介護したから多めに遺産が欲しい…トラブルを避けて相続するには
被相続人の介護に長年従事していた方は、肉体的、精神的に大きな負担を強いられてきましたので、被相続人の遺産相続の際には、その苦労や負担を考慮した内容にしてもらいたいと考えるのが当然でしょう。
法律上は、「寄与分」を主張することによって、貢献度に応じた遺産を上乗せしてもらうことが可能です。また、民法改正によって新たに特別寄与料の請求が可能になりましたので、相続人以外の人が介護をしていた場合でも貢献度に応じた特別寄与料の支払いを受けることができます。
今回は、介護をした人が遺産を多くもらう方法について解説します。
1. 原則は「平等に相続」
被相続人が死亡した場合には、被相続人の遺産は、被相続人の法定相続人が相続することになります。法定相続人には、民法で法定相続分が定められていますので、遺産を分ける際には、各相続人の法定相続分に従って遺産の分配を行っていきます。
このように、一般的な遺産分割は、法定相続人の相続分に従って平等に相続することになりますので、「親の介護をしていた」という事情があったとしても、当然に多くの遺産をもらうことができるわけではありません。
2. 介護した人が遺産を多くもらうには
被相続人の介護に尽力したといった事情がある場合には、以下のような方法によって、法定相続分よりも多くの相続財産をもらうことができる可能性があります。
(1)寄与分
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献をした相続人がいる場合に、当該相続人の相続分を増加させる制度のことをいいます。相続人が被相続人の介護などに尽力したという事情がある場合には、遺産分割協議において寄与分を主張することによって、より多くの遺産をもらうことが可能となります。
ただし、寄与分が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①「特別の寄与」と評価できること
特別の寄与とは、被相続人と相続人との身分関係に基づき通常期待される程度を超える貢献をいいますので、単に被相続人の介護をしたというだけでは、特別の寄与とは認められません。
②財産の維持または増加があったこと
被相続人の財産が維持または増加したことが必要になります。
③財産の維持または増加と特別の寄与との間に因果関係があること
相続人の特別の寄与によって被相続人の財産が維持または増加されたという関係が必要になります。たとえば、自宅で被相続人の介護をした結果、施設利用料の支出を免れたという場合には、因果関係が認められます。
(2)遺言書
遺言書がある場合、相続人全員の合意がない限りは、相続人による遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先することになります。そのため、被相続人が生前に介護に尽力した相続人に対して、多くの遺産を相続させる旨の遺言書を作成しておくことによって、当該相続人がより多くの遺産をもらうことができます。
介護に尽力した相続人は、寄与分を主張することによって法定相続分を上回る遺産をもらうことができる可能性がありますが、寄与分は上記の要件を満たさなければならず、相続人による話し合いで解決できなければ、遺産分割調停、審判といった手続きが必要になります。このような相続人の負担を軽減し、相続トラブルを回避するためにも、出来る限り遺言書を作成しておくことをおすすめします。
(3)特別寄与料
寄与分は、相続人だけにしか認められない制度ですので、夫の両親の介護を夫の妻が行っていたという場合には、夫の妻がどれだけ介護に貢献をしていたとしても、相続人ではない夫の妻には寄与分は認められません。
しかし、令和元年7月1日に施行された改正民法では、新たに「特別寄与料」についての規定が設けられました。これによって、従来は寄与分が認められなかった相続人以外の親族であっても、特別寄与料を請求することによって貢献に応じた遺産の分配を受けることができるようになりました。
特別寄与料を請求する場合には、まずは相続人に対して請求することになります。相続人との話し合いによって特別寄与料の支払い方法や金額を決めていくことになりますが、話し合いでは解決することができない場合には、「特別の寄与に関する処分調停」の申し立てを家庭裁判所にする必要があります。
なお、特別寄与料を請求する場合には、相続開始および相続人を知ったときから6か月以内または相続開始から1年以内という期限がありますので注意が必要です。
- こちらに掲載されている情報は、2022年11月21日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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