代襲相続とは? 相続の範囲と割合の知識をわかりやすく解説
相続発生前に、相続人となるはずだった者が死亡等によって相続できない場合に、相続人となるはずだった者の子どもが「代襲相続」をするケースがあります。
代襲相続が発生した場合、通常よりも遺産分割協議がまとまりにくくなるリスクがあるので、弁護士に相続人間の調整を依頼するのがおすすめです。
今回は、代襲相続に関する法律上のルールと、代襲相続の際に発生しがちなトラブル・注意点などについて解説します。
1. 代襲相続とは?
代襲相続とは、法定相続人が一定の事由により、相続発生前に相続権を失った場合に、その子どもが代わりに遺産を相続することをいいます。
(1)代襲相続の3つの発生事由
民法上、代襲相続が発生するのは、相続人が以下のいずれかの事由によって、相続開始前に相続権を失った場合に限られます(民法第887条第2項)。
- 死亡
- 相続欠格(民法第891条)
- 相続廃除(民法第892条)
上記以外の事由、たとえば相続放棄(民法第939条)によって相続人が相続権を失った場合には、代襲相続は発生しません。
また、相続発生後に相続人が死亡した場合は、代襲相続ではなく「数次相続」(相続人の相続権を、その子どもなどがさらに相続する)となります。
(2)代襲相続人になれるのは誰?
代襲相続人になることができるのは、以下のいずれかの者に限られます。
- 被相続人の孫以下の直系卑属(孫、ひ孫、玄孫・・・)(民法第887条第2項、第3項)
- 被相続人の甥・姪(民法第889条第2項)
たとえば、被相続人の子どもが相続開始前にすでに死亡している場合、被相続人の孫(被相続人の子どもの子ども)が代襲相続人となります。さらに、孫も相続開始前に死亡している場合には、ひ孫が代襲相続人となります(再代襲相続)。
これに対して、被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡した場合、その兄弟姉妹が相続権を有する場合に限り、被相続人の甥・姪が代襲相続人となります。兄弟姉妹が相続権を有するのは、被相続人の子どもおよび直系尊属が誰もいない場合です。なお、被相続人の甥・姪が相続開始前に死亡しているとしても、直系卑属のケースとは異なり、再代襲相続は認められません。
(3)代襲相続人の相続割合は?
代襲相続人の相続割合は、死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った被代襲者の法定相続分と同じです(民法第901条第1項本文)。
代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続権を人数割りして承継します(同条但し書き、民法第900条第4号)。
(例)
- 被相続人であるAには子どもが2人(A・B)おり、配偶者は既に亡くなっている
- 被相続人が死亡するより前に、子どものうちAが死亡
- Aのもともとの相続分は2分の1
- Aには相続開始時点で子どもが2人いる(C・D)
→CとDが代襲相続人となり、それぞれの相続分は4分の1ずつ
2. 代襲相続が発生する際に想定されるトラブル・注意点
代襲相続が発生する場合、通常の相続よりも遺産分割協議が難航するケースが多いです。
代襲相続人を含めた相続人間の話し合いが難しい状況である場合には、弁護士に調整役を依頼することで、迅速・円満に相続手続きを完了できる可能性が高まります。もし代襲相続の処理に悩む部分がある場合には、お早めに弁護士までご相談ください。
(1)相続人が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなる
代襲相続が発生すると、もともとの相続人(被代襲者)の子どもが代わりに相続人となります。もし被代襲者に子どもが複数いる場合には、単純に相続人の数が増えます。
相続人は、遺産分割協議において相続財産に関するそれぞれの希望を主張しますので、相続人の数が増えれば増えるほど、遺産分割協議において揉めてしまうリスクは高まります。また、やり取りをする相続人の数が増えることは、取りまとめ役の相続人の負担を増やすことにもつながります。
(2)交流の乏しい親族が相続人となる場合がある
代襲相続によって相続権を獲得する者は、相続人の大多数とは世代が離れており、ほとんど交流がないというケースも珍しくありません。
お互いをよく知っている関係性であれば、遺産分割協議があうんの呼吸で進展することも多いです。しかし、代襲相続人が他の相続人と疎遠である場合には、コミュニケーションをうまくとることができずに、遺産分割協議が紛糾してしまうおそれがあります。
このように、代襲相続が発生したケースでは、遺産分割協議の調整が難しくなる可能性が高いため、お早めに弁護士までご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2022年04月12日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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