共働きの年金分割。パートや正社員など雇用の違いは影響する?
夫婦が離婚する際には、婚姻期間中の厚生年金を分割する“年金分割制度”を利用することができます。年金分割というと専業主婦の妻が会社員の夫に対して請求するものだとイメージする方もいるかもしれません。
しかし、共働きの夫婦であっても年金分割を求めることができます。ただし、雇用形態がパートなのか正社員なのかによって、年金分割の金額が変わる可能性があります。そのため、年金分割を請求する場合には、年金分割に関する正確な知識を持っておく必要があります。
今回は、共働きの夫婦における年金分割についてわかりやすく解説します。
1. 共働きでも年金分割はできる
年金分割制度とは、夫婦が婚姻期間中に支払った厚生年金保険料納付記録を離婚時に分割する制度のことをいい、年金分割には合意分割と3号分割という2種類の方法があります。日本の公的年金制度は、国民年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)という2階建ての構造になっています。
しかし、年金分割の対象となる年金は、厚生年金の部分に限られ、国民年金の部分については年金分割の対象にはなりません。そのため、厚生年金に加入していない自営業者の夫婦では、年金分割を求めることはできませんが、厚生年金に加入している夫婦であれば、共働きであったとしても年金分割を求めることができます。
2. パートと正社員で分割の金額はかわる?
共働きの夫婦であっても年金分割を請求することが可能ですが、雇用形態がパートであるか正社員であるかによって年金分割の金額は変わってきます。
年金分割は、婚姻後から離婚までの期間における厚生年金保険料納付記録を分割する制度であり、標準報酬総額の多い方が少ない方に年金の分割を行うことになります。パートやアルバイトの場合には厚生年金には加入していないことが多いため、厚生年金に加入している配偶者の厚生年金のみが分割の対象になります。
これに対して、夫婦がお互いに正社員である場合には、お互いに厚生年金に加入していることになります。この場合には、双方の厚生年金が年金分割の対象になります。厚生年金保険料は、収入に応じて決まりますので、収入の多い方がより多くの厚生年金保険料を納めていることになります。そのため、お互いの厚生年金保険料との差額が年金分割の対象となり、収入の多い方から少ない方に年金分割がなされることになります。
このように、パートと正社員とでは、年金分割の対象が異なりますので、自分の厚生年金記録も年金分割の対象となる正社員のほうが年金分割によって得られる金額が少なくなります。
3. 共働きの年金分割の算出方法
共働きの夫婦の場合には、どのように年金分割の金額を算定するのでしょうか。以下では、共働き夫婦の具体的な年金額とその算出方法について説明します。
(1)モデルケース
- 夫は、昭和46年4月2日生まれであり、婚姻期間中の標準報酬月額は40万円
- 妻は、昭和51年4月2日生まれであり、婚姻期間中の標準報酬月額は20万円
- 婚姻期間は平成17年4月から令和2年3月までの15年間
- 年金分割の按分(あんぶん)割合は50%
(2)対象期間標準報酬総額を計算
対象期間標準報酬総額を計算するためには、最近の賃金水準や物価水準で過去の賃金を再評価する必要があるため、再評価率を乗じて計算する必要があります。しかし、再評価率による計算は非常に複雑になりますので、今回は、便宜上「標準報酬月額×対象期間」という計算によって対象期間標準報酬総額を計算します。
上記のモデルケースでは、夫の対象期間標準報酬総額は7200万円、妻の対象期間標準報酬総額は3600万円になります。そして、夫婦の合計の対象期間標準報酬総額は1億800万円になります。
(3)夫婦それぞれの対象期間標準報酬総額を計算
上記のとおり夫婦の合計の対象期間標準報酬総額が計算できたら、按分割合に応じた夫婦それぞれの対象期間標準報酬総額を計算します。
上記のモデルケースでは、按分割合は50%とされていますので、夫と妻の対象期間標準報酬総額は、それぞれ5400万円になります。
(4)年金額を計算
年金額を計算する場合には、生年月日に応じた乗率を掛けて計算することになります。昭和21年4月2日以降に生まれた人の乗率は、5.481ですのでそれぞれの年金額は、以下のとおりです。
夫:5400万円×5.481/1000=29万5974円
妻:5400万円×5.481/1000=29万5974円
年金分割をしなかった場合の妻の年金額は、
3600万円×5.481/1000=19万7314円
となります。したがって、年金分割によって年間10万円程度もらえる年金額が増えることになります。
上記の通り、年金分割の算出は複雑で想像していた金額と異なるケースも少なくありません。離婚後の経済状況を悪化させないためにも、年金分割だけでなく財産分与や慰謝料なども視野にいれて、弁護士に相談することをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2021年12月08日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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