元配偶者の再婚相手が子どもと養子縁組。養育費は支払うべき?

元配偶者の再婚相手が子どもと養子縁組。養育費は支払うべき?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

元配偶者が再婚する際に、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合でも、養育費の支払いは必要なのでしょうか。このようなケースでは、当事者間に養育費の取り決めがあったとしても、養育費の金額を減額できる可能性があります。

ただし、養育費の金額を減額するためには、適切な手続きを踏んで行う必要がありますので、個人で判断して勝手に支払いをストップしてはいけません。

本コラムでは、元配偶者の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合の養育費について解説していきます。

1. 養子縁組と養育費の支払い義務の関係

養子縁組をした場合には、養育費の支払い義務はどのようになるのでしょうか。

(1)養子縁組によって養育費が減免される可能性がある

元配偶者が再婚をし、再婚相手と子どもが養子縁組した場合でも、普通養子縁組であれば、子どもと実親との関係は消滅しません。そのため、実親には子どもを扶養する義務が引き続き残りますので、養育費の支払い義務が無くなることはありません。

しかし、養子縁組によって、一次的な扶養義務が実親から養親に変更された場合、実親の扶養義務は二次的なものとなるため、子どもが再婚相手と養子縁組をすることで、養育費の金額が減額される可能性があります。

(2)養子縁組をしても養育費を減額できないケースとは?

養子縁組によって実親の扶養義務は二次的なものになりますが、扶養義務がなくなるというわけではありません。そのため、一次的な扶養義務を負う養親(再婚相手)に十分な収入がなく、子どもを養育する余裕がないという場合には、二次的な扶養義務者である実親が養育費の支払いを行う必要があります。

したがって、養親が無職だったり、病気が原因で働けず収入がなかったりするなどのケースでは、養育費を減額するのは難しいでしょう。

(3)養育費の返還請求はできない

養育費の減額が可能だとすると、養子縁組後に支払った養育費については、返還を求めたいと考える方もいるかもしれません。

しかし、養育費は、すでに合意をした部分については、金額の変更が認められるまでは有効なものとして扱われます。そのため、養子縁組によって養育費の減額事由が生じたとしても、自動的に減額されるわけではありませんので、養育費の返還請求を行うことは難しいでしょう。

過剰な養育費の支払いを避けるのであれば、養育費の減額事由が生じた場合に、早めに養育費の減額手続きをとる必要があります。

2. 子どもの扶養義務者を確認する方法

元配偶者の戸籍謄本を確認すれば、再婚をしたかどうかがわかりますが、離婚によって、元配偶者は何の関係もない他人になるため、原則として、元配偶者の戸籍を取得することはできません。

これに対して、離婚をしたとしても親子の関係は消滅しないため、非親権者であっても子どもの戸籍謄本は取得できます。子どもの戸籍謄本を取得することができれば、元配偶者の再婚の有無や、養子縁組の有無が記載されていますので、それらの情報を得られます。

子どもの扶養義務者を確認したい場合には、子どもの戸籍謄本を取得してみるとよいでしょう。

3. 無断で養育費を支払わなくなるのはNG

養育費の減額ができるケースであっても、無断で養育費の支払いをやめたり、減額したりしてはいけません。養育費の減額をするには、以下のような手続きが必要です。

(1)元配偶者と話し合い

養育費を減額するためには、まずは元配偶者と話し合いを行いましょう。話し合いによって、合意が得られれば、養育費の金額を減らすことができます。当初の合意が調停や審判によって決められたものであったとしても、当事者の話し合いで変更することが可能です。

なお、元配偶者との話し合いで養育費減額の合意が成立した場合には、口頭で終わらせるのでなく、必ず、合意した内容や金額などを書面にまとめて保管しておきましょう。

(2)養育費減額調停

当事者同士の話し合いでは合意に至らないときは、家庭裁判所に養育費減額調停の申し立てを行います。

養育費の減額事由がある場合には、調停委員が相手を説得してくれますので、調停で話し合いがまとまる可能性も十分にありますが、調停を成立させるためには、相手の同意が必要です。

そのため、調停でも解決できない場合には、調停不成立となり、自動的に審判に移行し、裁判官が養育費の減額事由の有無および減額する場合の金額を判断し、決定します。

養育費の減額を検討している場合には、弁護士への相談がおすすめです。法的観点から正確な養育費を計算したり、元配偶者とのやり取りも任せたりすることができますので、お早めに弁護士までご相談ください。

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