不倫相手にだけ慰謝料を請求したい場合の手続きについて解説

不倫相手にだけ慰謝料を請求したい場合の手続きについて解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

不倫をした配偶者と離婚をしない場合でも、不倫相手(浮気相手)に対して慰謝料を請求することは可能です。

今回は、不倫相手に慰謝料を請求する場合における、手続きの流れや注意点について解説します。

1. 不倫相手にだけ慰謝料を請求できる?

不倫をした配偶者と離婚しない場合、配偶者に対しては慰謝料を請求せず、不倫相手にだけ慰謝料を請求するのが合理的です。

(1)慰謝料請求の相手は被害者が選べる

不倫相手にだけ請求することも可能

不倫をした配偶者と不倫相手は、被害者に対して「連帯して」不法行為に基づく損害賠償責任を負うと解されています。このとき、配偶者と不倫相手が負う責任(債務)を「不真正連帯債務」と呼びます。

被害者は、不真正連帯債務を負う配偶者と不倫相手のどちらに対しても、被った損害(慰謝料)の全額を請求することが可能です。

もちろん二重取りはできませんが、配偶者と不倫相手のどちらにどれだけの慰謝料を請求するかについては、被害者が自由に決めることができます。

したがって、「不倫相手だけ」に慰謝料全額を請求することもできるのです。

(2)不倫相手から配偶者に対する「求償」に注意

ただし、不倫相手にだけ慰謝料全額を請求した場合、不倫相手から配偶者に対する「求償」に注意する必要があります。

不倫をした配偶者と不倫相手の間には、責任の度合いに応じて、被害者に対する損害賠償の負担割合が存在します。

たとえば、不倫を配偶者の側が主導した場合には、「7:3」や「8:2」など、配偶者にとって多めの負担が割り当てられる可能性もあるでしょう。

前述のとおり、被害者との関係では、配偶者と不倫相手のどちらが請求を受けた場合でも、慰謝料全額を支払わなければなりません。

しかし、自分の負担割合を超えて慰謝料を支払った場合には、超過分を不倫の相手方に対して返してもらうよう請求できるのです。これを「求償」といいます。

つまり、不倫相手だけから慰謝料の支払いを受けたとしても、その後不倫相手から配偶者への求償により、「結果的に家庭からお金が出て行ってしまう点」に注意が必要です。

なお、配偶者と離婚せずに不倫相手と示談する際には、求償権があることを踏まえて、負担割合に応じて慰謝料を減額することもあります。

2. 不倫相手に慰謝料を請求する手続きの流れと注意点

不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、スムーズに請求が進むように、手続きの流れや注意点を踏まえて対応しましょう。

もしわからない部分や不安な点があれば、適宜弁護士にご相談ください。

(1)不倫相手に慰謝料を請求する手続きの流れ

不倫相手に慰謝料を請求する際には、大まかに以下の流れで手続きを進めます。

①内容証明郵便を送付して支払いを求める

被害者が不倫相手に対して、「慰謝料請求書」などと題した内容証明郵便を送付し、示談交渉の入り口とします。

内容証明郵便による催告には、後述するように、慰謝料請求権の消滅時効の完成を猶予する効果もあります。

②当事者間(または代理人間)で交渉する

内容証明郵便の送付後、被害者と不倫相手の間で、慰謝料額等についての交渉を行います。

弁護士に依頼した場合、当事者が示談交渉に臨む必要はなく、弁護士が当事者に代わって示談交渉を行います。

③和解合意書(示談書)を締結する

慰謝料額について、被害者と不倫相手の間で合意に至った場合には、合意内容を和解合意書(示談書)にまとめます。

万が一強制執行が必要となる場合に備えて、和解合意書を「公正証書化」しておくとよいでしょう。

④慰謝料が支払われる

和解合意書の内容に従い、不倫相手から被害者に対して慰謝料が支払われます。

もし不倫相手が慰謝料を任意に支払わない場合には、裁判所に強制執行を申し立てて、不倫相手の財産を差し押さえましょう。

なお、慰謝料支払いについて合意に至らない場合には、不倫相手に対して訴訟を提起する必要があります。

訴訟手続きは、法律の専門家である弁護士に依頼するのが安心です。

(2)不倫相手の素性が分からない場合は弁護士に相談を

配偶者が不倫相手とインターネットなどで知り合った場合、そもそも不倫相手の素性がわからないケースも考えられます。

この点、弁護士に依頼をすると、弁護士会照会(弁護士法23条の2)や発信者情報開示請求(プロバイダー責任制限法4条1項)などの方法を用いて、不倫相手の素性を突き止められる可能性があります。

(3)不倫慰謝料には消滅時効がある

早めの対応を

不倫の慰謝料請求権には、以下のとおり消滅時効が設けられています(民法724条)。

  1. 不倫の事実および不倫相手を知った時から3年
  2. 不倫があった時から20年

上記1. または2. のいずれかが経過した場合、不倫相手による時効の「援用」によって、不倫相手に対する慰謝料請求が認められなくなってしまいます。

不倫相手に対して内容証明郵便を送付したり(民法150条1項)、訴訟を提起したりすることで(民法147条1項1号)、慰謝料請求権の消滅時効の完成を猶予できます。

ご自身の権利をきちんと実現するため、不倫慰謝料請求(浮気慰謝料請求)はお早めに弁護士までご相談ください。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年08月12日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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