姑との不仲で離婚したい! 離婚前に知っておくべきこととは?

姑との不仲で離婚したい! 離婚前に知っておくべきこととは?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

結婚生活において姑との関係がうまくいかず、離婚を考える人は少なくありません。

本コラムでは、姑との不仲が原因となって離婚を考えるときに知っておきたいポイントについて解説します。また、離婚するために必要な手順や、弁護士へ依頼するメリットについても紹介します。

1. 姑との不仲で離婚したいときに知っておくべきこと

好きな人同士で結婚したとしても、配偶者の家族、特に妻が夫の母(姑)との関係に悩むケースは少なくありません。最悪の場合、そのことが原因で離婚に至ってしまう事例も多くあります。

姑との不仲を事由として離婚を進める場合、いくつかのポイントを確認しておくことが重要です。主な4つのポイントを取り上げて解説します。

(1)姑と不仲なことを理由に離婚できる?

離婚は大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。とりわけ裁判によって離婚に至る裁判離婚では「離婚事由」が必要です。

離婚事由は、民法第770条において、「配偶者の不貞行為」「配偶者による悪意の遺棄」「配偶者の3年以上の生死不明」「配偶者の回復の見込みがない精神病」「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」の5項目が定められています。

(出典:「明治二十九年法律第八十九号 民法」(e-Gov法令検索))

つまり、姑と不仲であったとしても、それは直接的な離婚事由に該当しないため、裁判による離婚の成立は困難です。ただし、嫁姑の間に問題があるにもかかわらず、夫が仲介しないなど客観的に夫婦仲が悪化したと認められる場合は、離婚が認められる場合もあります。

(2)離婚したあとの生活の問題

離婚を検討する際は、その後の生活を続けていけるかどうかも考慮しなければなりません。たとえば離婚を機にマンションを引き払う場合、次に住む場所を確保する必要があります。

これまで夫婦のうちどちらか一方が生計を支えてきた場合、経済的な問題も考えなければなりません。

子どもがいるケースでは、どちらが育てていくのか、養育費はどうするか、などの問題も浮上します。これらは、離婚成立後に変更することが困難なため、離婚協議と並行して話し合う必要があります。

(3)姑への慰謝料請求はできる?

姑から嫌がらせなどを受けていたことで離婚にまで至ったケースでは、慰謝料を請求できる場合もあります。姑の行為が民法第709条で定められている「不法行為」に該当すれば慰謝料の請求は可能です。

具体例としては「日常的に暴言を吐かれる」「洋服を引っ張られる」「食べ物を投げつけられる」などの行為が当てはまります。また、夫が見て見ぬふりをして対応してくれなかった場合、夫にも慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、被害を受けた側が立証しなければならないため、証拠となる画像や記録などを残しておくようにしましょう。

(4)子どもの親権は夫婦の問題

子どもがいる場合、離婚に伴って親権をどちらが取るかも重要な問題です。しかし、これはあくまで夫婦間の問題であり、姑の過剰な干渉を受けないよう注意しなければなりません。

2. 姑との不仲が理由で離婚する場合の手順

姑との不仲を事由として離婚を進める手順について解説します。

(1)離婚協議

そもそも離婚は夫婦間の問題であるため、まずは2人で離婚の意思を確認することです。話し合いで合意できた場合は離婚届を役所に提出し、協議離婚が成立します。

(2)離婚調停

話し合いを経ても合意できなかった場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てます。調停は裁判ではありません。裁判所から任命された調停委員2名が、夫婦それぞれの言い分を聞いて進められます。ここで合意する離婚が調停離婚です。調停を重ねても折り合いがつかず、どうしても離婚したい場合は裁判へと移ります。

(3)離婚裁判

調停で離婚に至らなかった場合、家庭裁判所の審判によって離婚を成立させる審判離婚となることもあります。これは後述する裁判離婚と異なり、非公開で行われ口頭弁論がありません。簡素な手続きで済むため、「離婚の条件にわずかな不一致があるので成立しない」ケースでも成立しやすいですが、実務上利用されることはあまりありません。

審判でも離婚が成立しなかった場合、裁判に進みます。離婚裁判はさらに「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の3種類に分かれます。

「和解離婚」は、裁判の中で和解することによって成立する離婚です。次に、判決が出るまでの間に離婚を拒んでいた側が離婚に応じることで成立する離婚は「認諾離婚」と呼ばれています。「判決離婚」は、裁判所の判決によって離婚が成立する離婚です。

3. 嫁姑問題で離婚する際に弁護士に依頼するメリット

離婚に至るまでの手続きを弁護士に依頼する人は少なくありません。弁護士に離婚手続きを任せることで得られるメリットについて解説します。

(1)交渉を任せられる

先述のように、協議によって離婚が成立しなかった場合は調停や審判、裁判へと進みます。相手方との交渉を全て自身で行うと、メンタル面に重い負担がかかってしまい、日常生活に支障が出かねません。弁護士に依頼することで、本人の代わりに交渉や手続きを任せられ、時間や労力の負担が軽減できます。

(2)養育費や財産分与で不利にならないよう交渉してもらえる

離婚するにあたって考えるべき問題は山積しています。離婚に関する知識やノウハウが豊富な弁護士に依頼することで、交渉の場で可能な限り有利に進めてもらえる点も大きなメリットです。

一般的に姑との関係が問題となって始まった離婚手続きは、当事者だけでなく相手の家族も関係するため、精神的・身体的に大きな負担がかかります。そのような場合は、弁護士に依頼して負担を少しでも軽減しましょう。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2023年12月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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