B型肝炎訴訟における追加給付金とは? 対象となるケースを解説
過去に国が実施した集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染した方は、B型肝炎給付金請求訴訟で国と和解した場合、病状に応じて国からB型肝炎給付金を受け取ることができます。
しかし、B型肝炎の病状は時間の経過とともに悪化していくことがあり、和解後に病状が悪化した感染者の方もいるでしょう。そのような方は、追加給付金を請求することができる可能性があります。
本記事では、B型肝炎訴訟における追加給付金について解説します。
1. 給付金の金額はどう決まる?
国が定める一定の要件を満たした場合には、国に対してB型肝炎給付金請求訴訟を提起し、国と和解をすることによって、B型肝炎の病状に応じた給付金が支払われます。
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 発症後20年を経過していない方 | 3600万円 |
---|---|---|
発症後20年以上経過している方 | 900万円 | |
肝硬変(軽度) | 発症後20年を経過していない方 | 2500万円 |
発症後20年以上経過している方で、現在も治療を受けている方 | 600万円 | |
発症後20年以上経過している方で、現在は治癒している方 | 300万円 | |
慢性B型肝炎 | 発症後20年を経過していない方 | 1250万円 |
発症後20年以上経過している方で、現在も治療を受けている方 | 300万円 | |
発症後20年以上経過している方で、現在は治癒している方 | 150万円 | |
無症候性キャリア | 感染後20年を経過していない方 | 600万円 |
感染後20年以上経過している方 | 50万円 |
また、給付金以外に訴訟手当金も支給されます。
【給付金手当金】
- 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%相当の額)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であるかを確認するために行う検査の費用
- 特定無症候性持続感染者への費用
なお、「特定無症候性持続感染者への費用」とは、次の費用のことをいいます。
- 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
- 母子感染防止のための医療費
- 世帯内感染防止のための医療費
- 定期検査手当
2. 追加給付金とは
B型肝炎の病状が悪化した場合に請求することができる「追加給付金」とはどのようなものなのでしょうか。
(1)和解後の病状悪化に応じて追加給付金の請求が可能
追加給付金とは、国と和解をしてB型肝炎給付金を受け取った後に病状が悪化してしまった場合に、病状に応じて請求することができる給付金のことをいいます。
請求できる金額は、悪化した病状に応じた給付金の金額から、すでに受け取った給付金の金額を控除した金額です。
たとえば、当初のB型肝炎給付金請求訴訟では、慢性B型肝炎にあたるとして1250万円の給付金を受けた方が、病状が進行し重度の肝硬変になった場合、差額の2350万円を請求することができます。
(2)追加給付金の請求は訴訟提起が不要
B型肝炎ウイルスに感染した方がB型肝炎給付金の請求をするためには、国に対して訴訟を提起し、裁判手続きにおいて国と和解をすることが必要です。そのため、追加給付金についても、同様に国に対して訴訟を提起しなければならないと考えている方もいるでしょう。
しかし、追加給付金を請求する方は、当初のB型肝炎給付金請求訴訟において、基本的な要件該当性については確認されているので、改めて訴訟を提起する必要はありません。追加給付金を請求する際には、必要な資料を収集し、社会保険診療報酬支払基金に対して申請することで、病状に応じた追加給付金が支払われます。
病状が進行することによって治療の負担は増えますし、日常生活への影響もはかり知れないものになります。そのため、追加給付金の支給対象となる方は、忘れずに申請するようにしましょう。
3. 追加給付金を請求できる期限
追加給付金を請求することができる期間には制限があるため、注意が必要です。
追加給付金を請求することができる具体的な期限は、病態が進行したことを知った日から5年以内です。病態が進行しているにもかかわらず、追加給付金を請求しないまま5年の期限が経過してしまうと、追加給付金の請求権が時効により消滅してしまいます。
病状が進行していることが分かった方は、早めに追加給付金の申請をするようにしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年03月02日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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