不法占拠している者に対して、明け渡し請求する場合の手順や注意点

不法占拠している者に対して、明け渡し請求する場合の手順や注意点

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

全く知らない第三者が建物を占有していたり、賃貸借契約が終了したにもかかわらず元賃借人が賃貸物件に居座っている状態を「不法占拠」といいます。

賃貸物件のオーナーとしては、不法占拠をされている状態では新たな借り手を見つけることができませんので、明け渡し請求をして解決したいと考えることでしょう。

今回は、不法占拠者に対して明け渡し請求をする手順や注意点について解説します。

1. 不法占拠者への明け渡し請求の手順

不法占拠者に対して明け渡し請求をする際には、一般的に以下のような手順で進めることになります。

(1)不法占拠者との交渉

不法占拠者がいる場合にはすぐに訴訟を提起することも可能ですが、訴訟では解決するまでに相当な時間と労力を要することになります。そのため、まずは不法占拠者に対して任意に明け渡しを求める交渉を行うとよいでしょう。

不法占拠者との間で明け渡しについての合意ができた場合には、いつまでに明け渡すのか、残置物の処分はどうするのか、明け渡しまでの賃料相当損害金の支払いはどうするのかなど必要な事項を取り決め、書面に残しておくようにしましょう。

(2)建物明け渡し請求訴訟の提起

不法占拠者が任意の交渉に応じる意思がない場合には、速やかに建物の明け渡しを求める訴訟を提起するようにしましょう。

不法占拠者に対する明け渡し請求訴訟は、ひとまず請求をするには、原告が建物を所有していることと被告が建物を占有していることを立証することができればよいので、そのほかの類型の明け渡し訴訟に比べて訴訟提起が容易な裁判であることが多いです。

しかし、不法占拠者が建物の明け渡しを妨害する目的で訴訟当事者でない第三者に当該物件を利用させるということもあります。そのような妨害行為がなされると、たとえ訴訟で勝訴したとしても当該第三者に対しては明け渡しを求めることができなくなってしまいます。

そのため、訴訟提起前に占有移転禁止の仮処分という手続きをとる必要がある場合もあります。

(3)強制執行

建物明け渡し請求訴訟で勝訴判決を得たにもかかわらず、不法占拠者が任意に建物を明け渡さない場合には、裁判所に対して不動産明け渡しの強制執行を申し立てる必要があります。

強制執行の申し立てが裁判所に受理されると、執行官から不法占拠者に対して期限までに当該物件を明け渡すよう催告がなされます。

そして、期限内に明け渡しがない場合には、執行官が専門の業者と一緒に当該物件を訪れ、建物内のすべての荷物を撤去し、鍵を交換することによって建物の明け渡しは完了します。

2. 不法占拠者の荷物を勝手に処分するのはNG

不法占拠者であるからといって、荷物を勝手に処分したり、鍵を取り換えてしまうのは逆に訴えられてしまうリスクがありますので注意が必要です。

(1)自力救済の禁止

法的な根拠なく勝手に居座っているのであるから、面倒な裁判をせずに追い出してしまえばよいのではないかと考える方もいるかもしれません。

しかし、正当な権利者であっても、裁判手続きなどの適切な手続きを踏むことなく、自ら実力を行使して権利を実現することは禁止されています。これを「自力救済禁止の原則」といいます。

そのため、所有者や賃貸人が不法占拠者の荷物を勝手に処分してしまうと、不法占拠者から損害賠償請求をされるだけでなく、住居侵入罪や器物損壊罪などの刑事処罰を受けるリスクもあります。

したがって、不法占拠者が任意に建物を明け渡さないときには、必ず裁判手続き(強制執行)によって不法占拠者を退去させるようにしましょう。

(2)強制執行には多額の費用がかかることもある

自力救済が禁止されているため、任意に建物を明け渡さない不法占拠者に対しては、強制執行を申し立てる必要があります。

しかし、強制執行の手続きを行うためには、多額の費用がかかることもある点に注意が必要です。強制執行をするためには、裁判所への予納金の他に、不法占拠者の荷物の保管や撤去費用を所有者や賃貸人が負担しなければなりません。

不法占拠者が大量の荷物を残しているような場合には、撤去費用だけでも相当な金額になってしまうこともありますので、あらかじめ費用を工面しておく必要があります。

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