未払い工事代金の時効は何年? 時効を止める方法はある?

未払い工事代金の時効は何年? 時効を止める方法はある?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

工事代金の未払いは珍しくなく、悩んでいる建設業者は多いでしょう。下請業者という立場上、元請業者に強く言えないという事情もあります。ただ工事代金の請求には時効があり、それを過ぎると原則として支払ってもらえなくなるため注意が必要です。

では時効は何年経過すれば成立し、時効完成までにどのように請求すればいいのでしょうか。

1. 工事代金の消滅時効と時効を更新する方法

工事代金などの債権の消滅時効期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年」又は「権利を行使することができる時から10年」です(民法第166条)。

建設業者は、工事が終われば工事代金を請求できることを知っているはずですので、工事終了から「5年」と考えてください。

2020年4月の民法改正により変更されており、改正前の工事については、以前の時効期間である「3年」が適用されます。

この期間を過ぎてしまった場合、未払いの代金があっても原則として支払ってもらえません。そこで時効が迫っている場合には、まずは時効の完成を猶予させ、その後「時効の更新」をして時効をリセットする必要があります。なお、時効の更新は、以前は時効の「中断」と呼ばれていましたが、民法改正で呼び方が変わりました。

時効の完成を猶予させる代表的な方法は、催告です(民法第150条)。債権者が、内容証明郵便を使って債務者に催告(督促)をすれば、6か月間は時効の完成を猶予できます。これで時効の更新となるわけではないため、その間に時効更新をする手段を執る必要があります。内容証明郵便は、裁判などと違って比較的簡単な手段なので、時効完成間近という場合は、すぐに内容証明郵便を利用しましょう。その後に裁判を行う際にも、きちんと催告をしていた証拠として役に立ちます。

時効の更新は、次の3つの事由のいずれかがある場合に可能です。

  • 裁判上の請求など
  • 強制執行など
  • 債務の承認

「裁判上の請求など」とは、支払督促や和解、調停、裁判のことです。それぞれ判決などが確定した時点で時効が更新されます(民法第147条)。

「強制執行」は競売などが完了した時点で時効がリセットされます(民法第148条)。

「債務の承認」とは、債務者が債務の存在を認めることです(民法第152条)。具体的には、未払い代金の一部を支払う、債務を認める書類にサインするといった行為です。承認されたタイミングで時効は更新されます。

なお、時効が完成してしまったとしても、回収できる可能性はゼロではありません。

消滅時効は、債務者が「時効が完成した」と主張すること(時効援用)で成立するため、債務者が時効完成になっていることに気付いていない場合には、支払ってもらえます。

2. 未払いの工事代金を回収する方法

工事代金の未払いがある場合には、その理由を確認することから始めましょう。

「経理担当者が手続きを忘れている」「契約書に不備があり確認に時間がかかっている」というケースのほか、「経営状況が悪化し支払えない」というケースもあります。相手方が資金繰りに窮している場合には、早急に回収しなければ倒産して支払ってもらえなくなる可能性もあります。

取引先との関係で確認し辛いかもしれませんが、未払いの理由によってその後の対応方法も変わってくるほか、請求には時効がありますので、状況を確認しましょう。

未払いの理由がわかったら、具体的な回収に入ります。主な方法は次の通りです。

  • 話し合い
  • 内容証明郵便
  • 仮差押え
  • 支払督促
  • 調停
  • 裁判
  • 強制執行

まずは話し合いをしましょう。電話や対面で未払いになっていることを伝え、請求書を発行するなどして支払いを促します。

繰り返し支払いを求めても支払ってもらえない場合は、内容証明郵便を送って催告(督促)をします。文書内では支払期日を示し、それまでに支払いがない場合は法的措置に移ることも明記してください。

内容証明郵便に法的拘束力はありませんが、送ることで心理的プレッシャーを与えられます。弁護士に依頼して送ってもらえば、よりその効果が高まると期待できます。

それでも回収が進まない場合には、支払督促や裁判をしましょう。仮執行宣言付の支払督促や裁判の勝訴判決が得られれば、それをもとに「強制執行」ができます。

強制執行とは、裁判所を介して相手方の財産を差し押さえる手続きのことです。預金や給与などの「債権」、現金や貴金属などの「動産」、土地建物である「不動産」の差し押さえができ、差し押さえ後に競売を経て未払い代金の回収にあてられます。

なお、裁判をする際には事前に「仮差押え」をして、債務者の財産を処分できなくなるようにしておくことが大事です。裁判が終わるまでに価値のある財産が売却されていたり、預金が引き出され使われたりしていると、勝訴しても回収できるものがなくなってしまいます。

仮差押え、支払督促、裁判や強制執行には相応の法律知識が必要で、手続きには手間もかかります。早めに弁護士に相談しサポートしてもらうとよいでしょう。

弁護士JP編集部
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  • こちらに掲載されている情報は、2021年11月19日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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