同性パートナーの相続は事前対策が必要! その理由と相続方法を解説

同性パートナーの相続は事前対策が必要! その理由と相続方法を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

近年、LGBTQ+など性的多様性を尊重する価値観が社会に広まりつつあります。その一方で、同性婚をはじめとする法整備はまだ十分に進んでいないのが現状です。こうした現状で問題になるもののひとつが、同性パートナーへの相続です。

本コラムでは、同性パートナーへ財産を遺(のこ)す方法やその注意点などについて解説します。

1. 同性カップルが相続対策をしていない場合のリスク

日本の現行法では、同性カップルでパートナーが亡くなったとき、事前に何の対策もしていないと、さまざまなトラブルが起きるリスクがあります。日本では同性婚や、同性パートナーへの戸籍法上の配偶者(妻・夫)と同じ権利が、法律的に認められていないからです。

戸籍法上の配偶者は「法定相続人」といって、法律で自動的に遺産相続の権利が発生します。優先順位こそありますが、子どもや親兄弟などの親族も同様です。しかし、同性パートナーには、この法定相続人としての権利が法律で認められていないので、何の事前対策もしていないと、遺産相続の対象となりません。これは自治体のパートナーシップ制度などで同性パートナーとして認められている場合も同様です。

そのため、同性カップルは相続に際し、次のようなリスクをしっかり認識しておくことが重要です。

(1)預貯金が凍結される

生活費や貯蓄などをパートナー名義の預金口座に入金して利用している方も多いのではないでしょうか。しかし、その預金口座の名義人であるパートナーが亡くなった場合、銀行によって預金口座を凍結され、預けてあった資金は引き出せなくなってしまいます。

戸籍上の配偶者などであれば法定相続人として手続きすることによって凍結を解除できますが、法定相続人になれない同性パートナーにはそれができません。これによって、たとえ自分が入金したお金がその口座に含まれていても回収できなくなり、法定相続人が相続する財産として扱われてしまう場合があります。

(2)生活をしている家を追い出される

家も相続財産に含まれるので、パートナー名義の家で暮らしていた場合、法定相続人から退去するように訴えられるおそれがあります。家の居住権に関しては法的に争える余地もありますが、いずれにしてもトラブルは避けられません。

(3)保険金が受け取れない

亡くなった人が生命保険に加入していた場合でも、その受取人に指定されていない限り、同性パートナーは保険金を受け取れません。また、受取人に指定されていた場合でも、保険金が多額の場合、法定相続人の権利を侵すものとして訴えられるリスクがあります。

2. 同性パートナーが行うべき相続対策

上記のとおり、現行法では同性カップルはしっかりした相続対策を講じておかないと、いざというときにさまざまなトラブルが生じてしまうおそれがあります。これらのリスクを避けるためには、以下のような相続対策が必要です。

(1)遺言状の作成

遺言状を作成することで、誰にどの財産を分けるか自分の意思で指定できます。「遺留分」といって、最低限の財産に関しては法定相続人にも相続権が発生しますが、それ以外に関しては同性パートナーに相続させることが可能です。逆に遺言状がなければ、親兄弟などの親族に財産を全て相続されることになります。

遺言書は自分自身で作成することもできますが、信頼できるのは「公正証書遺言書」という形式の遺言書です。これは公証役場で法的な手続きを通して作成する遺言書を指します。費用こそかかりますが、万全を期すならば公正証書遺言書を選択するのがおすすめです。

(2)養子縁組

相続対策としては、養子縁組も有効です。養子縁組をすることで、同性カップル間で法的な親子関係を結べるので、同性パートナーに法定相続人としての相続権を与えることができます。ただし、便宜上とはいえ、カップル間で養子縁組をすることには忌避感を持つ方も少なくありません。また、養子縁組をすると、自治体のパートナーシップを利用できなくなるおそれもあるので、デメリットについても認識した上で検討しましょう。

(3)生命保険金

生命保険の受取人は配偶者や親族以外を指定できることもあります。そのため、同性パートナーを受取人に指定しておくことで、保険金の受給という形で財産を遺すことが可能です。保険金は相続財産に含まれず、原則、遺留分の対象ともなりません。ただし、同性パートナーでは、生命保険の受け取りに際して税制上の優遇が適用されない点には注意が必要です。

(4)信託契約

自分の資産管理を銀行や信託会社などに委託する「信託契約」も有効な方法です。同性パートナー間の相続対策で利用する場合は、民事信託という形式をとることになります。信託契約を通して、死後における財産の処理を定めておくことで、財産を同性パートナーへ遺すことが可能です。ただし、公正証書を作成する場合の作成手数料や、専門家にコンサルティングを依頼すればその費用など、一定の初期費用は見込んでおかなければなりません。

(5)任意後見契約

任意後見契約とは、自分が判断能力を失ったときに、指定した人へ財産管理などを委ねる契約です。これは特に認知症対策などで活用が期待されます。認知症にかかったとき、銀行はその人の預金口座を凍結することがあります。これは判断力が低下した状態では、適切に資産管理ができないと判断されるからです。

しかし、そうなると日々の生活資金や通院・介護などの費用を確保できなくなるおそれがあります。そのため、あらかじめ任意後見契約を互いに結んでおき、いざというときパートナーに財産管理を代行してもらえるようにしておくことがおすすめです。

(6)相続以外の対策

上記の任意後見契約もそうですが、いざというときの備えをするには相続以外の対策をしておくこともおすすめします。たとえば、お葬式など死後の事務処理について委任できる「死後事務委任契約」などです。病気や事故などの非常時における財産管理や療養看護について委任契約をしておくのもよいでしょう。

3. 相続対策の注意点

上記のような対策をしていても、同性カップル間の相続においてはトラブルが生じてしまうこともあるので、以下の点に注意が必要です。

(1)親族などの法定相続人とのトラブル

法律上の手続きなどは済ませていても、親族から事前に理解を得ていないと、相続が始まったときに感情的なトラブルなどが生じてしまうことがあります。こうしたトラブルを避けるためには、同性カップル間だけでなく、親族などの法定相続人とも相続について事前に話し合い、理解を求めることが重要です。

ここまで紹介してきたとおり、同性カップル間の相続に役立つ制度はさまざまにあります。しかし、多くの複雑な法律が存在する中、それらをどのように活用すればいいか困惑してしまうことも多いでしょう。スムーズに相続対策を行うためには、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

現状、同性パートナーは法定相続人として認められていませんが、適切な対策をすることで遺産相続をすることが可能です。自身とパートナーの未来を守るためにも、適切な相続対策を行いましょう。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2023年12月14日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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