
- (更新:2025年01月09日)
- 離婚・パートナーシップ
配偶者に不貞行為(浮気・不倫)をされた! 弁護士に頼めば離婚や慰謝料を請求できる?
配偶者の浮気による離婚は、「性格の不一致」とともに、主な離婚原因の一つとなっています。しかし、離婚調停や裁判において、配偶者の浮気が離婚原因として認められたり、慰謝料の請求が認められたりするには条件があり、証拠をそろえる必要があります。
配偶者の浮気が原因で離婚を検討中の方のために、離婚をする方法、慰謝料を請求する方法、離婚のメリット・デメリット、弁護士に離婚相談する際に準備すべきことについて、わかりやすく解説します。
1. 配偶者の浮気・不倫は「不貞行為」
(2)不貞行為とは
浮気と不倫は呼び方が異なるだけで、法的には同じ「不貞行為」です。不貞行為とは一般に、夫または妻以外の者と自由な意思で性的関係を持つことを意味します。
性的関係とは、より具体的には性交渉のことを指しますが、オーラルセックスなど性交類似行為も不貞行為となりえます。
他方で、性交渉がないプラトニックな関係や、キスやハグだけの関係などでは、基本的に慰謝料を請求する法的根拠はないとみなされるケースがほとんどです。
不貞行為は後述するように、民事上の「不法行為責任」を負うことがあるほか、離婚原因にもなります。しかし、刑事上罰せられることはありません(なお、戦前は妻の不倫のみが「姦通罪」として罰せられていました)。
(2)不貞行為が認められやすいケース
性交渉の事実を当事者が認めている場合や、性交渉の現場を記録した録画が残っている場合などには、不貞行為が認められる可能性が高いです。
また、性交渉に関する直接的な証拠がなかったとしても、性交渉を疑わせる間接事実が複数ある場合には、不貞行為が認められやすいと考えられます。
具体的には、以下のような事情が認められれば、不貞行為が認定されやすいです。
-
ラブホテルに滞在した
-
宿泊を伴う旅行をした
-
性交渉に関連するメッセージのやり取りが残っている
など
(3)不貞行為が認められにくいケース
性交渉に関する直接的な証拠がなく、性交渉を疑わせる間接事実も乏しい場合には、不貞行為が認定される可能性は低いと考えられます。
たとえば以下のようなケースでは、不貞行為が認められる可能性は低いでしょう。
-
2人で食事をしたことは分かっているが、それ以上の性的な行為を疑わせる証拠がない
-
手をつないだことやキスをしたことは分かっているが、それ以上に性的な行為を疑わせる証拠がない
-
配偶者が自由な意思を奪われて性交渉をした
など
2. 不貞行為をされた場合にできること
配偶者の不貞行為が発覚した場合には、弁護士に相談して以下の対応を検討しましょう。
-
配偶者に対する慰謝料請求
-
不倫相手に対する慰謝料請求
-
離婚請求
(1)配偶者に対する慰謝料請求
不貞行為は、夫または妻に対する「不法行為」(民法709条)にあたります。したがって、配偶者に対する損害賠償請求が認められます。なお、この権利は離婚(後述)をしなくても行使することができます。
不法行為とは、故意や過失によって、他人の権利や守るべき利益を害する行為をいいます。不貞行為は、夫婦の貞操義務に反し、夫婦生活を円満に送る権利を害する行為であるため、民法で定める不法行為にあたるとされます。
ただし、不貞行為時にすでに夫婦の婚姻関係が破綻していたような場合には、権利を害したとはいえないため「不法行為」にはあたらないとされます。
損害賠償請求が認められるのは、主に精神的損害に相当する「慰謝料」です。不貞行為の慰謝料(=不倫慰謝料)は100万円から300万円程度が標準的で、以下の事情などによって金額が左右されます。
-
離婚するかどうか
-
不貞行為の頻度、回数
-
婚姻期間
-
未成熟の子の有無
-
夫婦関係が破綻していたか否か
など
配偶者に対して不貞行為の慰謝料を請求できるのは、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が完成するまでです。不貞行為の事実を知ったときから3年が経過すると、慰謝料請求権は時効により消滅します。また、不貞行為がなされてから20年が経過したときも同様です(民法724条)。
したがって、配偶者の不貞行為が発覚したら、早めに慰謝料請求の準備に着手する必要があります。
慰謝料請求は、内容証明郵便などの書面で請求することで6か月間時効の完成が猶予されます。その猶予期間中に裁判を起こせば時効の進行を止められる効果があります。
なお、判決が確定すれば時効が「更新」され、新たな時効期間が進行します。
(2)不倫相手に対する慰謝料請求
不倫相手に不貞行為についての故意または過失がある場合、すなわち不倫相手が配偶者を既婚者であると知っていた、あるいは知らないことに過失があった場合は、不倫相手にも不法行為が成立するので、慰謝料を請求できます。
たとえば、配偶者が結婚指輪をしていた場合や、配偶者と同僚で職場において既婚者であることを簡単に知り得た場合などは、過失があると評価されることになります。
①配偶者と不倫相手のそれぞれに「全額」を請求できる
その場合、配偶者と不倫相手のそれぞれに対し全額を請求することが認められています(民法719条1項参照)
慰謝料総額のうち、配偶者と不倫相手のそれぞれに対しいくら請求するかは、被害者の自由だということです。たとえば慰謝料の額が200万円の場合、「不倫相手に200万円全額を請求」「配偶者と不倫相手に100万円ずつ請求」など、請求額を振り分けることができます。
なお、不倫相手に対する慰謝料請求権も、配偶者に対するものと同様に、一定の期間が経過すると時効により消滅します。不倫相手に対する慰謝料請求についても、早めに準備を進める必要があります。
②慰謝料の相場
慰謝料の額は、事情によって変わりますが、一般的には、離婚しない場合が50万〜100万円程度、離婚した場合が150万〜300万円程度です。
慰謝料額を決定するにあたっては、以下の項目などが考慮されます。「>」の左側に記載している項目の方が、慰謝料は多くなります。
- 不貞行為の回数が多い > 不貞行為の回数が少ない
- 不倫期間が長い > 不倫期間が短い
- 主導的に不貞行為に及んだ > 従属的に不貞行為に及んだ
- 不倫を反省していない > 不倫を反省している
- 婚姻期間が長い > 婚姻期間が短い
- 夫婦関係が良好 > 夫婦関係が悪化している
- 子どもがいる > 子どもがいない
(3)離婚請求
不貞行為を理由に離婚を求める際の手続きは、以下の3種類です。
-
離婚協議
夫婦間の話し合いを通じた離婚を目指します。
-
離婚調停
家庭裁判所において、調停委員による仲介の下で離婚条件などを話し合います。
-
離婚訴訟
法定離婚事由を立証し、判決によって強制的に離婚を認めてもらいます。
配偶者が離婚協議や離婚調停を配偶者が拒否しても、不貞行為は法定離婚事由(民法770条1項1号)に該当するため、被害者は訴訟を通じて離婚を請求できます。
家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、不貞行為の事実を立証すれば、判決によって強制的に離婚を成立させることが可能です。
また、離婚訴訟においては、離婚そのものと併せて、慰謝料・財産分与・婚姻費用の支払いや、親権・養育費・面会交流など子どもに関する事項の取り決めも求めることができます。
3. 不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求するためにすべきこと
不貞行為を原因として離婚や慰謝料を請求する場合に必要な手続きは以下の通りです。
(1)不貞行為の証拠を確保する
不貞行為の立証に役立つ証拠としては、以下の例が挙げられます。
-
不貞行為の現場を撮影した動画、写真
-
不貞行為の音声を録音した音声データ
-
不倫を示すメールやLINE
-
SNS上での親密なやりとり
-
ラブホテルやいずれか一方の自宅に出入りする場面の動画、写真
-
ラブホテル代を支払ったクレジットカードの明細書
-
性交渉がなされたことを疑わせる内容の音声データ、メッセージ履歴
-
不貞行為をしたことを自白する内容の、配偶者が作成した書面や会話音声
など
不貞行為の現場を撮影した動画や写真があれば、最も有力な証拠として働きます。しかし、それを入手できるケースは少ないでしょう。
実際には、間接的な証拠を積み上げて不貞行為を立証するケースが多いです。不貞行為に関連する資料をできる限り豊富に集めて、離婚訴訟における立証に備えましょう。
(2)離婚か夫婦関係の修復かをよく考える
不貞行為があるとわかったとき真っ先に離婚を考える人も多いですが、今一度落ち着いて、そもそも離婚するのか、離婚はせずに夫婦関係を修復していくのかを考えましょう。
夫婦関係を修復するとしても、夫婦での話し合いにおいて不貞行為の証拠は重要となります。また、離婚をしない場合は、配偶者には慰謝料請求せずに、有責配偶者(不貞行為をした配偶者)の不貞相手にだけ慰謝料請求するケースが多いです。
この場合、不貞相手ともめるケースもありますので、可能であれば有責配偶者から証拠を提供してもらうなどして慰謝料請求に向け準備をしましょう。
(3)時効の完成に注意
不倫相手に慰謝料を請求できる権利は、不貞行為があったことおよび不倫相手が誰であるかを知ったときから3年を経過すれば、時効によって消滅します。
そのため、慰謝料請求を検討している場合には、請求するタイミングに注意する必要があります。また、慰謝料請求は、内容証明郵便などの書面で請求することで6か月間時効の完成が猶予され、その猶予期間中に裁判を起こせば時効が完成せず、判決確定後に時効が更新されるという効果があります。
時効の更新とは、一定の事情が生じたときには進行していた時効期間がクリアされ、またその時点から新たな時効期間が進行するというものです。
したがって、配偶者の不倫が発覚してしまった場合には、なるべく早く不貞行為の証拠を収集する必要があります。
(4)弁護士に相談する
離婚や慰謝料の請求を検討している場合は、ご自身だけで判断せずに弁護士に相談することをおすすめします。事前に適切なアドバイスを受けておくことで、今後の交渉がスムーズに進みます。
(5)浮気をした配偶者を感情的に責めない
不貞行為をはたらいた配偶者を感情的に責めると、以下のデメリットが生じるおそれがあります。
- 相手がメールや写真など、「不貞行為」の証拠隠滅を図る。
- 財産分与の対象となる資産などを処分されてしまう。
- 財産分与の対象になる財産を隠されてしまう。
あくまでも冷静に、かつできる限り秘密裏に、慰謝料請求や離婚へ向けた準備に着手しましょう。
4. 離婚することのメリットとデメリット
一般的に、離婚することで次のようなメリットとデメリットが生じます。
(1)離婚のメリット
- 配偶者の浮気によるストレスから解放される。
- 夫婦関係の悪化が子どもにも悪影響を与えている場合は、離婚することが子どものためになることがある。
- 新たな人生を歩める
(2)離婚のデメリット
ご自身が専業主婦や低収入のパートなどの場合は、離婚をすることで収入が減って生活が困窮するおそれがあります。
しかし、配偶者から適切な養育費・慰謝料・財産分与などを受け取ることができれば、直ちに困窮することは避けられる可能性があります。
5. 弁護士に離婚について相談するメリット
(1)適切な慰謝料、財産分与、養育費の請求が可能になる
弁護士に相談をすることで、不貞行為によって請求できる慰謝料の相場や、財産分与、養育費の目安についてもアドバイスを受けられます。
これらの相場を知っておくことで、お金についての交渉で不利な立場に立たされるリスクは小さくなるといえるでしょう。
(2)交渉を弁護士に委任できる
弁護士は、あなたの代わりに相手側と交渉を行うことを法的に認められています。配偶者と直接交渉することが難しい状況下にあっても、あなたの代理人として話し合いを進めることが可能です。また、交渉時や調停での立ち振る舞い方などについて、助言を行うこともできます。
6. 弁護士相談の前に用意すべきもの
弁護士に浮気や不倫での離婚や慰謝料請求について相談をする場合、以下のものがあると相談がスムーズに進みます。限られた時間を有効に活用するためにできる限り用意しておきましょう。ただし何も資料がない場合でも、弁護士による相談は受けられますのでご安心ください。
- メールや写真など、浮気の証拠となるもの
- 帰宅時間など、配偶者の行動状況がわかるもの
- 預金通帳や登記簿謄本、借入明細など配偶者と自分の資産状況がわかるもの
- 家族・親族関係がわかる関係図
- 配偶者との出会いから結婚、現在までの経緯
配偶者の浮気や不倫によって、離婚を検討しているとき、ひとりで何とかしようとしても、よい解決方法を見つけることは難しいものです。まずは弁護士に相談することで、法的に適切な対応をとることで、経済的な困窮などを回避できることがあります。配偶者の不倫でお悩みの方は、ぜひ、弁護士に相談してみましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2025年01月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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