不貞行為の定義って? 慰謝料請求できる条件とは

不貞行為の定義って? 慰謝料請求できる条件とは

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

「夫の浮気のせいで家庭内がうまくいかなくなった」「妻の浮気で子どもたちも傷つき、精神的に不安定になった」

このような状況があれば、不倫した配偶者とその不倫相手に、できる限りの慰謝料を請求して少しでも責任を感じさせたいという気持ちになるものでしょう。

しかし、確実に責任を追及するためには、不倫が慰謝料を請求できる条件にあてはまることを確認したうえで、必要な準備を行っておくことが大切になります。

1. 不貞行為があれば慰謝料請求が可能?

慰謝料は、不法行為によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。

不倫の場合、「不貞行為」があったと認められなければ、不法行為に基づく慰謝料請求をすることはできません。

(1)不貞行為の定義とは

法律上の用語である「不貞行為」の定義は、配偶者のある人が、自由な意思をもって配偶者以外の異性と性的関係をもつこととされます。そして不貞行為は、夫婦の双方に課された貞操義務に違反する行為です。

まず、「自由な意思」による必要があるので、配偶者が自由な意思を奪われて性交渉をした場合には、不貞行為にはあたらないとされています。

また、「性的関係をもつこと」が不貞行為の要素になるので、性交渉がないプラトニックな関係や、キスやハグだけの関係などでは、基本的に慰謝料を請求する法的根拠はないとみなされるケースがほとんどです。

なお、「不貞行為」があると、不貞行為をした配偶者が離婚を拒否しても離婚できる可能性が高くなります。なぜなら、「配偶者の不貞行為」は、裁判で離婚請求すれば離婚が認められる「離婚原因」として法律で定められているためです。

(2)慰謝料請求するには、不倫が「不貞行為」にあてはまることが前提

日本社会で俗にいう「不倫」はというと、一般的に、既婚者が配偶者以外の人と恋愛関係になることを意味します。しかし、恋愛関係といっても、食事をするだけの仲であるのか、それとも肉体関係があるのか、では大きな違いがあります。

裁判実務上慰謝料請求が認められているのは、不倫が「不貞行為」の定義にあてはまる場合になります。つまり、配偶者のある人が、自由な意思をもって配偶者以外の異性と性的関係を結んだ場合は慰謝料請求ができる可能性があります。

(3)不貞行為だけでなく不法行為の条件も満たす必要がある

配偶者と不倫相手の間に肉体関係があったとしても、配偶者が不倫相手に自身が既婚者であることを隠して独身だと信じ込ませていたような場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められないこともあります。

不法行為が成立するためには、故意(わざと)や過失(落ち度)が必要なので、不倫相手が配偶者を既婚者であると知る余地が全くなかったような場合には、不倫相手については不法行為が成立しないためです。

また、夫婦関係が破綻しているときの不貞行為であれば、法律が保護するべき「夫婦が円満に生活する権利」がそもそも存在しないため、不法行為にはならず慰謝料を請求することはできません。

2. 不貞行為での慰謝料請求でやるべきこと

では、実際に配偶者や不倫相手に慰謝料請求をするときには、どのような準備をしておく必要があるのでしょうか。

(1)証拠を収集する

慰謝料請求をするには、不貞行為があったことを示す証拠を準備しておく必要があります。証拠がなければ、相手に「不倫してない」と言われたら、それ以上話が進みません。また、裁判を起こしたとしても、証拠がなければ慰謝料請求は認められないのです。

具体的には、次のような証拠が慰謝料請求に役立つ可能性があります。

  • ラブホテルに出入りしている写真
  • 不倫を示すメールやLINE
  • ホテル代を支払ったクレジットカードの明細書
  • SNS上での親密なやり取り
  • 配偶者や不倫相手が不貞行為を認める発言を録音したもの
  • 旅行先での写真や画像、動画

これらの証拠以外にも、不貞行為を立証できる証拠になりそうなものは日ごろから収集しておくことが大切です。ひとつの証拠では立証できなかったとしても、複数の証拠があることによって立証できる可能性があります。

また、上記のような証拠が裁判で不貞行為と認められなかった判例も存在します。確実に証拠を集めたい場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

(2)離婚か夫婦関係の修復かをよく考える

不貞行為があるとわかったとき真っ先に離婚を考える人も多いですが、今一度落ち着いて、そもそも離婚するのか、離婚はせずに夫婦関係を修復していくのかを考えましょう。

夫婦関係を修復するとしても、夫婦での話し合いにおいて不貞行為の証拠は重要となります。また、離婚をしない場合は、配偶者には慰謝料請求せずに、有責配偶者(不貞行為をした配偶者)の不貞相手にだけ慰謝料請求するケースが多いです。

この場合、不貞相手ともめるケースもありますので、可能であれば有責配偶者から証拠を提供してもらうなどして慰謝料請求に向け準備をしましょう。

(3)時効の完成に注意

不倫相手に慰謝料を請求できる権利は、不貞行為があったことおよび不倫相手が誰であるかを知ったときから3年を経過すれば、時効によって消滅します。

そのため、慰謝料請求を検討している場合には、請求するタイミングに注意する必要があります。また、慰謝料請求は、内容証明郵便などの書面で請求することで6か月間時効の完成が猶予され、その猶予期間中に裁判を起こせば時効が完成せず、判決確定後に時効が更新されるという効果があります。

時効の更新とは、一定の事情が生じたときには進行していた時効期間がクリアされ、またその時点から新たな時効期間が進行するというものです。

したがって、配偶者の不倫が発覚してしまった場合には、なるべく早く不貞行為の証拠を収集する必要があります。

弁護士JP編集部
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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2023年05月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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