認知届を勝手に提出されたらどうなる? 防止策を解説

認知届を勝手に提出されたらどうなる? 防止策を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

認知届を勝手に提出されたり、ある日突然認知受理の封書が届いたりした場合、どうなるのでしょうか。

本コラムでは、認知によって発生する権利義務や、認知届を勝手に提出されないための防止策、すでに受理されてしまった場合の対処法などについて解説します。

1. 認知とは

認知とは、民法779条に基づき、法律上夫婦関係にない男女の間に生まれた子どもと父親との間に親子関係を生じさせるための手続きのことです。

出産という事実をもって子どもとの親子関係を証明できる母親とは違い、父親は認知しないと戸籍の上で子どもとの親子関係が証明できません。

(1)任意認知と強制認知

認知には大きく分けて「任意認知」と「強制認知」の2種類があります。

任意認知とは、父親自らの意思で行う認知のことで、基本的には父親単独で行えます。ただし、子どもが胎児のうちに認知を行う「胎児認知」では母親の承諾が、子どもが成人を迎えていれば子ども本人の承諾が必要です。

強制認知は、父親が認知を拒否した場合に子どもやその代理人(母親など)が裁判所に申し立てて認知調停を行い、裁判所の判断をもって認知を強制することです。

どちらの認知を行う場合にも、役所に申し出て「認知届」を受理してもらう必要があります。任意認知の場合は原則父親が、裁判認知であれば原告となる子どもやその法定代理人などが届出人となり、父親か子どもの本籍地、あるいは届出人の住所がある市区町村役場に認知届を提出します。

(2)認知によって発生する権利義務

認知によって親子関係が証明されると、父親には子どもに対する「扶養義務」が生じます。扶養義務には、扶養義務者と同等の生活水準を被扶養者に保障する「生活保持義務」も含まれます。そのため、認知された子どもは父親に対して養育費を請求することができます。

また、父親が亡くなった際には子どもに「相続権」が発生します。相続権とは、被相続人(この場合は父親)の遺産を相続する権利ですが、相続の可否や相続額は被相続人との戸籍上の関係性によって異なります。もしも認知していなければ、父子は法律上の他人とみなされるので、子どもに相続の権利は認められません。しかし、認知を行うと婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもと同等額を相続することができます。

2. 認知届を勝手に提出されそうな場合の対策

上述の通り、任意認知の場合、認知届に署名できるのは原則届出人(父親)のみです。しかし、窓口で記入者の本人確認をするわけではありません。そのため、母親などの第三者が父親になりすまして署名した認知届が受理されてしまうケースも起きています。

ただし、事前に「認知届不受理申出」を行っておけば、勝手に提出された認知届の受理を防ぐことができます。

(1)認知届不受理申出とは

認知届不受理申出とは、認知届を提出した届出人が父親本人であると確認が取れない限り受理できなくする手続きのことです。

認知には基本的に時効がありません。そのため、勝手に認知届を出されそうだと思っても、そのタイミングがいつなのかを判断するのは困難です。しかし、この申出は一度手続きすると父親が取り下げるまでは効力が続きます。勝手に提出されるかもしれないと不安を感じるのであれば、あらかじめ手続きを行っておくと安心です。

(2)認知届不受理申出の手続き方法

認知届不受理申出の手続きを行うには、以下の準備物が必要です。

  • 身分証明書(①②のいずれか)
    ①顔写真付き証明書 1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
    ②①に該当しない身分証明書 2点
    ※自治体によっては指定されるケースもある(健康保険証、年金手帳、社員証など)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
    ※自治体によっては指定されるケースもある
  • 不受理申立書(各市区町村窓口やホームページなどで入手可)

申請窓口は各自治体によって異なります。よく分からない場合は、事前に問い合わせてみましょう。

3. 認知届を勝手に提出されたら

一度行われた認知を取り消すのは、原則不可能です。ただし、「認知無効の訴え」を起こし、裁判所で認知届の提出・受理が父親の意思に反することが認められると、取り消される場合もあります。

(1)認知無効の訴えとは

認知無効の訴えとは、すでに受理された認知届の内容が事実に基づいていないとして調停を申し立てることです。もしも母親や第三者が勝手に認知届を提出していたことが分かれば、認知は取り消されることがあります。また、父親になりすました母親や第三者は、有印私文書偽造罪や公正証書等原本不実記載罪などに問われる可能性もあります。

認知無効の訴えは、母親の住所地か父母の合意に基づいて決められた家庭裁判所に申し立てます。手続きの際には、以下のものを用意することが必要です。

  • 申立書
  • 収入印紙1200円分
  • 申立人と相手方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 認知届の記載事項証明書
  • 裁判所が書類郵送に使う切手(何がどれだけ必要かは裁判所によって異なる)

(2)血縁関係が認められれば認知しなければならない

勝手に提出された認知届が無効になるのは、父子の間の血縁関係がない場合のみです。

勝手に認知届を提出されたことが明らかになり、仮にその認知届が取り消されたとしても、父子の血縁関係がある場合は、子どもや母親は裁判所を通じて認知を求めることが可能です。

冒頭で説明した通り、認知の中には、裁判所の判断で父親に認知を強制できる「強制認知」という方法があります。強制認知の申し立てが合意に至らず裁判に発展したら、多くの場合DNA鑑定を行い生物学的な親子関係の有無を調べます。

もしも親子関係が認められたにもかかわらずその義務を果たさなければ、資産の差し押さえなどから新たなトラブルに発展しかねません。「実子だが養育費を支払いたくない」などの身勝手な理由から、認知を拒否し続けることはできないことに注意が必要です。

第三者のなりすましによって提出された認知届が受理されるのを防ぐためには、認知届不受理申出の手続きが有効です。また、すでに受理された認知も裁判所に申し出ることで無効にできるケースもありますので、弁護士などへの早めの相談をおすすめします。

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  • こちらに掲載されている情報は、2023年11月13日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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