盗撮したら後日逮捕されるケースはある?

盗撮したら後日逮捕されるケースはある?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

盗撮は、犯罪です。もっとも、盗撮を行ってしまった場合であっても、誰にも見られなかった、あるいは逃げ切ることができたために、その場では逮捕されないということもあります。盗撮を行ってしまった方としては、この後警察が逮捕しに来るのではないかと、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、盗撮した場合に後日逮捕される可能性があることと、逮捕されるのではと不安になった場合の対応方法について解説します。

1. 盗撮は後日逮捕されることがある

(1)盗撮にあたる行為

メディアで耳にすることが多い盗撮の類型としては、駅のエスカレーターに乗っている女性のスカートの中をスマートフォンなどで撮影する、トイレや更衣室、浴場などにカメラを仕掛けたり持ち込んだりして、着替えている姿や裸の姿を隠し撮りする、などの行為が挙げられます。このような行為は、法律上罰せられる盗撮にあたります。

(2)盗撮は、どんな罪になるのか?

盗撮がいずれの犯罪行為にあたるかは、撮影した対象や撮影状況などによって異なりますが、都道府県の迷惑防止条例違反や、軽犯罪法違反となる可能性が高いです。

たとえば、東京都迷惑防止条例では、公共の場所・乗り物や、トイレや更衣室など人が服を脱いでいるような場所で、通常服で隠れている部分を撮影する行為に対しては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。

軽犯罪法では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」に対して、拘留または科料に処すると定められています。

(3)盗撮の犯人が発覚する証拠

盗撮をしたときに被害者などに気づかれ、すぐに逮捕されてしまった場合には、現行犯逮捕となりますので、この場合、警察は逮捕状なしで逮捕することができます。

他方で、盗撮をしたそのときには捕まらなかった場合、警察がその人を盗撮の疑いで逮捕するためには、裁判所が発付する逮捕状を得る必要があります。このように、逮捕状に基づいて被疑者を逮捕する手続きを、通常逮捕といいます。

通常逮捕を行うには、被疑者が罪を犯したという疑いを、ある程度裏付ける証拠が必要です。盗撮であれば、盗撮後、逃走した場合であっても、加害者の特定につながる証拠が残っている場合があります。

たとえば、被害者が警察に被害届を提出し、加害者の特徴や現場の状況などを警察に伝えていた場合です。また、目撃者がいる場合も同様です。

また、昨今は公共の場所にも防犯カメラが設置されていることが多いため、犯行現場や逃走した際の様子が防犯カメラに残っている可能性もあります。さらに、仕掛けたカメラや、その他の何らかの持ち物を現場に残していた場合には、それを手がかりに加害者特定につながることがあります。

(4)警察から呼び出しを受けたら?

盗撮後、その場では捕まらなかったが、後日警察署から出頭を求められることがあります。

この時点で、呼び出された方に対して、加害者であるとの疑いを警察が抱いている可能性は大いにあります。呼び出しを受けた時点で、警察に対して呼び出しの理由を確認しようとしても、「詳しくは署で話す」などと言われ明らかにしてくれないケースも多いでしょう。

このように、警察から任意に出頭を求められたら、どう対応すべきでしょうか。

法律上は、このような任意の出頭要求については、応じる義務はありません。しかし、この出頭要求を断った場合、警察から、盗撮の証拠品を隠したり、処罰から逃れるために逃走したりする可能性があると判断され、逮捕される場合があります。

もちろん、呼び出しに応じてもそのまま逮捕されるという可能性もゼロではありませんが、出頭拒否の場合より可能性は低くなります。

いずれにせよ、呼び出された時点で、弁護士に相談し、判断を仰ぎましょう。

(5)自首すれば刑が軽くなる?

捜査機関に盗撮が発覚する前に自首した場合など、その他の自首の要件を満たす場合には、刑が軽くなる、あるいは不起訴につながる可能性があります。

自首の要件を満たさない場合であっても、自発的に犯罪行為を申告することで有利な情状として扱ってもらえる可能性があります。

2. 不安であれば弁護士に相談を

盗撮をしてしまって、その場は逃れることはできても、いつか発覚して逮捕され、処罰されてしまうのではと大きな不安を抱えて過ごすことになってしまいます。

そのような中でも、弁護士に自身の状況を相談し、見通しが分かれば、ある程度心を落ち着かせることができるでしょう。

万が一、逮捕されてしまった場合でも、弁護士は被疑者の方と接見をし、不当に重い罪とならないようサポートします。逮捕されると家族などとの面会ができない場合もありますが、そのような場合でも弁護士は接見することができます。

不安なことがあれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士JP編集部
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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年03月22日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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