形見分けをすると相続放棄できなくなるって本当?
形見分けは故人の思い出をしのぶための大切なプロセスですが、一方では相続にまつわる複雑な問題を秘めています。場合によっては、形見分けすることで、莫大(ばくだい)な負債を抱えてしまうリスクさえある点に要注意です。
本コラムでは、形見分けに伴う相続トラブルのリスクや、その対策について詳細に解説します。
1. 形見分けをすると相続放棄できない?
時に「形見分け」は、相続トラブルにつながるおそれがあります。具体的に言うと、形見分けによって「遺産相続の意思を示した」と法的に解釈され、相続放棄が不可能になるというリスクです。この形見分けに伴うリスクについてしっかり理解するために、まずは形見分けと相続手続きに関する基本的な知識を確認しましょう。
(1)単純承認・限定承認と相続放棄の違い
第一に「単純承認」とは、故人の財産の一切を相続することで、預貯金や金融資産などを指す「プラスの財産」も、借金などを指す「マイナスの財産」も相続しなければなりません。もし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合、相続人は負債を背負うことになってしまいます。
このような場合、「相続放棄」または「限定承認」が検討されます。相続放棄とは、単純承認とは正反対に、プラスとマイナスのどちらも、故人の財産を一切相続しない法的手続きです。これに対して限定承認は、いわば単純相続と相続放棄の折衷案にあたります。つまり、相続するプラスの財産の範囲内において、マイナスの財産も相続します。
ここで注意すべきなのは、相続放棄や限定承認を選ぶ場合、相続開始後3か月以内に法的な手続きを行う必要がある点です。逆に言えば、その期間内で何も手続きを行わなければ、自動的に「単純承認を選択した」と見なされます。
また、相続財産を「処分」した場合には、相続人は「単純承認」をしたものとみなされてしまい、相続放棄することはできなくなってしまいます(法定単純承認)。財産を受け継ぐような行動を取ってはいけないことになっているのです。
(2)形見分けとは
形見分けとは、故人の遺品を親しい人々で分け合うことです。一般的に、故人の思い出をしのぶためなど情緒的な理由で行われ、形見分けの品は経済的な価値が低い物を選ぶことが多いです。しかし、中には形見分けの品が高い価値を持っていることもあり、この際に相続放棄との兼ね合いについてトラブルが発生します。
先述したとおり、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことを指します。高価な形見を受け取ると、相続財産を受け継いで処分したとして、法定単純承認とみなされてしまう可能性があります。「形見を受け取ると相続放棄ができなくなる」ことは、まさにこの点が関わっています。
(3)高価な物でなければ形見分けしても相続放棄は可能
相続放棄ができなくなるのは、あくまで形見分けで高価な物を受け取った場合です。たとえば、故人の写真や手紙などの親しい人以外には価値を持たない物や、故人が使い古した衣服、腕時計、本など、売却しても数千円程度にしかならない物であれば、形見分けで受け取っても相続放棄に支障を来すことはない、と基本的に考えられます。
一方、自動車や高価な宝飾品などの経済的価値が高い物は、遺産の一部と見なされるため、相続手続きに含める必要があります。
絵画や骨董(こっとう)品などは、自分では特に価値がないと思っていても、実際コレクター界隈(かいわい)などでは高い価値を持っているなど、意外とネックになりやすいです。それを踏まえると、腕時計や本なども元々の価値や希少性が高ければ、高価である可能性は捨てきれません。もし、形見の経済的価値を自分では判断しきれないと思ったら、専門家に鑑定を依頼することをおすすめします。
2. 相続の「限定承認」で高価な物の形見分けもできる
「高価な形見を受け取りたいけれど、それ以外の財産は必要ない」あるいは「故人に形見の価値をはるかに超える負債がある」場合は、限定承認において相続手続きが有効です。
たとえば、故人の遺(のこ)した500万円相当の愛車をどうしても相続したいけど、故人には数千万円にも及ぶ借金がある場合、単純承認を選べば車と引き換え莫大な借金を相続しなければならず、相続放棄を選べば愛車を相続できないというジレンマに陥ります。しかし、限定承認を選べば、相続人の個人資産から500万円の支払いと引き換えに、故人の愛車の相続(買い取り)が可能です。
このように、限定承認の仕組みを利用すれば、債務(負債)を限定しつつ、高価な物品を形見として受け取れます。その他にも、「故人の負債の全貌がわからない状態で遺産相続しても、プラスの財産を超える負債を背負うことにはならない」などのメリットがあります。故人の遺産の総額がプラスであれば、負債を差し引いた残余財産の受け取りも可能です。
(1)限定承認の注意点
限定承認には、上記のメリットだけではなく、いくつかの注意すべきデメリットもあります。
第一に、 限定承認は相続人全員の同意が必要であり、ひとり人でも協力しない人がいれば認められない仕組みです(相続放棄した人を除く)。場合によっては、価値観の違いなどから、相続人間で対立が発生するおそれも考えられます。
また、手間と時間がかかることにも要注意です。限定承認を申し出るための手続きはもちろん、相続人間の話し合いや遺産の鑑定・清算手続き、税関係の申告など、煩雑なプロセスを踏まなければなりません。
(2)限定承認の手続き
限定承認を選択した場合、主に以下の流れに沿って進めます。
- 遺産分割協議で相続人全員の合意を得る
- 家庭裁判所へ限定承認の申述をする
- 裁判所が限定承認の公告をする
- 鑑定人の評価額に即して形見を買い取る
- 相続財産の清算手続きを行い、債務を履行する
※並行して準確定申告をする(相続の開始を知った日の翌日から4か月以内)
3. 相続で悩んだら弁護士に相談しよう
上記のように、限定承認はメリットが大きい一方で複雑な手続きを要するので、弁護士への相談がおすすめです。相続問題の解決を弁護士に依頼することで、スムーズに進められます。
(1)話し合いの代理人になってもらえる
遺産相続協議では、相続人間の感情的な対立が発生することがあるかもしれません。弁護士は中立的な第三者として、感情的になりがちな話し合いを代わりに進行し、円滑に協議をまとめてくれます。
(2)法的なアドバイスやサポートを得られる
遺産相続は、税制などに関する複雑な問題を含んでおり、法律の知識がないと適切な判断は困難です。弁護士は法律の専門家として、相続方法の選択も含めて、依頼人が最善の結果を得られるように適切な助言を提供してくれます。また、遺産分割協議書の作成や相続登記、税務申告など、煩雑な法的手続きに関して、サポートを受けられることも大きなメリットです。
(3)財産や相続人の調査を任せられる
故人の財産や相続人を正確に特定する作業には、専門的な知識が必要です。弁護士は、不動産や金融資産などの財産調査、遺産の評価、さらには国内外の相続人の捜索など、重要な業務を適切に実施できます。
このように、弁護士は相続手続きについて、多角的なサポートを提供してくれます。形見分けも含めて、遺産相続について悩むことがあれば、早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年02月19日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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