親の反対が原因で婚約破棄…慰謝料請求はできる?

親の反対が原因で婚約破棄…慰謝料請求はできる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

結婚に向けて順調に準備を進めていたのにもかかわらず、相手の親から反対や妨害をされて、婚約破棄になるケースがあります。

本コラムでは、婚約破棄や慰謝料の定義、相手の親への慰謝料請求に必要な条件について解説します。慰謝料請求をするには何が必要なのか、弁護士への相談も想定しつつ理解を深めてください。

1. 婚約破棄で慰謝料請求ができる条件

婚約破棄や慰謝料の定義、婚約破棄における慰謝料請求の条件について解説します。

(1)婚約破棄とは

婚約とは、男女が将来婚姻する約束をかわすことです。契約の一種であり、互いの合意があれば成立します。ただし、法的に婚約の成立が認められるには、結納や指輪の受け渡し、お互いの親への挨拶などの客観的な事実が必要です。

婚約破棄とは、婚約を一方的に取り消すことです。婚約解消は互いの合意にもとづき行われるものですが、婚約破棄においては互いの合意はなく、一方的なものです。

(2)慰謝料とは

相手から一方的かつ不当に婚約破棄された側は、精神的苦痛を受けます。民法709条では不法行為による損害賠償、同710条では財産以外の損害に対する賠償が定められています。これらの規定により、他者に精神的苦痛を与えた場合には賠償をしなければならず、この際に支払われる金銭が慰謝料です。

(3)婚約破棄の慰謝料請求に必要な条件

慰謝料を請求するには、「婚約の成立」と「婚約の破棄に正当な理由がないこと」という条件を満たす必要があります。婚姻届を出す結婚と異なり、婚約に必要なのは互いの合意のみで、口約束でも成立します。そのため、裁判で慰謝料を求める場合に、婚約した事実を立証するには、上述した指輪の受け渡しや結納など、客観的に婚約が成立しているとみなされる証拠を提示しましょう。

さらに、請求する側に借金や暴力、浮気といった婚約破棄されるような落ち度がないかを確認する必要があります。婚約破棄される正当な理由がある場合は、むしろ相手側から慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。

2. 相手の親からの反対で婚約破棄になった場合の慰謝料請求は可能 ?

相手の親からの反対で婚約破棄になった場合、慰謝料請求は可能でしょうか。以下では、慰謝料請求が可能なのかを判断するポイントや過去の判例について取り上げます。

(1)親からの反対は婚約破棄の「正当な理由」になるか

婚約しても、相手の親と不仲になり、反対を受けてしまうと結婚までスムーズに進められません。しかし、親を説得する、婚約者と親の間を取り持つなどして関係を改善することは可能です。そのため、親からの反対は、基本的に婚約破棄の正当な理由とみなされません。ただし、以下に述べるように、状況次第では正当な理由とは認められず、慰謝料請求が可能となる場合があります。

(2)相手の親に慰謝料請求は可能?

相手の親は婚約した相手本人ではないため、慰謝料を請求できるかについては状況により異なります。

①慰謝料請求ができる場合

相手の親からの強い干渉や悪質な妨害があった場合は、慰謝料請求できる可能性が高いです。婚約者の出自や信仰に対して相手の親が偏見を持ち差別した場合や、親が婚約者の欠点を子どもに吹聴(ふいちょう)し、結婚の意思をなくさせた場合なども該当します。

②慰謝料請求ができない(困難な)場合

婚約破棄の原因に相手の親があまり関わっていない場合は、慰謝料請求は困難です。親の反対がなくとも相手が結婚する意思をなくしていた場合や、自分側に非があって婚約破棄に至った場合などです。

(3)婚約破棄で相手側の親に対する慰謝料請求が認められた判例

以下に紹介する事例では、相手側の親への慰謝料請求が認められました。

①婚約者(男性)の母親が原因で婚約破棄に至ったケース(徳島地裁昭和57年6月21日判決)

お見合いと結納を交わして婚約が成立し、結婚式場の予約や出席者への招待状送付、新婚旅行の準備まで終えてから一方的に婚約破棄が行われた事例です。婚約を破棄された女性は、退職や嫁入り道具の購入まで済ませていました。しかし、男性は、結婚式直前に電話1本で婚約を破棄します。男性は、以前から母親に女性の体型や性格への不満を話しており、母親も女性との結婚に強く反対していたという事情がありました。

裁判所は、男性が女性との結婚に対して優柔不断な態度であり、母親の反対がなければ婚約破棄に至らなかったと判断し、母親と男性の共同不法行為(民法719条)を認めました。共同不法行為の規定では、複数人が共同で不法行為を加え、他者に損害を与えたときは連帯して損害賠償責任を負うものとしています。この事例では、慰謝料に加えて嫁入り道具購入費用の賠償、女性が退職したことによる賠償も認めています。

②婚約者(男性)の親による部落差別で婚約破棄に至ったケース(大阪地裁昭和58年3月28日判決)

この事例は、被差別部落出身の女性と男性が婚約して結納を済ませた後、男性の親が結婚に強く反対して婚約破棄が行われた事例です。男性は女性の出自を知っており、当初は親と絶縁してでも結婚する意思を見せていましたが、親からの猛反対により結婚に消極的な姿勢へと変化しました。

裁判所は、出自への差別を理由に婚約を破棄するのは不当として、男性とその親の共同不法行為を認めました。女性が結婚を理由に退職していた事情も鑑み、相場よりもやや高めの慰謝料の支払いを求めています。

3. 婚約破棄の慰謝料請求で弁護士に相談するメリット

婚約破棄の慰謝料請求を希望される方は、弁護士に相談するのがおすすめです。それは、婚約を破棄した相手と交渉するのは精神的な負担がかかること、また、個人では法的な判断が難しい場合も多いことが理由です。依頼すれば、弁護士が相手側との交渉を担ってくれるため、不安やストレスの大幅な軽減が可能です。相手の親からの反対が婚約破棄の正当な理由に該当するかなど、判例や経験に基づいた適切な対応をしてくれます。

煩雑かつ複雑な法的な手続きも弁護士が全面的にサポートしてくれます。ただし、依頼する場合は、弁護士費用が必要です。どの程度の費用が必要なのかも含めて、まずは相談してみてください。

一般的に、婚約破棄にまつわる法的問題を当事者間で解決するのは困難です。できるだけ迅速に解決に結びつけるためにも、知識や経験を持った弁護士のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2024年06月06日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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