相続放棄に期限はあるの? 必要な手続きは? 知っておきたいポイント
相続が開始したとしても、必ずしもすべての人が遺産を取得することを希望するとは限りません。「相続争いに巻き込まれたくない」、「借金が多いから相続したくない」などの理由で相続放棄を検討する相続人も多いでしょう。
今回は、相続放棄の基本的事項や相続放棄の手続きなどについてわかりやすく解説します。
1. 相続放棄とは? 期限はあるの?
相続放棄とはどのような手続きなのでしょうか。以下では相続放棄に関する基本的な事項について説明します。
(1)相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)を含めた権利義務を一切受け継がない相続方法のことをいいます。
相続放棄をすることによって、被相続人に借金があった場合でもそれを返済する必要はなくなりますが、同時に預貯金や不動産などの財産についても相続することができなくなります。そのため、相続放棄手続きは、主に被相続人の借金が資産を上回っているような場合に利用される制度です。
(2)相続放棄には期限があるのか?
相続放棄をする場合には、自身のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければなりません。3か月以内に相続放棄をしない場合には、単純承認をしたことになり、それ以降は相続放棄をすることはできなくなります。相続放棄できる期間はとても短いので、忘れないように注意してください。
ただし、相続財産調査が完了していないなどの理由で、相続放棄をするかどうかの判断ができない場合には、家庭裁判所に申し立てをすることによって、相続放棄の期限の伸長を認めてもらうことが可能です。
(3)相続放棄と限定承認の違い
限定承認とは、相続人が相続によって得た積極財産の範囲内で被相続人の債務および遺贈を弁済するという留保が付いた相続方法のことをいいます(民法922条)。
相続放棄は、被相続人の権利義務を一切引き継がず相続権を失うものであるのに対して、限定承認は、留保付きではあるものの相続により一定の権利義務を引き継ぐという違いがあります。また、相続放棄は、相続人が単独で行うことができる手続きであるのに対して、限定承認は、法定相続人全員で行わなければならないという違いもあります。
相続放棄と限定承認のどちらを選択するかについては、借金があっても引き継ぎたい財産(自宅、株式、先祖伝来の家宝など)があるかどうかを基準にして判断するとよいでしょう。
2. 相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続きについては、以下の方法で行います。
(1)家庭裁判所に相続放棄の申述
相続放棄をする相続人は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書および戸籍謄本などの必要書類を提出して行います。同時に複数の相続人が相続放棄を行う場合には、共通する戸籍謄本などの必要書類は1部だけの提出で足ります。
相続放棄の申述にあたっては、収入印紙800円と連絡用の郵便切手の納付が必要になります。郵便切手の金額と組み合わせは裁判所によって異なりますので、申述前にあらかじめ確認するようにしましょう。
(2)裁判所からの照会に回答
家庭裁判所に相続放棄の申述をして、申述に不備がないことが確認された場合には、裁判所から申述人に対して「照会書」という書類が送付されてくることや電話で照会がなされることがあります。
照会書では、相続放棄が自らの意思であるか、被相続人の遺産に手を付けたことがないかどうかの確認が行われます。照会書に必要事項を記載した上で、裁判所に対して返送をします。
(3)相続放棄の受理
相続人からの照会書の回答を踏まえて、裁判所が相続放棄を認める場合には、裁判所から相続人に対して「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知によって相続放棄が認められたことになります。そのため、被相続人の債権者から問い合わせがあった場合には、この通知の写しを示すなどして相続放棄をした旨説明するとよいでしょう。
(4)相続放棄受理証明書の申請
「相続放棄申述受理通知書」をなくしてしまったり、他に相続放棄を証明する書類が欲しいという場合には、家庭裁判所に申請することによって「相続放棄受理証明書」を取得することができます。
- こちらに掲載されている情報は、2022年06月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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