労基に相談するとどうなる? 相談と対応の流れ

労基に相談するとどうなる? 相談と対応の流れ

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

会社との間でトラブルが生じた場合には、労働者個人で対応するのではなく、外部の専門機関である労働基準監督署(労基署)を頼るというのも有効な手段となります。ただし、労基署では、どのようなトラブルでも扱ってくれるわけではありませんので、労基署に相談をすることができることをしっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、労基署への相談と対応の流れについて解説します。

1. 労基署(労働基準監督署)とは?

労基署(労働基準監督署)とは、管轄内の事業所(企業や個人事業者)が労働基準法などの労働関係法令を適切に守っているかどうかを監督する機関です。厚生労働省の出先機関として、全国に321署と4支署が存在しています。

労働基準監督署の主な内部組織は、以下のようになっています。

(1)方面(監督課)

方面(監督課)では、労働条件などに関する労働者からの相談を受け付けています。労働基準法などに違反する疑いのある事業所に対しては、立ち入り調査を行い監督指導を行います。

(2)安全衛生課

安全衛生課では、労働安全衛生法に基づき、労働者の安全と健康を確保するための指導を行っています。

(3)労災課

労災課では、労災事故が発生した場合に労災認定や労災保険給付などを行っています。

2. 労基署に相談できること

労働基準監督署では、労働基準法などの労働関係法令に違反する可能性のあるトラブルについて、相談費用無料で相談を受け付けています。代表的な相談内容としては、以下のものが挙げられます。

(1)賃金の未払い

「残業をしているにもかかわらず残業代が支払われない」「休日出勤をしたのに休日手当が付かない」といった賃金の未払いがあった場合には、労働基準法違反となりますので、労基署に相談をすることができます。

労基署への相談方法は、相談窓口での面談だけでなく、電話やメールでも受け付けていますので、匿名での相談も可能です。しかし、匿名での相談では、必要な資料の提出ができませんので対応が遅くなる可能性もあります。

(2)長時間労働

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めており、残業を命じるためには、36協定の締結と労基署への届出が必要とされています。また、36協定の締結・届出をしたとしても、残業時間には上限が定められており、上限を超えて働かせた場合には労働基準法違反となります。

そのため、長時間労働を強いられているという場合には、労基署に相談をすることができます。

(3)有給休暇

労働基準法では、半年間継続して雇用され、全労働日の8割以上を出勤している労働者に対して、年次有給休暇を付与しなければならないと定めています。また、労働者から有給休暇の取得申請があった場合には、原則としてそれを拒否することができず、労働者が希望する日に有給休暇を与えなければなりません。

有給休暇付与の要件を満たしているにもかかわらず有給休暇が与えられない、有給休暇の申請をしたら拒否されたという場合には、労働基準法違反の疑いがありますので、労基署に相談をすることができます。

(4)労災隠し

労災が発生した場合には、事業所には労働基準監督署長への報告義務があります。しかし、企業のイメージ低下や労災保険料の増額を嫌って、この報告を怠る場合があります。

このような労災隠しは、労働基準法違反となりますので、労基署に相談をすることができます。

3. 労基署に相談するとどうなる?

労基署に労働相談をすると、労基署では、相談内容にあった労働基準法などの法令違反の事実があるかどうかを確かめるために、労働基準監督官による事業所への立ち入り調査や聞き取り調査が行われます。調査の結果、法令違反の事実が認められる場合には、違反行為に対して指導や是正勧告が行われます。

指導や是正勧告を受けたにもかかわらず、改善が認められない場合には、労基署から労働基準法違反を理由として刑事告発されることもあります。

ただし、刑事告発までするかは労基署の判断となるため、労基署の指導や是正勧告が強制力を持つとはいえず、相談をしたとしても労使間の問題がすべて解決できるというわけではありません。労基署は、相談者の代理人として会社と交渉をしてくれるわけではありませんので、未払いの残業代があったとしてもその回収は労働者自身で、交渉、労働審判、労働訴訟など行っていかなければなりません。

そのため、労働者と使用者との間の個別のトラブルについては、弁護士に依頼をした方がよい場合もありますので、労基署への相談と併せて、弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

弁護士JP編集部
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  • こちらに掲載されている情報は、2022年11月23日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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