開示請求されたらどうなる? 賠償金の相場はいくら?
本コラムでは、発信者情報開示請求(以下単に「開示請求」ということがあります)の概要や開示請求されたらどの程度の支払義務を負うことになるのか、開示請求の流れと対処方法などを解説します。
1. 発信者情報開示請求とは
(1)発信者情報開示請求の基礎知識
発信者情報開示請求とは、インターネットの書き込みなどが原因で権利を侵害された被害者が、権利侵害を行った加害者を特定する手続きのことです。
インターネット上の掲示板、ブログ、SNSなど誰もが閲覧できる場所に、匿名で特定の相手に対する誹謗中傷などの投稿をした場合には、開示請求されるおそれがあります。
投稿の内容が、相手の名誉を侵害する誹謗中傷や、プライバシーを侵害する個人情報などの投稿、著作権侵害に該当する違法アップロードなどのケースでは、投稿者が開示請求されて身元を特定され、慰謝料や賠償金を請求される場合があります。
(2)発信者情報開示請求が認められる要件とは
発信者情報開示請求が認められる基準として、プロバイダ責任制限法の第5条によれば、以下の要件があります。
「発信者情報」に該当する
特定電気通信による情報の流通
自己の権利を侵害されたとする者
権利侵害が明らかである
発信者情報開示に正当な理由がある
開示請求の相手が「開示関係役務提供者」に該当する
上記のそれぞれが、どのようなことなのかを解説します。
①「発信者情報」に該当する
総務省令で定められる「発信者情報」とは、発信者の特定につながる以下の情報のことを指します。
- 氏名
- 住所
- メールアドレス
- 発信者のIPアドレス
- IPアドレスと組み合わされたポート番号
- 携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
- SIMカードの認識番号
- 発信時間(タイムスタンプ)
②特定電気通信による情報の流通
「特定電気通信」とは、インターネット上で不特定多数が閲覧できるようになっている情報のことです。
③自己の権利を侵害されたとする者
開示請求をする側の人物は、権利侵害をされた本人か、その代理人に限られています。代理人とは、弁護士のことです。企業が代行するなどの行為は許されていません。弁護士以外ですと、未成年の場合のみ親権者が代理人となることが可能です。
④権利侵害が明らかである
開示請求をする側は、誹謗中傷などにより権利侵害をされたことを立証できなければなりません。当事者だけでなく、客観的に見ても「自分のことについて書き込まれている」ことと権利侵害されたことがわかる状態でない場合は「権利侵害が明らか」とは言えないのです。
⑤発信者情報開示に正当な理由がある
開示請求をする側は、「発信者情報開示に正当な理由」があることを証明しなくてはなりません。自身に起こっている権利侵害を解決するにあたり、“なぜ発信者情報を知りたいのか”を明確に示す必要があります。
つまり、相手方に損害賠償請求や刑事告訴を行うための開示請求であることを立証しなければならないのです。
⑥開示請求の相手が「開示関係役務提供者」に該当する
開示請求先の相手は、特定電気通信による情報流通の提供を役務としている者である必要があります。具体的には、サーバーの提供者、電子掲示板の管理者、インターネットサービスプロバイダなどがこれにあたります。
(3)発信者情報が開示(特定)されるまでの期間は?
発信者情報開示請求をされた場合、裁判が行われて情報の開示が認められるまでには3~4か月ほどの期間が必要です。ただし、この期間はおおよその目安なので、長引いたり早まったりとケースバイケースであることに留意してください。
開示が認められて投稿者と特定された場合、その後に民事や刑事で訴えられるケースもあります。
2. 発信者情報開示請求を受けてしまったら
(1)発信者情報開示請求を受けたとわかるのはいつ?
SNSや掲示板でやり取りをしていた相手から「開示請求をする」と言われて不安になってしまう方もいることでしょう。
では、実際に発信者情報開示請求を受けたとわかるのはどのタイミングなのでしょうか。
実際に発信者情報開示請求を受けた場合、契約しているプロバイダやSNS・WEBサイトの管理者などから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届きます。書面の場合もあれば、メールで届くこともあります。
この“意見照会書”が届いたことにより、はじめて発信者情報開示請求を受けたことがわかるのです。
(2)発信者情報開示請求を受けた際の対応方法
実際に発信者情報開示請求を受けた場合は、どのような対応をすれば良いのでしょうか。
まず、「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いたら、14日以内にIPアドレスなどの情報開示に応じるか拒否するかを回答しなければなりません。期限内に返信をしないと、意見がないものとされ、プロバイダが情報開示を行う場合もあるため、拒否する場合には回答は必須です。
開示請求を受けてから意見照会書で同意した場合と拒否した場合では、その後の手続きが異なるため、回答は慎重に行う必要があります。
①開示請求に同意した場合
投稿によって権利侵害をしていたことを認める場合、プロバイダからの意見照会が届いた際に開示に同意します。なお、上述のとおり、放置しておくと同意したとみなされる場合があります。
同意後は投稿者の氏名や住所などの情報が被害者に伝えられるため、慎重な対応が必要です。開示した情報を見た被害者からは、多くの場合賠償金を請求されます。自分の非を認めているケースでは、請求に関する示談交渉も可能です。示談では解決しない場合には、民事訴訟に進みます。
②開示請求を拒否した場合
書き込みに覚えがない場合や、書き込み内容が権利侵害ではないと判断している場合には、意見照会で開示の拒否が可能です。
拒否の場合には、書き込みの内容が権利侵害には該当しないことなど、拒否をする理由や根拠も伝えます。ただし、拒否したとしても、訴訟になると結果として裁判所から開示を命じられるケースもあります。
拒否の回答をした場合、開示請求者の気分を害し示談交渉が困難となること、高額の損害賠償額請求につながることもあるため、伝え方には気をつけなければなりません。
実際に情報が開示されるケースに該当するのか、どのような対応をすべきかは個人では判断が難しい内容です。開示請求を受けた場合には、まず弁護士に相談することで、専門家による適切なアドバイスが受けられます。
3. 発信者情報開示請求の賠償金の相場は? 減額はできる?
インターネット上に不適切な書き込みを行ったあと、発信者情報開示請求によって権利の侵害を行った人物として特定された場合には、相手側から賠償金を請求されるおそれがあります。開示請求によって訴えられた場合の賠償金は、名誉毀損や侮辱など、権利侵害の内容・理由によって目安となる金額がおおむね決まっています。
ただし、侵害行為の悪質さや被害状況、期間、頻度なども賠償金の金額に影響するため、実際の状況によっては相場よりも賠償金が高額になるケースも考えられます。
請求された賠償金には、弁護士費用が含まれて高額になる場合もあります。請求された賠償金の支払額を減らすには、示談交渉が重要です。交渉に慣れている弁護士に依頼して示談交渉の場で話し合いによって解決できると、賠償金の減額が可能な場合もあります。
賠償金の主な相場は以下のとおりです。
(1)名誉毀損
名誉毀損による賠償金の相場は、個人が10万円~50万円、法人が50万円~100万円ほどです。さらに刑事告訴され、名誉毀損罪が立件された場合には、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」も科されます。
被害者の社会的な評価が低下した、仕事・生活などに支障が出たなど、大きな被害が出たケースほど賠償金の金額は高額になります。
(2)侮辱
侮辱によって名誉感情が侵害された場合の賠償金の相場は、数万円~10万円です。侮辱罪が立件された場合の刑事罰は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
社会的な評価までは影響しない、被害者の名誉感情が傷つけられたことに対して生じる賠償金のため、名誉毀損よりも相場は低くなっています。
(3)プライバシー侵害
プライバシー侵害によって生じる賠償金の相場は、名誉毀損と同等の10万円~50万円です。氏名、住所などの個人情報から、犯罪歴、持病など他人には知られたくないような個人の私生活上の情報を公開した場合に請求されます。
プライバシー侵害にはさまざまなケースがあるため、内容によって賠償金の金額は大きく変わります。裸の写真をインターネット上で公開したなどの悪質な内容の場合に請求される賠償金の金額は、相場よりもかなり高額です。
(4)肖像権侵害
肖像権侵害による賠償金の相場は、10万円~50万円ほどです。肖像権侵害とは、本人の許可を得ずに顔や容姿の写真や動画を撮影する行為や、撮影した写真や動画を公開するといった行為のことです。自宅内や宿泊施設内などのプライベートな場所、肌の露出が多い姿、眠っている姿などほかの人に見られたくない状況で撮影した場合ほど、賠償金の金額は高額になります。
芸能人や有名人は肖像に経済的な価値があると認められるため、勝手に写真や動画を撮影して広告などに使用した場合にはパブリシティー権の侵害行為にもなります。
4. 対応に迷ったら弁護士に相談を
ここまで、発信者情報開示請求の対応について解説してきました。
「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた際に同意するかどうかの判断は当事者がしても問題はありません。
ただ、開示請求の返信期間は14日間と短いので、少しでも疑問点や不安なことがある場合は、ひとりで抱え込まず、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士を選ぶ際は、インターネット問題の解決実績が豊富な弁護士を選ぶようにしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年04月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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