上司からの仕事の割り振りがおかしい。パワハラではないの?

上司からの仕事の割り振りがおかしい。パワハラではないの?

職場で自分だけが大量の仕事を命じられている、あるいは極端に仕事が少ないことはありませんか。このような行為はパワハラにあたる可能性があります。

本コラムでは、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)の定義と6つの類型を紹介します。また、上司からのパワハラを感じたときの対処法についても解説します。

1. 仕事の割り振りが不公平なのはパワハラになり得る

厚生労働省では、職場のパワハラ(パワーハラスメント)について、以下の3つの要素すべてを満たしている場合としています。

  • 優越的な関係を背景とした言動
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
  • 労働者の就業環境が害される

そしてこれは労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)30条の2第1項にも同じようなことが明記されており、労働施策総合推進法は「パワハラ防止法」とも呼ばれています。

(参考:「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(e-Gov法令検索))

また、厚生労働省では、職場での代表的なパワハラ言動を以下の6つに分類しています。

  • 身体的な攻撃
  • 精神的な攻撃
  • 人間関係からの切り離し
  • 個の侵害
  • 過大な要求
  • 過小な要求

(参考:「「ハラスメント基本情報」 ハラスメントの類型と種類」(厚生労働省))

「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」は、相手の体に危害を加えたり、人格を否定するような暴言を吐いたりするパワハラです。「人間関係の切り離し」とは、自分の意に沿わない部下に対して仕事を外したり、別室に隔離させたりして意図的に隔離や無視をすることで、「個の侵害」とはプライベートなことに過度に立ち入る行為を指します。

そして、周囲よりも非現実的に多すぎる業務量を一方的に与えられる場合は「過大な要求」に該当するおそれがあります。また、自分だけがきつい仕事を割り振られるケースも「過大な要求」型のパワハラに該当する可能性が高いです。

反対に仕事量が少なすぎる、能力に見合わない仕事ばかり与えられる場合には「過小な要求」型のパワハラに該当するかもしれません。つまり、上司の仕事の割り振りが明らかに不公平な場合、労働施策総合推進法30条の2第1項に違反する可能性があります。

2. 仕事の割り振りがおかしいと感じたときの対処法

では、上司が自分だけに大量の仕事を命じる、仕事を割り振ってもらえないなど、明らかに仕事の割り振りがおかしいと感じた場合、どうすればよいのでしょうか。

(1)(仕事が多い場合は)きっぱりと断る

まずは上司と話し合い、仕事が多い場合にはきっぱりと断ることが大切です。場合によっては人員の補充やノルマの見直しがされ、改善する可能性があります。ただし、のちにトラブルにならないよう話し合いのときは録音しておくことをおすすめします。

(2)さらに上の上司へ相談する

上司に聞き入れてもらえない場合や、上司と部下という力関係から面と向かって改善を伝えにくいときには、さらに上の上司へ相談してみるのもひとつの手段です。ほかにもいったん仕事をやらずそのまま職場から離れて休職する方法もあります。このとき、仕事量が多く、サービス残業をしている場合には労働時間の記録をとっておくことが大切です。

(3)社内・社外の相談窓口を利用する

近年企業に対して、パワハラ対策の一環として相談窓口の設置が義務化されています。直接上司と話し合うのが難しい場合には、その窓口に相談してみるのもおすすめです。

それでも改善されないようなら社外の相談窓口を活用しましょう。たとえば、以下の相談窓口などでは、無料で職場のパワハラ相談ができます。

  • 各都道府県労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナー
  • 法テラス(日本司法支援センター)
  • みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
  • 労働条件相談ほっとライン

(参考:「相談窓口のご案内」(厚生労働省))

3. 仕事の割り振りに悩んだ場合は弁護士に相談

仕事の割り振りについて会社と話し合っても改善されない場合や、仕事の割り振りが原因で精神的に追い詰められ健康被害が出た場合には、自分ひとりで抱え込まずに弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼すれば、自分だけでは取り合ってもらえなかったパワハラ問題について、企業側も真剣に向き合ってくれる可能性があります。また、会社との交渉や面倒な手続きも弁護士が代理で行ってくれるため、精神的ストレスもかかりません。

特にパワハラによって損害が生じた場合、加害者である上司に損害賠償請求ができ、場合によっては使用者である会社に対しても使用者責任(民法715条)に基づき、損害賠償を求められます。

さらに悪質な会社の場合、多すぎる仕事でかかった賃金をサービス残業として処理していることがあります。そのような未払いの残業代も弁護士に依頼することで会社に請求でき、さまざまな法的アプローチから未払いの賃金を回収できます。

ほかにも居心地の悪い職場を退職する際に弁護士による退職代行サービスを利用すれば、即時退職や退職時の有給休暇消化の取得など、依頼者にとって有利な条件で退職できる可能性があります。

(参考:「民法」(e-Gov法令検索))

職場でパワハラを受けたときに自分ひとりで解決しようとすると、状況が悪化する可能性があります。そのため、根本的な問題解決をするためにも、パワハラの証拠を集めつつ弁護士に相談しましょう。

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年12月06日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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