万引きしたら逮捕される?その後はどうなる?

万引きしたら逮捕される?その後はどうなる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

万引き被害に悩む大手スーパーなどでは、万引き犯は原則として警察に引き渡すという対応が一般的です。

万引きが見つかると警察沙汰になり、場合によってはそのまま現行犯逮捕される可能性もあると考えたほうがよさそうです。

警察庁の統計によると、万引きの検挙件数は全国で年間約6万5000件にものぼり、高齢者や働き盛りの世代も、件数としては満遍なく検挙されています。

出典:警察庁「年間の犯罪

もしもご家族が万引きで逮捕されてしまった場合、家族はどうすればいいか見ていきましょう。

1. 万引きで逮捕されるとどうなる?

万引きは刑法の窃盗罪に該当する行為で、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます。

万引きのような一般的な刑事事件で逮捕された場合の捜査は、

  1. 逮捕から送検
  2. 送検から起訴

の2つの段階に分けられます。

それぞれの手続きの流れと、万引き事件の特徴を見ていきましょう。

(1)逮捕から送検

逮捕されると警察署の留置場に収容されて、警察官の取り調べを受けることになります。逮捕による身柄拘束は最大48時間ですが、その間に次のいずれかの処分に進みます。

①身柄拘束されたまま送検

警察が捜査をした事件は、原則として全件検察へ送致(いわゆる「送検」)されることになっており、逮捕された事件は、ほとんどが身柄拘束を受けたまま送検されます。

②釈放されて書類送検

警察が身柄拘束を続ける必要がないと判断した場合は、釈放されて在宅のまま捜査を受けることになります。

釈放されると、48時間の時間制限もなくなり、呼び出しを受けながら捜査を受け、書類送検されるか、微罪処分となります。

③微罪処分

一定の軽微な事件は、例外的に送検されず微罪処分となり、刑事手続きは終了します。

しかし、警察で捜査対象となったことは前歴として記録が残り、将来再び罪を犯した場合は微罪処分では済まず、厳しい処分を受ける可能性もあります。

(2)送検から起訴・不起訴処分

検察に事件が送致されると、刑事裁判を見据えた上で本格的な捜査が始まります。

書類送検された場合は、そのまま在宅捜査が続きますが、逮捕されている場合は、送検されたタイミングで勾留の判断がなされます。

検察官が引き続き身柄拘束を続ける必要があると判断し、裁判所が勾留を認めると最大20日間勾留されることになります。検察官や裁判官が勾留の必要性がないと判断した場合は釈放されて、以後は在宅捜査と同様です。

捜査が終結すると、検察官は収集された証拠を吟味して、起訴するか不起訴処分とするかを判断します。

起訴されると、

  • 法廷で審理される刑事裁判
  • 書面審理により罰金額が決められる略式裁判

のいずれかの手続きになります。

不起訴処分になると、裁判を受けることはなく刑事手続きは終了します。

(3)万引き事件の特徴

警察庁や検察庁の統計によれば、

  • 警察が検挙した窃盗事件のうち、約4割は微罪処分
  • 窃盗事件で勾留される人員は、全体の約3割弱

出典:警察庁「年間の犯罪

となっており、万引きで検挙されても、逮捕まではされず微罪処分となるか、逮捕されても早期に釈放される傾向があるといえます。

しかし、過去に万引きなどで微罪処分になったり、起訴猶予になったりした履歴がある場合は、前回よりも重い処分となるのが一般的です。

また、起訴された場合、回数を重ねるごとに罰金刑、執行猶予付きの懲役刑、懲役刑の実刑と刑が重くなっていきます。

2. 家族が万引きで逮捕された場合にできること

万引きで逮捕されるということは、被害額が大きい、逃亡を試みたなどの悪質なケースか、前科や前歴があるため、重い処分が見込まれている可能性もあります。そのような可能性も踏まえた上で、家族としてできることについて見ていきましょう。

(1)弁護士に依頼する

逮捕されてからの48時間と検察官が勾留の請求をするまでの24時間、最大72時間は、家族であっても本人と面会することはできません。

また、警察は事件の内容については詳しく教えてくれないのが一般的な対応です。捜査機関は本人に不利な証拠を収集していくのに対し、手をこまねいているだけでは、状況は悪化していきます。

しかし、送検されるタイミングや、検察官が起訴か不起訴かを判断するタイミングで、本人にとって有利な証拠を提示できれば、身柄拘束の長期化や起訴を回避できる可能性もあります。

弁護士であれば、逮捕直後であっても本人と面会することが可能で、本人の意思を確認しながら弁護活動を行うこともできます。

逮捕されてから捜査が行われている間は、刑事弁護にとっても貴重な時間ですので、家族の立場で早めに弁護士に相談するのが賢明でしょう。

(2)身元引受人として本人を監督する意思を示す

釈放後も本人を監督することができる適切な身元引受人がいるか否かは、捜査機関も重視するポイントといえます。

捜査機関の呼び出しがあれば出頭させること、証拠隠滅しないように監督することを誓約する身元引受人がいれば、身柄拘束を続ける必要性も乏しくなるからです。

弁護士に依頼している場合は、弁護士を通じて身元引受書を捜査機関に提出することも考えられます。

(3)精神疾患や認知症が疑われる場合は医療機関へ相談する

所持金がないわけではなく、盗む必要もないような物を万引きする場合、窃盗症(クレプトマニア)という精神疾患の可能性があります。

また、防犯カメラの映像など客観的な証拠があるのに、万引きの記憶がない、万引きの事実を認めないような場合は、認知症かもしれません。

いずれの場合も、処罰をしても病気が改善することはなく、治療をしなければ万引きを繰り返すことになってしまいます。

これらの病気は本人が進んで治療を受けることはないといわれており、家族が専門の医療機関へ相談し、治療の段取りを整えるほかありません。治療を受ける場合は、弁護方針にも影響しますので、弁護士と相談しながら進めてください。また、弁護士にお薦めのクリニックを紹介してもらうこともいいかもしれません。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年05月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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