連れ子に相続権はない! 財産を相続させる方法はある?

連れ子に相続権はない! 財産を相続させる方法はある?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

配偶者の連れ子は原則として法定相続人にはなれません。しかし、連れ子に法定相続人としての資格はなくとも、被相続人の相続財産を受け継ぐこと自体は可能です。

本コラムでは、連れ子に相続権がない理由について解説するとともに、被相続人の遺産を継承する方法や注意点などを紹介します。

1. 連れ子に義理の親の相続権がない理由

連れ子に相続権がない理由を理解するためには、まず相続の基本的な仕組みを理解しなくてはなりません。

人が現金や不動産などの財産を遺(のこ)して死亡した場合、その遺産は原則として「法定相続人」に継承されます。そして法定相続人の範囲と順位は民法887条から890条で定められており、その権利を有するのは「配偶者相続人」と「最も相続順位の高い血族相続人」です。

■配偶者相続人

被相続人の夫および妻

■血族相続人

  • 第1順位:直系卑属(被相続人の後世代にあたる血縁者)
  • 第2順位:直系尊属(被相続人の前世代にあたる血縁者)
  • 第3順位:兄弟・姉妹

(1)法定相続人として認められるのは配偶者相続人と相続順位が最も高い血族相続人

配偶者相続人は常に優先的な法定相続人となり、血族相続人は最高順位の人だけが該当します。たとえば、被相続人に子(直系卑属)がいる場合、第2順位の父母(直系尊属)や第3順位の兄弟・姉妹は法定相続人として認められません。被相続人の子がすでに亡くなっており、孫やひ孫などの直系卑属もいない場合に初めて第2順位の父母が法定相続人となります。

(2)連れ子は直系卑属に該当しないので法定相続人として認められない

一般的な家族構成の場合、配偶者を除けば最優先で法定相続人となるのは被相続人の直系卑属にあたる子です。ここで重要なポイントは、必ずしも「血縁関係のある子」や「生計を同じくしている子」ではなく、「直系卑属」が法定相続人となる点です。配偶者の連れ子は法律上の親子関係が成立しないため、たとえ被相続人にとって実子同然であっても直系卑属に該当しません。

たとえば、被相続人の非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)は実子と同様に第1順位の法定相続人となりますが、それは認知されている場合のみです。認知されていない非嫡出子は法律上の親子関係が成立せず、被相続人と血縁関係があっても直系卑属に含まれません。それと同様に連れ子は直系卑属に該当しないので、法定相続人として認められないのが原則です。

2. 連れ子が相続財産を引き継ぐ4つの方法

連れ子に被相続人の財産を継承させたい場合、主に4つの方法が考えられます。

(1)養子縁組

配偶者の連れ子を相続人にする方法のひとつが養子縁組です。養子縁組を結ぶと法律上の親子関係が成立し、血縁関係がなくとも直系卑属として扱われるため、第1順位の法定相続人となります。

なお、養子縁組には大きく分けると「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。普通養子縁組は、生みの親との法律上の親子関係が継続されるので、養親と実親の両方の法定相続人になることが可能です。一方で特別養子縁組は、生みの親との法律上の親子関係が終了するので、実親の法定相続人には含まれません。

(2)遺贈

「遺贈」とは、遺言によって相続財産を譲与することです。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」など、民法の規定に基づく遺言書の作成により、法定相続人以外の第三者や法人でも遺産を相続できます。

したがって、連れ子に遺産を譲る旨を遺言書に記載することで相続財産の継承が可能です。特に公正証書遺言は公証人が作成するので法的な要件に誤りがあることが少なく、原本が公証役場に保管されるので偽造や紛失といった心配もありません。

(3)生命保険

生命保険金は原則として相続財産には含まれません。たとえば、被相続人が亡くなった後に存命だったのが実子と連れ子の2人で、相続財産は銀行預金1000万円の場合、原則として遺産を継承できるのは実子のみです。

しかし、被相続人が生前に死亡保険金1000万円の生命保険に加入し、連れ子を受取人に指定しておけば、銀行預金1000万円は実子が相続し、死亡保険金1000万円を連れ子が受け取るといったことが可能です。

ただし、遺産相続では死亡保険金を巡ってトラブルに発展するケースが多いため、専門家の助言を求めることをおすすめします。

(4)生前贈与

生前贈与は配偶者の連れ子に財産を継承するための有効な手段のひとつです。ただし、相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」ですが、贈与税の基礎控除額は「110万円」なので、一般的な相続よりも高額な税金を支払わなければならない可能性があります。

基礎控除額の範囲内で毎年贈与する「暦年贈与」という対策も有効ですが、定期贈与とみなされると初年度しか基礎控除が適用されない点に注意が必要です。

3. 連れ子の相続で知っておくべきポイント

連れ子がいる遺産相続の重要ポイントは養子縁組です。先述したように、養子縁組を結ぶことで法律上の親子関係が成立し、実子と同じく第1順位の法定相続人となります。相続割合も実子と変わりません。養子縁組をしていない場合は、法定相続人として認められないので相続割合は0です。再婚同士でそれぞれに連れ子がいる場合、養子縁組を結んでいない側の連れ子に相続権は発生しないため注意しなくてはなりません。

なお、遺贈によって相続財産を連れ子に継承できますが、原則として1親等の血族および配偶者以外への遺贈は相続税額が2割加算されます。また、被相続人の実子がすでに亡くなっている場合、遺産は子の子(孫)に代襲相続(本来の相続人に代わって相続すること)されますが、連れ子の場合は養子縁組後に生まれた子のみが代襲相続人として認められます。養子縁組前に生まれている連れ子の子は代襲相続人として認められない点に注意が必要です。

4. 連れ子の相続トラブルは特に多い

令和4年に家庭裁判所が取り扱った遺産分割事件数(全国総数)は1万2981件となっており、血縁関係のある法定相続人同士でも遺産分割調停にまで発展するケースが多々あります。特に連れ子がいる場合の遺産相続はトラブルに発展するケースが少なくありません。親世代の自分たちが亡くなった後に連れ子が相続トラブルに巻き込まれないよう、遺産を引き継ぐ人を明確にしておくことが大切です。

連れ子の遺産相続に関してお悩みを抱えている方は、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2023年11月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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