相続で遺産分割調停が行われる場合や、調停の流れを紹介
被相続人が亡くなり、相続が開始したら、法定相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることになります。
しかし、遺産の評価や分割方法について相続人間で争いがある場合には、遺産分割協議では解決できないこともあります。そのような場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することによって、事態を解決できる可能性があります。
今回は、遺産分割調停が行われる場合やその流れについて解説します。
1. 遺産分割調停が行われる場合とは?
まず、遺産分割調停に関する基本的事項について説明します。
(1)遺産分割調停とは
被相続人が亡くなり、被相続人の遺産の分割について相続人同士の話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の「調停」という制度を利用することができます。これを「遺産分割調停」といいます。
遺産分割調停とは、遺産分割協議と同様に相続人が話し合いを行い、解決を目指す手続きです。ただし、調停では、調停委員を介して話し合いをすることになります。そのため、当事者同士が直接顔を合わせて話し合いをする必要がなくなり、よりスムーズに話し合いを進めることができるのです。
また、法的に複雑な内容が含まれている場合でも裁判官や調停委員からアドバイスをもらうことができます。
(2)どのような場合に遺産分割調停を行うのか
遺産分割調停は、相続人同士の話し合いでは解決することが困難な事情がある場合に行われます。
遺産分割の手続きにおいては、相続財産の評価、生前に被相続人から贈与などを受けている場合の特別受益、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合の寄与分などで争いが生じることがあります。このような場合には、相続人同士で話し合いを続けても解決することが困難であるため、遺産分割調停の利用を検討するとよいでしょう。
ただし、相続に関する問題であれば常に調停を利用することができるというわけではありません。遺言の有効性に争いがある場合には、遺言無効確認調停または訴訟で解決する必要があります。また、使途不明金の問題がある場合にも民事訴訟を経なければ解決できない場合もあります。
自分たちが直面している状況が遺産分割調停に適しているかどうかについては、一度弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。
2. 遺産分割調停の流れは?
遺産分割調停は、一般的に、以下のような流れで進行します。
(1)遺産分割調停の申立
遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定める家庭裁判所に以下の書類を提出して行います。調停申立費用は、収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手のみです。
なお、以下の書類は、相続人が配偶者と第1順位の相続人である場合に必要となる書類です。相続人が誰になるかによって必要書類も変わってくるため、その場合には弁護士に相談をするとよいでしょう。
- 遺産分割調停申立書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子が死亡している場合には、その子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍附票
- 遺産に関する証明書(預貯金通帳の写し、固定資産評価証明書、不動産登記事項証明書など)
(2)調停期日
調停では、当事者が直接顔を合わせて話し合いをすることはありません。基本的には、調停委員を介して話し合いが進められます。
調停で話し合う内容としては、以下のものが挙げられます。
- 相続人の範囲の確定
- 遺産の範囲の確定
- 遺産の評価の確定
- 各相続人の取得額の確定(特別受益や寄与分などを考慮)
- 遺産分割方法の確定
上記の内容を順番に確定していき、当事者間の合意形成を目指すことになります。1回の調停期日だけで解決することは少ないため、通常は、何度か期日を重ねて話し合いを進めていくことになります。
調停期日は、1か月から1か月半に1回のペースで開催されますので、争いがある事案だと、最終的な合意形成までに何年もかかるというケースもあります。
遺産分割においては法律上の複雑な問題が含まれていますので、ご自身ですべて進めていくのは難しい場合もあります。
争い方によっては最終的な遺産の取得額が大きく変わることもありますので、できる限り有利に調停を進めていきたいということであれば、弁護士に依頼することも検討するとよいでしょう。
(3)調停終了
調停期日を重ねた結果、当事者間で合意が得られた場合には、調停が成立します。当事者が合意をした内容については、調停調書に記載され、法的拘束力を持つことになります。
当事者間の合意が得られなかった場合には、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判官が、これまでの一切の経過を踏まえて妥当と考える遺産分割方法を決定することになるのです。
- こちらに掲載されている情報は、2022年02月03日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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