パパ活女性要注意。愛人契約は無効の可能性大!

パパ活女性要注意。愛人契約は無効の可能性大!

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

女性が比較的高年齢の男性と交際し、その見返りとしてお小遣い名目で金銭を受け取る「パパ活」が広まっています。

単に会話や食事をする、映画を見るといったコミュニケーションを超えて、性的関係を前提とするパパ活も行われているようです。パパ活情報サイトも多数存在しており、日々パパ活についての情報交換や交渉が飛び交っています。

パパ活がエスカレートすると、配偶者のいる男性から「愛人」になるように誘われ、それを受け入れてしまう女性の方もいらっしゃいます。しかし、愛人契約は無効であり、法的には一切保護を受けることができないので注意が必要です。

今回は、愛人契約が無効になる理由や、無効になった場合に女性側が負うリスクなどを解説します。

1. 愛人契約とは?

「愛人契約」は法的な用語ではありませんが、一般的には既婚者が配偶者以外の者との間で締結する、男女の関係を持つことなどを合意する契約を意味します。男女のどちらが既婚者であるかを問いませんが、既婚の男性と未婚の女性の間で愛人契約が締結されるケースが多いと考えられます。

愛人契約の内容は、当事者である男女の間柄によってさまざまです。たとえば、性的関係を持つ頻度・場所などを定めたり、性的関係の見返りに生活費の援助や住居の提供などを定めたりすることが考えられます。

いずれにしても、愛人契約が締結されるのは、当事者間に純粋な「恋愛」「ロマンス」では割り切れない関係性がある場合が大半です。そのため、男女の関係を持つことと引き換えに、(主に男性側が女性側に対して)何らかの経済的メリットを与える内容となることが多いようです。

2. 愛人契約は無効の可能性が高い

愛人契約でどのような内容を定めても、法的には無効となる可能性が高いと考えられます。民法第90条では、「公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)」に反する法律行為は無効であると定められており、愛人契約は公序良俗に反すると考えられるためです。

また、愛人契約は、既婚者が配偶者以外の者と男女の関係を持つ点で、「不貞な行為」(民法第770条第1項第1号)に当たる内容を含みます。そのほか、複数の既婚者と性的関係を持っているような場合には、性交渉の見返りに金銭などの対価の授受が行われていると評価され、売春防止法違反に当たる可能性もあります。

3. 愛人契約が無効になるとどうなる?女性側が負うリスク

パパ活が愛人契約に発展した場合、男性が女性に対して金銭や住居などを提供する旨が、愛人契約の中で規定されるケースが多いでしょう。

このような愛人契約が無効になると、女性側は以下のリスクを負うことになってしまいます。

(1)約束どおりの金銭などを受け取れない

愛人契約が無効である場合、契約の中で定められた権利義務は、当事者に対する法的拘束力を有しません。仮に男性が女性に対して金銭や住居などを提供する旨が合意されていたとしても、愛人契約が無効であれば、女性は男性に対して約束どおりの経済的メリットを求めることはできないのです。

恋愛相手としては不本意な男性と性的な関係を持った挙句、経済的メリットの提供を受けることができないとなっては、女性としての尊厳が大きく傷つけられてしまうでしょう。さらに、自ら不貞行為、売春に関わったという後ろめたさも相まって、今後の人生に大きな影を落とす経験になるおそれがあります。

(2)相手の配偶者から慰謝料を請求される

既婚者である男性と愛人契約を締結して、性的関係を持った場合、男性の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。既婚者の男性と性的関係を持った女性は、男性の配偶者との関係では、共同不法行為の加害者に当たるからです(民法第719条第1項)。

不貞慰謝料の金額相場は、離婚に至らない場合で50万円~200万円程度、離婚に至る場合で100万円~300万円程度です。

もし男性の配偶者から慰謝料を請求されれば、女性は客観的に認められる不貞慰謝料の全額を支払わなければなりません。後日男性に対して、慰謝料額の一部を求償することはできますが、回収できない可能性もあるので注意が必要です。

このように、愛人契約に基づいて既婚者の男性と性的関係を持つと、契約どおりの経済的メリットを受けられないばかりでなく、多額の慰謝料を支払うことになってしまうかもしれません。もしパパ活相手から愛人契約に誘われた場合には、上記のリスクがあることを十分に踏まえたうえで、きっぱり断ることをお勧めいたします。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

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