【犯罪・刑事事件】黙秘権とは? 行使するデメリットや注意すべきこと

【犯罪・刑事事件】黙秘権とは? 行使するデメリットや注意すべきこと

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

犯罪の容疑をかけられている人には「黙秘権」が保障されています。ニュースや新聞などで容疑者の逮捕が報じられる際は、容疑者が逮捕についてどのように述べているかが報じられますが、ただ「黙秘します」とだけ述べたと報じられるケースもめずらしくありません。

こういった報道を目にすると、逮捕されても黙秘権を理由にすれば何も話さなくて済むし、罪を認めさえしなければ処罰されないと考える方がいるかもしれませんが、そう考えるのは危険です。

黙秘権とはどのような権利なのか、黙秘権を行使する場合の注意点などを確認していきましょう。

1. 黙秘権とは?

「黙秘権」は犯罪の容疑をかけられている人が自分自身を守る手段として有効な権利です。とはいえ、どんな内容のものなのか、どのような効果が期待できるのかを正しく理解していなければ、その効果を生かすのは難しいでしょう。「黙秘権」の意味を確認していきます。

(1)黙秘権は憲法で保障されている

黙秘権とは、日本国憲法第38条1項において「何人(なんぴと)も、自己に不利益な供述を強要されない」と明示されている権利です。誰であっても、自分の罪を認めたり、自分が不利に陥ったりするような供述を強いられることはありません。

また、刑事手続きのルールを定めている刑事訴訟法の第198条2項によると、警察や検察官は容疑者の取り調べの際にはあらかじめ「自己の意思に反して供述する必要がない」旨を告げなければならない(権利告知)とも定めています。

これが「黙秘権」と呼ばれる権利の根拠です。

黙秘権を行使する場合は、取調官に対して「黙秘する」と告げるのが一般的ですが、押し黙って何も語らなくても黙秘したことになります。また、ほかの部分の質問には応じても、特定の部分については「その点は黙秘する」といったかたちの一部黙秘も可能です。

(2)黙秘権が及ばない範囲

刑事訴訟法の考え方に従えば、どんな内容であっても「言いたくない」と感じたときは黙秘が可能だといえます。ただし、黙秘権も無制限ではありません。日本国憲法の考え方に照らすと「自分にとって不利益となる内容」が対象なので、黙秘権の効果が及ばない内容も存在します。

たとえば、犯罪の証明においてその情報が証拠となるような特殊なケースを除き、氏名・住居・年齢といった人定事項は黙秘権の対象外です。また、黙秘権は「供述の強要を受けない」という権利なので、供述に至らない捜査などは対象に含まないと考えられています。

容疑者立ち会いの実況見分、再現見分、写真撮影、鑑定、検証といった捜査や、手足の指掌紋、DNAなどの採取、警察が保管する顔・全身の写真撮影などは黙秘権を理由とした拒否は認められません。

2. 黙秘権を行使する際の注意点

黙秘権の行使は容疑者の権利であり、黙秘権を行使したからといって不利な扱いを受けないというのが原則です。いきなり逮捕されたり、あらぬ疑いをかけられてしまったりしている状況なら、腹を立てて「一切話さない」と黙秘権を行使したくなるでしょう。

しかし、不用意に黙秘権を行使するのは得策ではありません。

(1)捜査や刑事裁判で不利な展開に陥るかもしれない

黙秘権の行使を理由に不利な扱いを受けないというのが基本ですが、実際に罪を犯したのであれば黙秘権の行使は慎重に考えたほうがよいでしょう。

犯罪の証拠がそろっているのに黙して語らないと「反省していない」「罪を認めていない」という評価につながってしまいます。警察や検察官の取り調べでは、供述を引き出すために厳しい言葉を投げかけられたり、不当な扱いを受けたりするかもしれません。

もちろん、暴力や暴言を用いた捜査は許されませんが、閉鎖的な状況で不当な捜査を受けてもそれを証明するのは難しいし、なにより心身ともに疲弊してしまいます。

刑事裁判においてもやはり同様に評価され、量刑が重い方向へと傾いてしまうかもしれません。

(2)無罪の主張が難しくなる

罪を犯していないのに容疑をかけられている状況なら、黙秘権の行使はより慎重に検討したほうが得策です。

警察・検察官といった捜査機関は、捜査によって得た証拠を理由に「罪を犯したのは間違いない」と主張してきますが、誤った主張を正すには容疑者自身が「罪を犯してなどいない」と具体的に述べる必要があります。捜査機関が描いたストーリーのとおりだと裁判官に評価されてしまえば、有罪判決を免れるのは難しいでしょう。

供述証拠という自己に不利な証拠を残さないために完全黙秘を貫くという選択肢もありますが、状況次第ではかえって無罪を証明する機会も失ってしまう事態になりかねないということを覚えておきましょう。

3. 逮捕されたらすぐ弁護士に相談を

黙秘権の行使に特別な手続きはありません。「黙秘する」と述べて供述を拒否してもいいし、ただ押し黙るだけでも黙秘として有効です。少なくとも、犯行を自認したことにはならないので、状況次第では黙秘権の行使が有利な結果につながるケースもあるでしょう。

ただし、罪を犯したのが事実で、言い逃れようもない証拠がそろっているのに黙秘権を行使すれば、かえって不利な状況に陥る展開もあり得ます。黙秘が有効なのか、黙秘が不利を招くのかを容疑者自身が判断するのは難しいので、まずは弁護士に相談してアドバイスを受けたほうが賢明です。

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