子どもを認知しない相手に養育費を請求する方法はある?
シングルマザーとして子どもを育てていく場合、父親から養育費の支払いがあるかどうかによって、生活の質が大きく変わることも少なくありません。
離婚をしてシングルマザーになったときは、子どもの父親に対して養育費を請求することができます。では、未婚でシングルマザーになり、子どもの父親が子どもを認知してくれないようなケースでも、養育費を請求することはできるのでしょうか?
1. 認知しない相手には養育費は請求できない?
まず認知と養育費の関係について、確認していきましょう。
(1)認知とは
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、法的な親子関係を成立させることです。
母親と子どもには、出産という事実があるので当然に親子関係があると考えられるため、認知をする必要はなく、法律上の親子関係が生じます。
一方で、父親と子どもには、たとえDNA鑑定などで親子関係があることが明らかになっていたとしても、何もしなければ法律上の親子関係は生じません。法律上の父子関係を発生させるためには「認知」をすることが必要になります。
(2)認知の効果
認知によって法律上の父子関係が生まれると、父子間にさまざまな権利義務が発生します。まず、父親が亡くなったときには、認知された子どもは相続人になります。そして父親も、子どもの相続人になりえます。また扶養義務も生じます。認知によって、父親は子どもの扶養義務を負い、将来的には子どもも父親に対する扶養義務を負う可能性があります。
(3)認知と養育費の関係
養育費を請求する権利は、扶養義務を根拠にしています。そのため、法律上の父子関係の有無が、法的に養育費を請求できる権利にも大きく関係するといえます。
認知によって法律上の父子関係が発生していれば、父親には扶養義務があるので、未成年の子どもの養育費を負担する義務を負います。そのため、法的に養育費を請求することが認められます。一方で、認知をしていないケースでは、法律上の父子関係は発生していないので、法的に養育費を請求する権利は、残念ながら認められません。
では、認知をしない相手に、養育費を請求する方法はないのでしょうか。
2. 認知しない相手に養育費を請求する方法
認知をしない相手に養育費を請求するためには、主に二つの方法が考えられます。
(1)強制認知を検討する
認知は、父親が自主的に認知する方法(任意認知)だけでなく、家庭裁判所の裁判によって強制的に認知を認めてもらう方法(強制認知)があります。そのため、相手が認知をすることをかたくなに拒むような場合には、裁判手続による認知を検討することができます。
裁判手続による認知を求める場合は、まず家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります。調停において、父親が自分の子どもであることに合意し、家庭裁判所も正当だと認めるときには合意に従った審判がなされます。しかし父親が合意しないのであれば、裁判で認知を求め、判決によって強制的に認知させることになります。
(2)当事者間で養育費を決める
法的に養育費を請求する場合は、前述のとおり認知をする必要があります。しかし、認知することによって父子関係が明らかになり、権利義務が生じることをお互いに望まないこともあるでしょう。このような場合は、当事者間で合意できるようであれば、話し合いによって養育費の取り決めを行うことも可能です。
当事者間で養育費を取り決める場合には、その金額や支払い方法などは当事者で自由に決めることができます。目安としては、裁判所がホームページなどで公開している養育費算定表にある金額を参考にすると良いでしょう。また、金額のほか、いつまでにどのような方法で支払うのか、子どもが何歳になるまで支払うのかなどを取り決めて、合意書を作成します。
なお合意書は、執行認諾文言付きの公正証書にしておくことが重要なポイントになります。執行認諾文言付き公正証書にしておけば、万が一不払いがあったときに、義務者である父親の財産を差し押さえるなどの強制執行をスムーズに実施することができます。
養育費は、長期間にわたって支払いが続くため、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、取り決め時にしっかりと内容を決めておくことが大切です。
- こちらに掲載されている情報は、2022年04月22日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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