
- 遺産相続
生前贈与で遺留分を侵害された! 侵害額を取り戻すための手続きとは
相続によって遺産を取得できると思っていたにもかかわらず、被相続人が生前に多額の贈与をしており相続する遺産がほとんど残っていないということもあります。
そのような場合であっても、相続人は、生前贈与を受けた法定相続人または第三者に対して遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分侵害相当額の支払いを受けることができる可能性があります。
今回は、生前贈与で遺留分を侵害された場合に、侵害額を取り戻す方法について解説します。
1. 遺留分侵害額請求権とは?
(1)遺留分とは
遺留分とは、民法によって保障されている最低限の遺産の取得割合のことをいいます。
被相続人が生前贈与によってほとんどの遺産を贈与してしまったとしても、相続人には遺留分が認められています。そのため、一定割合については自身の遺留分を主張して、侵害者に支払いを請求することができます。
具体的な遺留分の割合としては、以下のとおりです。
- 父母などの直系尊属のみが相続人である場合:法定相続分×3分の1
- 上記以外が相続人の場合:法定相続分×2分の1
なお、兄弟姉妹については、遺留分は認められていませんので注意が必要です。
(2)遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)が、自己の遺留分相当額の金銭を取り戻す権利のことをいいます。
遺留分侵害額請求権は、令和元年7月1日の改正相続法施行により、名称が変更になりましたので、変更前の「遺留分減殺請求権」の方がなじみのある方も多いでしょう。
改正前は、贈与された財産現物返還を原則として、金銭での支払いは例外との位置づけでしたが、改正によって遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができる権利に変わりました。
これによって、権利行使により共有状態となる不都合性が解消されるようになりました。
(3)遺留分を侵害する可能性のある生前贈与
遺留分は、被相続人が相続開始のときに有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から債務を控除して計算します。
そして、遺留分の算定の基礎となる財産の価額に加えられる贈与は、以下のものに限られています。
- 相続開始前1年以内になされた贈与
- 贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
- 相続人への特別受益にあたる贈与
なお、相続法改正によって「相続人への特別受益にあたる贈与」については、令和元年7月1日以降は、相続開始から10年以内のものに限定されることになりました。
2. 遺留分侵害額の請求方法
遺留分侵害額請求は、以下のような方法で行います。
(1)内容証明郵便による請求
遺留分侵害額請求の方法については、特に法律上の定めはなく、口頭で請求することも可能です。
しかし、遺留分侵害額請求権は、相続開始のときから10年、または、遺留分侵害の事実を知ったときから1年という時効がありますので、権利行使をしたことを明確にしておくためにも、内容証明郵便による方法によって書面で請求するのがよいでしょう。
(2)遺留分侵害額請求調停
遺留分侵害者に請求をしても任意の支払いがない場合には、次の段階として、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
遺留分に関する紛争については、いきなり訴訟を提起することはできず、必ず家庭裁判所の調停手続きを経なければならないとされています。これを「調停前置主義」といいます。これは、遺留分に関する紛争は、家族間の紛争であることが多いため、話し合いによってできる限り解決することが望ましいという配慮によるものです。
(3)遺留分侵害額請求訴訟
遺留分侵害額請求調停が不成立となった場合には、最終的に裁判所に訴訟を提起して解決を図ることになります。請求する金額に応じて管轄する裁判所が異なり、請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所に提起します。
訴訟では、遺留分の算定の基礎となる財産の価額に加えられる生前贈与について、証拠に基づいて主張・立証を行っていかなければなりません。話し合いの手続きである調停とは異なり訴訟は、非常に専門的かつ複雑な手続きですので、専門家である弁護士に依頼して進めていくことをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2021年08月04日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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