亡くなった親に隠し子がいた! 相続はどうなる?
遺産相続で起こりうるトラブルのひとつに「隠し子」の発覚があります。遺族にとって、隠し子の存在は精神的ショックをもたらすだけでなく、遺産相続という経済的問題にも直結する大きな問題です。
本コラムでは、隠し子の存在が遺産相続にもたらす影響や、相続に関する手続きについて、法律的な観点から分かりやすく解説します。
1. 隠し子とは
隠し子とは、婚姻していない男女間の子ども、特にその親子関係が公然と知られていない子どものことです。法的には、「非嫡出子」または「婚外子」などと呼ばれます。隠し子の存在を世間や家族などに「隠している」のは、主に父親が該当します。
(1)嫡出子と非嫡出子(隠し子)の違い
嫡出子とは、婚姻している男女間で生まれた子どものことです。嫡出子は、出生届を提出すると同時に親の戸籍へ入り、両親との親子関係が公的に認められます。両親が後になって離婚した場合も同様です。
しかし、非嫡出子(隠し子)の場合、自動的に父親の戸籍に入ることはありません。父親と非嫡出子が親子関係にあると法的に認められるためには、父親による「認知」が必要です。認知とは、たとえ隠し子の母親と婚姻関係になくても、その子が自分の実子であると認めることです。
隠し子の認知をするには、「役所に認知届を提出する」「遺言書でその事実を明記する」などの方法があります。また、隠し子もしくはその母親が裁判を起こして、父親に強制的に認知を要求することも可能です。
父親が子どもを認知すると、父親と隠し子双方の戸籍に、お互いの情報が記載されることになります。そのため、たとえ父親自身が隠し子について告白しなくても、遺産相続の際に家族が戸籍情報を取り寄せたときにその存在が発覚します。
2. 隠し子がいたら相続権は発生する?
遺産相続の際、隠し子の存在は大きな影響を与える可能性があります。このときポイントになるのが、隠し子が法的にどのような身分であるかです。以下、それぞれのケースについて詳しく解説します。
(1) 認知されていない非嫡出子の場合
隠し子が相続権を主張するには、父親と法的な親子関係があるという事実が必要です。その点、認知されていない非嫡出子はその条件を満たしていません。つまり、父親の財産を相続する法的な権利(法定相続権)を持ちません。
(2) 隠し子が嫡出子の場合
最初に述べた定義とは異なりますが、隠し子が嫡出子という場合もありえます。たとえば、父親に離婚歴があり、離婚相手とのあいだに子ども(嫡出子)がいることを新しい家族に隠していた場合などです。先述のとおり、嫡出子は生まれた時点で自動的に親の戸籍に入り、法的な親子関係は両親の離婚後も基本的に認められ続けます。したがって、嫡出子である隠し子には相続権が生じます。
(3)認知された非嫡出子の場合
非嫡出子である隠し子でも、父親から正式に認知を受けると、嫡出子と同等の相続権が発生します。
たとえば、相続権を持った遺族の内訳が、嫡出子2人、隠し子が1人であると想定してみましょう。この場合、遺産はそれぞれ平等に3分の1ずつ相続することになります。ただし、これは法定相続の場合で、父親があらかじめ遺書などで相続割合を指定していた場合は別です。
(参考:「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」(国税庁))
(4)隠し子が特別養子縁組をしていた場合
隠し子が嫡出子である、あるいは父親から認知を受けていたとしても、相続権が発生しないこともあります。それは、隠し子が誰かと特別養子縁組をしていた場合です。このケースでは法的な親子関係が解消されるため、相続権が発生しません。
3. 隠し子がいた場合の相続手続き
上記のとおり、隠し子が嫡出子あるいは正式に認知された子であれば、相続権が発生します。以下では、父親に隠し子がいた場合の相続手続きの流れや注意点を解説します。
(1)相続手続きの流れ
①隠し子を探し、連絡をとる
遺産相続の際、相続人が複数人いる場合は、「遺産分割協議書」を作成します。そして、相続人全員の合意を得なければいけません。そのため、隠し子にも連絡をとり、遺産分割協議に参加・同意してもらう必要があります。隠し子の戸籍附票を取り寄せれば、住所を確認可能です。手紙などで父親が亡くなったことや遺産分割協議の件を伝え、連絡をしてもらいましょう。
②遺産分割協議を行う
相続人全員で遺産の分割について協議を行います。先述のとおり、隠し子にも嫡出子と同等の相続権があります。そのため、父親が遺言書などで遺産相続の仕方を指定していない限りは、嫡出子と同等に扱わなくてはなりません。
たとえば、遺族構成が父親の配偶者と隠し子1人だった場合は、遺産をそれぞれ半分ずつ分け合います。父親の配偶者と嫡出子1人、隠し子1人という遺族構成の場合は、配偶者が遺産の2分の1を相続し、残りの半分を嫡出子と隠し子で平等に分け合う形です。
(参考:「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」(国税庁))
遺産分割協議で相続人全員の合意が形成されたら、遺産分割協議書を作成して全員が署名押印します。その後はそこで決められたことに従って遺産相続を進めます。
(2)隠し子に相続させたくない場合の対処法
法的に権利が認められているとはいえ、遺族としては突然存在を知った隠し子と遺産を分け合うのは心情的に納得しがたいものです。また、父親側に普段から一緒に生活している家族を優先したい思いがあったとしても不思議ではありません。隠し子に遺産相続させたくない場合の対処法としては主に2つ考えられます。
①隠し子に相続放棄を促す
相続放棄とはその名のとおり、相続権を本人の意思で手放すことです。ただし、無理やり相続放棄をさせようとすると、隠し子に法的に認められた相続権を不当に侵害することになってしまうので注意しましょう。
②遺言書を作成する
遺産相続をどのように進めるかは、故人の遺志が最大限尊重されます。父親が存命時に正式な遺言書を作成し、相続割合などを指定すれば、原則そのとおりに執り行うことが可能です。ただし、日本の法律では「遺留分」という、法定相続人に対して最低限相続させるべき部分が定められています。遺言書を残すとしても、遺留分に関しては隠し子の相続を認めることが必要です。
遺産相続の際に隠し子の存在が発覚すると、事情の複雑さや心情的な面も手伝って相続トラブルに発展しがちです。遺産相続に際して、もしも不明な点や心配事があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2024年02月08日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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