離婚における財産分与と慰謝料の違いとは?
  • 離婚・男女問題

離婚における財産分与と慰謝料の違いとは?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

「財産分与」と「慰謝料」は、どちらも離婚時に取り決めする、お金に関わる事柄です。

財産分与と慰謝料はそれぞれどのような意味を持ち、相互にどのような関係にあるのかは、はっきりとはわからない方も多いと思われます。実際に、有名人の離婚のニュースなどでは、両者を混同して報じているケースも見受けられるのです。

離婚における財産分与と慰謝料の違いと関係について、解説します。

1. 離婚における財産分与の意味

(1)財産分与とは

「財産分与」とは、結婚している期間に夫婦で築き上げた共有財産について、離婚に伴って分けることをいいます。

わかりやすくたとえてみると、結婚期間中は夫婦で一つのお財布でやりくりしていたものを、それぞれのお財布に分ける作業が「財産分与」です。財産分与の対象になる財産は夫婦の共有財産であり、それぞれの固有の財産である「特定財産」は含まれません。

ここでいう共有財産とは、実質的な意味で共有であればよく、名義人が夫婦のどちらになっているかは関係ありません。具体的には、夫婦の共有財産である預貯金や不動産、株式や有価証券、支給が確実な退職金などが対象になります。また住宅ローンなどの夫婦の資産形成のための借金も対象とされるのです。

なお、財産分与の割合は、財産の形成に貢献した度合いが基準になりますが、実務上は特別な事情がなければ、基本的に夫婦それぞれ2分の1ずつの割合で分けることとなります。

(2)財産分与の意味

財産分与では、結婚している間に夫婦で協力して得た財産を「清算すること」が主な目的となります。

たとえば預貯金や不動産などの財産の名義がすべて夫名義になっており、離婚後もそのままであれば、妻は財産を自由に使うことができず、不利益を被ります。このようなことがないように、財産を公平に清算して、離婚後それぞれが自由に活用できるように財産分与を行う必要があるのです。

しかし、たとえば専業主婦(主夫)が高齢で離婚することになったときには、公平に財産分与をしても、離婚後すぐに収入の安定した仕事に就けず、経済的に苦しい生活を余儀なくされる可能性があります。そのため、財産分与では、清算的な要素(清算的財産分与)だけでなく、扶養的要素(扶養的財産分与)も考慮されることがあります。

さらに、慰謝料的な要素(慰謝料的財産分与)についても、財産分与に考慮され反映されることがあるのです。

2. 慰謝料と財産分与の関係

(1)慰謝料とは

慰謝料とは、「被った精神的苦痛に対して、損害賠償として請求できるお金」のことです。しかし、精神的な苦痛を受けたからといって、どのようなときにも慰謝料を請求できるというわけではありません。慰謝料は、精神的な苦痛の原因が相手の「不法行為」である場合にのみ、請求できるものです。

離婚で慰謝料を請求できるのは、相手が不法行為と評価される有責行為をしたときです。たとえば、相手に不貞行為(不倫)があった、モラハラやDV(ドメスティックバイオレンス)があった、悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)があった、といったケースです。

(2)慰謝料と財産分与の違い

慰謝料は、相手に不法行為がなければ請求できませんが、財産分与は、相手の行為に関係なく請求しうるものです。そして、慰謝料を請求する権利があるのは「精神的苦痛を受けた側」であり、財産分与は夫婦どちらからでも請求できます。

また、時効によって法的に請求できる権利が消滅するまでの期間も、不法行為により離婚したことについて慰謝料請求するのであれば、離婚時から3年、財産分与は離婚から2年、という違いがあります。

(3)慰謝料と財産分与の関係

これまでに説明しましたように、慰謝料と財産分与は、異なる性質のものです。しかし財産分与の取り決めのときに、清算的な要素だけでなく慰謝料的な要素も考慮して、金額が調整されることがあります。つまり、財産分与という形式であっても、有責行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償が含められることがあるのです。

たとえば、収入を得ている夫が夫婦の共有財産(収入を貯蓄している銀行口座や、婚姻中にローンで購入した不動産など)の名義人となっている場合に、専業主婦の妻の不貞行為が原因となって離婚する、という事例を想定してみましょう。

この場合には、清算的財産分与のみを考えれば、共有財産の2分の1を夫から妻に譲渡することになります。しかし、財産分与の中に慰謝料的要素も含めて考える方法を採れば、共有財産の2分の1から妻が負担すべき不貞行為の慰謝料に相当する金額分を差し引いた財産のみを譲渡することになるのです。

もっとも、実際は、財産分与は専ら夫婦財産の清算として2分の1で考え、慰謝料は慰謝料として別個のものとして考えられることが一般的と言えます。

いずれにしても、協議離婚では、慰謝料や財産分与などの取り決めについては、離婚協議書を作成しておくことが大切なポイントになります。

協議書は「公正証書」にしておき、強制執行認諾文言を入れておくと、支払いの取り決めが守られないときなどに、スムーズに強制執行に移行して相手の財産から回収することが可能になります。

また、慰謝料や財産分与に関する具体的な金額の計算方法がわからない場合には、弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士JP編集部
弁護士JP編集部

法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年02月17日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お一人で悩まず、まずはご相談ください

まずはご相談ください

離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

弁護士を探す

関連コラム

離婚・男女問題に強い弁護士

  • 藜園 泰斗 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 広島オフィス

    広島市中区
    広島県広島市中区八丁堀15-6 広島ちゅうぎんビル5階
    バス・路面電車「八丁堀停留所駅」より徒歩1分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    離婚・男女問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

  • 池辺 瞬 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 天王寺オフィス

    大阪市阿倍野区
    大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-37 東陽ビル5階
    JR、Osaka Metro「天王寺駅」より、徒歩4分
    近鉄「大阪阿部野橋駅」より、徒歩1分
    Osaka Metro、阪堺電気軌道「阿倍野駅」より、徒歩2分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    離婚問題・男女問題の解決経験が豊富です

  • 萩原 達也 弁護士

    ベリーベスト法律事務所

    港区
    東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
    東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分
    東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    【離婚・不倫問題の初回相談無料】離婚専門チームがあらゆる離婚トラブルを未然に防止し、有利な条件になるよう全力対応します!

  • 上田 芙祐美 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 八王子オフィス

    八王子市
    東京都八王子市東町9番8号 八王子東町センタービル5階
    JR「八王子駅」より徒歩5分
    京王線「京王八王子駅」より徒歩6分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    心を少しでも軽くするお手伝いをすることを目指します。

  • 藤原 和久 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 大阪オフィス

    大阪市北区
    大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階
    地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩7分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    離婚・不倫問題の相談対応実績多数。あなたの利益の最大化を目指します。まずは電話・メールで状況をお聞きします。

弁護士を検索する

最近見た弁護士

閲覧履歴へ