再婚後も養育費をもらい続けることはできる? できない?

再婚後も養育費をもらい続けることはできる? できない?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

養育費の支払いを受けている側が再婚をした場合、養育費の支払いに影響はあるのでしょうか。また、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、元配偶者は養育費の支払い義務がなくなるのかという点についても、気になるところかもしれません。

今回は、再婚した場合に養育費をもらい続けることができるのかについて解説します。

1. 再婚後も養育費をもらい続けることはできる?

養育費の支払いを受けている側が再婚をした場合には、再婚後もこれまでと変わらずに養育費をもらい続けることができるのでしょうか。

まずは、再婚と養育費との関係について説明します。

(1)養育費の基本的な考え方

養育費とは、子どもが経済的・社会的に独立することができるようになるまでの間にかかる生活費、医療費、教育費などのことをいい、非監護親は監護親に対して養育費を支払う法的義務があります。

離婚時に養育費の金額を取り決めた場合には、新たな取り決めをしない限り、基本的にはその金額を養育費の終期まで支払っていかなければなりません。しかし、養育費の取り決めをしたときには想定することができない事情が生じたときには、養育費の金額を変更することができます(民法第880条)。これを「事情変更の原則」といいます。

したがって、再婚が養育費の金額に影響を及ぼすかどうかについては、再婚が事情変更にあたるかどうかという面から検討していくことになります。

(2)再婚と養育費との関係

養育費は、親の子どもに対する扶養義務に基づいて支払われるものです。養育費の支払いを受けている側が再婚をしたという事情だけでは、親子間の扶養義務には何ら影響はありませんので、再婚の事実のみをもって養育費の金額に影響が及ぶことはありません。つまり、再婚したとしても、基本的には養育費をもらい続けることができます。

再婚をすることによって世帯年収が上がることになるので、それによって養育費の金額が減らされるのではないかと心配になるかもしれません。しかし、世帯年収が上がったとしても、それはあくまでも再婚相手の収入を考慮した結果です。再婚をしただけでは、再婚相手には連れ子を扶養する義務はありませんので、養育費支払い義務者は当初決められた養育費を支払っていかなければなりません。

ただし、再婚によって、元配偶者からの養育費を受け取る必要がないほどに世帯年収が増加し、再婚相手から子どもを養育する費用として多額の援助を受けているなどの事情がある場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。

2. 再婚後に養子縁組をした場合は養育費に影響する?

再婚しただけでは、再婚相手と子どもの間に法的な親子関係は生じません。では、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、元配偶者から支払われている養育費についてどのような影響があるのでしょうか。続いて、養子縁組と養育費の支払義務との関係について説明します。

(1)養子縁組とは

養子縁組とは、血縁関係のない者との間に、法律上の親子関係を生じさせる手続きをいいます。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組という2種類の方法がありますが、再婚する場合には、主に普通養子縁組が利用されます。

普通養子縁組では、実親との親子関係を継続したまま、養親との間で新たに親子関係を生じることになりますので、子どもとしては、実親と養親の2人の親を持つことになります。

(2)養子縁組と養育費の支払い義務との関係

普通養子縁組によって、子どもは実親だけでなく養親との間にも親子関係が生じます。その結果、実親と養親共に、子どもに対する扶養義務が存在することになります。

実親と養親の扶養義務関係については、養親の扶養義務が優先されるので、養親が1次的な扶養義務を負い、実親が2次的な扶養義務を負うと考えられています。つまり、養子縁組をすることで、1次的な扶養義務者が変更することになります。

このようなケースは「事情変更」にあたると考えられるため、結果として実親からの養育費減額請求ができる可能性があります。

ただし、養子縁組をしたことで自動的に養育費の金額が変更になるわけではありません。まずは、当事者同士で話し合いをして、金額の変更について合意をする必要があります。金額に争いがあって話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して養育費減額調停を申し立てることになります。調停で合意できない場合には、自動的に審判に移行し、裁判所が金額について判断します。

このように、当事者同士が金額の変更に合意するか、裁判所が金額変更を認めない限りは、たとえ再婚相手と子どもが養子縁組をしたとしても、当初合意した金額をもらい続けることが可能です。

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