家庭内暴力かも…DV被害者を守る法律と相談先を紹介
配偶者から家庭内暴力を受けているなどDVでお悩みの方も少なくないでしょう。DV被害者の中には、「自分にも悪いところがある」「自分さえ我慢すればよい」などと考え、深刻なDV被害にあっているにもかかわらず、相談できずにいる方も多く存在します。
しかし、DVは決して許される行為ではなく、生命や身体に対して危険がおよぶおそれもありますので、早めに相談をすることが大切です。今回は、DV被害者を守る法律と相談先について紹介します。
1. DVにあたる行為
DVとは「ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)」の略称であり、主に家庭内での暴力を指す言葉として使われています。しかしDVにあたる行為は、身体的DV以外にも様々な種類が存在します。
(1)身体的DV
身体的DVとは、殴る、蹴る、物を投げつける、髪を引っ張る、突き飛ばすなどの身体に対して直接暴力を加えることをいいます。DVという場合には、この身体的DVをイメージする方も多いように、典型的なDVの類型です。
(2)精神的DV
精神的DVとは、大声で怒鳴る、人格を否定するような暴言を吐く、無視をし続ける、交友関係を細かく監視するなど心理的に攻撃を加える行為のことをいいます。精神的DVのことを「モラルハラスメント(モラハラ)」と呼ぶこともあります。
(3)性的DV
性的DVとは、無理やり性的な行為を強要する、避妊に協力しない、中絶を強要するなど性的な暴力を加える行為のことをいいます。
(4)経済的DV
経済的DVとは、生活費を渡さない、お金を自由に使わせない、お金の使いみちについて厳しくチェックするなど経済的な圧迫を加える行為のことをいいます。
2. DV被害者を守る法律と加害者への罰則
「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律」(いわゆる「DV防止法」)では、DV被害者を守ることを目的として、保護命令という制度を設けています。
(1)保護命令の種類
保護命令とは、配偶者や交際相手から身体的な暴力を受けた被害者がさらなる身体的暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれがある場合に、被害者の申し立てによって裁判所が加害者に対して発する命令をいいます。
保護命令には、被害者を保護する観点から以下5つの種類があります。
①接近禁止命令
接近禁止命令とは、加害者に対して、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居・勤務先などの付近を徘徊したりすることを禁止する命令です。接近禁止命令は、6か月の期間を定めて発令されますので、期間を延長する場合には、再度、裁判所に保護命令の申し立てをする必要があります。
②被害者の同居の子への接近禁止命令
子への接近禁止命令とは、加害者に対して、被害者と同居する子どもの身辺につきまとったり、子どもの住居・学校などの付近を徘徊したりすることを禁止する命令です。子への接近禁止命令の期間は、6か月とされています。
③親族等への接近禁止命令
親族等への接近禁止命令とは、加害者に対して、被害者の親族の身辺につきまとったり、住居・勤務先などの付近を徘徊したりすることを禁止する命令です。親族等への接近禁止命令の期間は、6か月とされています。
④退去命令
退去命令とは、加害者に対して、被害者と一緒に住む家から退去することを命じるものです。退去命令の期間は、2か月とされています。
⑤電話等禁止命令
電話等禁止命令とは、加害者に対して、被害者への電話、メール、FAX、面会の要求など一定の行為を禁止する命令です。電話等禁止命令の期間は、6か月とされています。
(2)保護命令違反の罰則
上記の保護命令に違反した場合には、違反者に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
3. DV被害者の相談先
DVの被害にあっているという方は、すぐに以下の相談先に連絡してください。
(1)配偶者暴力相談支援センター
配偶者暴力相談支援センターとは、配偶者からの暴力の防止や被害者保護を目的として、相談機関の紹介、カウンセリング、一時保護、保護命令制度についての情報提供などを行っている機関です。
男女共同参画局のホームページ上に、各都道府県の配偶者暴力相談支援センターの一覧が掲載されていますので、そちらをご参照ください。
(参考:「配偶者暴力相談支援センター」(内閣府男女共同参画局))
(2)婦人相談所
婦人相談所とは、各都道府県に必ず1つ設置されており、DV防止法により配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設です。婦人相談所では、配偶者暴力相談支援センターの行う業務のうち、一時保護を行っています。
(参考:「婦人相談所」(内閣府男女共同参画局))
(3)警察
家庭内暴力などのDVは、暴行罪、傷害罪などの刑法上の犯罪に該当する可能性があります。そのため、配偶者からのDVによって身体や生命に対する危険を感じた場合には、警察に助けを求めることも有効な手段となります。
(4)弁護士
家庭内暴力などのDVの被害者が保護命令の発令を求めるためには、法律に基づいて裁判所に保護命令の申し立てをしていかなければなりません。DV被害者の方は、精神的にも余裕がない状況ですので、不慣れな手続きを自分で行うというのは非常に難しいといえます。
また、状況によっては迅速な申し立てをする必要もありますので、保護命令の申し立てを検討している方は、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2022年08月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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