
遺産分割協議書とは? 作成するメリットと書き方を解説
被相続人の遺産は、明確な遺言でもない限り、多くの場合、相続人による遺産分割協議によって、その分け方などを決めていくことになります。そして、遺産分割協議が成立した場合に作成しなければならないのが、「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書を作成する際には、いくつか押さえておかなければならないポイントがありますので、将来遺産を相続する予定の方は、しっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、遺産分割協議書を作成するメリットとその書き方について解説します。
1. 遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書面にまとめたものです。
被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、被相続人の遺産は、法定相続人による遺産分割協議によって、誰が、どのような割合で、どのような財産を相続するのかを決めていきます。
その遺産分割協議で相続人全員の合意が成立した場合には、口頭での合意だけで終わらせるのではなく、必ず遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書がなければ、相続人間にどのような合意が成立したのかを後日証明することができず、一部の相続人から「そのような合意はしていない」などのトラブルになるおそれがあります。
また、遺産分割協議が成立した後は、遺産分割協議の内容にしたがって、不動産の相続登記、預貯金の払い戻し、株式や自動車の名義変更の手続きなどを行わなければなりません。しかし、遺産分割協議書がなければ合意内容を客観的に証明することができず、相続手続きを進めることができません。
このように、遺産分割協議書は、相続手続きにおいて非常に重要な書面となります。
2. 遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書を作成する場合には、以下のポイントを押さえておきましょう。
(1)相続人全員の合意が必要
遺産分割協議を有効に成立させるためには、相続人全員の合意が必要になります。相続人のうちひとりでも欠いていた場合には、遺産分割協議は無効になってしまいますので注意が必要です。
(2)相続人全員の自署と実印の押印
遺産分割協議が成立した後は、相続人全員が氏名と住所を自署し、実印で押印をします。
法律上は、自署でなければならないとか実印でなければならないという決まりはありません。ただ、なるべく協議の内容の真正を強く担保させる趣旨に加え、稀には自署を求める金融機関もあるようですから、自署をするに越したことはなく、また、実印で押印していなければ、不動産の相続登記や名義変更などの相続手続きを受け付けてもらえませんので、必ず実印で押印をします。
(3)印鑑証明書を添付する
相続人による押印が実印であることを証明するために、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
(4)遺産の表示は正確に行う
遺産分割協議書には、遺産分割の対象となる遺産を記載します。記載されている遺産の表示があいまいであったり、不正確であったりすると遺産分割協議にしたがった相続手続きを進めることができません。
そのため、不動産であれば、不動産登記事項証明書のとおりに記載し、預貯金であれば、銀行名、支店名、口座種別、口座番号を記載するなどして、どの遺産が対象であるかを特定します。
(5)枚数や通数が増える場合は契印や割り印が必要
協議内容が1枚に収まらず、遺産分割協議書が複数枚になる場合には、ページとページの間に、相続人全員の実印による契印を行います。これによって、複数枚の遺産分割協議書が一体のものであることを証明し、差し替えや抜き取りを防止することができます。
また、遺産分割協議書は、相続人の人数分作成しますので、複数作成した遺産分割協議書が同じものであることを証明するために、相続人全員の実印による割り印を行います。
3. 目的に合った遺産分割協議書の作成が大切
遺産分割協議書を作成する場合には、目的に応じて専門家への依頼を検討する必要があります。
たとえば、相続人同士で遺産分割方法に争いがある場合には、話し合いや遺産分割調停・審判などで争いを解決する必要があります。当事者同士での対応が難しいという場合には、弁護士に依頼をして、遺産分割協議をまとめてもらう必要があるでしょう。
また、相続税の申告が必要な場合には、税理士のサポートが必要になりますし、相続財産に不動産が含まれている場合には、相続登記のために司法書士のサポートが必要になります。
遺産相続には、法律や税務の知識と経験が必要になりますので、ひとりで対応することが難しいと感じた場合には、弁護士、税理士、司法書士などの専門家にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年03月06日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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