未成年との性行為は犯罪になる? 対象となる行為と逮捕・起訴・処罰を免れるポイント

未成年との性行為は犯罪になる? 対象となる行為と逮捕・起訴・処罰を免れるポイント

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

SNSなどで知り合った相手と性行為におよんだ場合、たとえ同意の上であっても、相手が18歳未満であれば罪に問われることがあります。

本コラムでは、未成年者と性行為をした場合にどのような犯罪が成立し得るのか、犯罪が成立し得る場合に起訴、重い処罰等を可能な限り免れるにはどうすればよいのか、逮捕された場合の要件・手続きの流れ等にも触れながら解説します。

1. 未成年との性行為が罰せられる理由

(1)判断能力が未熟な未成年を保護する社会的要請

未成年との性行為は、当人の同意があっても、犯罪に問われ、処罰されることがあります。その背景には、未成年は判断能力が未熟・不十分なので、自己決定に国家が介入しなければならないという考え方があります(パターナリズム)。

実際、古来、成年者が未成年の判断能力の未熟さに乗じて性行為に及ぶ例は枚挙に暇がありません。そのようなことを防ぐための政策として、法律により刑罰という強い制裁がおかれているといえます。

(2)年齢の要件で重要なのは「18歳未満」かどうか

後述するように、刑法上、未成年と性行為をした場合に本人の同意があっても罰せられるのは、相手方が16歳未満の場合に限られています。しかし、他の法律や条例では「18歳未満」に引き上げられています。したがって、相手方の年齢の見極めでまず重要なのは、「18歳」に達しているか否かということです。

この点については、相手が18歳未満であることについて確定的な認識(確定的故意)までなくても「18歳未満かもしれない」と認識してあえて行為を行った場合も処罰対象に含まれます(未必の故意)。

なお、自身の感覚に基づいて、18歳未満であるとは思わなかったと主張しても、その主張はなかなか認められませんので、注意が必要です。

(3)真摯(しんし)な恋愛感情による性行為は「淫行」にあたらず「不処罰」だが…

未成年者と性行為をした場合、処罰対象となるのはあくまでも「淫行」(みだらな行為)にあたる場合に限られます。淫行の意味については、最高裁が以下のように定義しています(最高裁昭和60年10月23日判決(福岡県青少年保護育成条例事件判決)参照)。

「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」

裁判所「裁判例」

この定義からすれば、当人どうしが真摯な恋愛感情に基づいて合意の上で行った場合は「淫行」にあたらず、処罰されません。

ただし、相手と「結婚」の約束をし、保護者も交際を認めている等の事情がない限り、それを証明するのは事実上難しいといわざるを得ません。

2. 未成年との性行為に成立し得る犯罪

未成年と性行為を行った場合、以下の各犯罪に問われる可能性があります。

(1)青少年保護育成条例等違反の罪

青少年保護育成条例は、各都道府県が、青少年の健全な育成を図ることを目的として定めている条例です(長野県は「長野県子どもを性被害から守るための条例」)。

18歳未満を「青少年」などと定義し、それらの者と性行為を行うことに対する規制を設けています。

長野県警察「長野県子どもを性被害から守るための条例」

たとえば、東京都の青少年保護育成条例は、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない」と定め(同条例18条の6)、違反した場合には2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科しています(同条例24条の3)。

東京都例規集データベース「東京都青少年の健全な育成に関する条例」

(2)児童買春・児童ポルノ等禁止法違反の罪

児童買春・児童ポルノ等禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、18歳未満を「児童」と定義し(同法2条1項)、児童買春を行った場合は5年以下の懲役または300万円以下の罰金を科しています(同法4条)。

児童買春とは、対償を供与し、またはその供与の約束をして、児童に対し、性交等を行うことをさします(同法2条2項)。

「対償」は金銭以外の財産的利益等も含まれます。また、供与の相手方は児童本人のほか、周旋をする者や、保護者も含まれます。

「性交等」には性交・性交類似行為のほか、性的好奇心をみたす目的で性器を触る行為や自分の性器を触らせる行為も含まれます。

e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」

(3)不同意性交罪・不同意わいせつ罪

①基本的な行為類型

不同意性交罪・不同意わいせつ罪は、相手方の真摯な同意がない状態で性行為を行った場合に成立する犯罪です。不同意性交罪は「性交等」、不同意わいせつ罪はそれに至らない「わいせつな行為」が対象となります(刑法177条、176条)。

「性交等」は、性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣・肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入するわいせつな行為をさします。

対象となる行為は、まず、相手方に以下のいずれかの状態を生じさせるか、あるいは相手方がその状態にあることに乗じて性行為を行うことです。

  1. 暴行または脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコールまたは薬物の影響
  4. 睡眠その他の意識が不明瞭な状態
  5. 同意しない意思を形成・表明するいとまがないこと
  6. 予想と異なる事態に直面し恐怖または驚愕(きょうがく)した状態
  7. 虐待に起因する心理的反応を示した状態
  8. 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂

また、行為がわいせつでないと誤信させ、人違いをさせ、またはそれらの状態に乗じて性交等をした場合も、同様に処罰されます(同166条2項、177条2項)。

不同意性交罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑(同177条1項)、不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑です(同176条1項)。

いずれも、未遂も処罰されます(同180条)。

②「13歳未満」との性交等は同意があっても常に処罰

性行為の相手が13歳未満であれば、同意があっても常に不同意性交罪・不同意わいせつ罪が成立します。

③「13歳以上16歳未満」との性交等は「満5歳以上」年長なら処罰

性行為の相手が16歳未満の場合には、自分の誕生日が相手の誕生日より5年以上前の場合、つまり5歳以上年長であれば、不同意性交罪・不同意わいせつ罪が成立します。

④青少年保護育成条例違反の罪との関係

不同意性交罪または不同意わいせつ罪が成立する場合には、同時に「青少年保護育成条例」の構成要件もみたすことになります。しかし、重い不同意性交罪、または不同意わいせつ罪に吸収されます。

(4)出会い系サイト規制法違反の罪

出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)は、いわゆる「出会い系サイト」を通じて児童を性行為等に誘引する行為を禁じています(同法6条1号)。

対象となる「性行為等」の定義は前述した児童買春・児童ポルノ等禁止法と同じです。

なお、出会い系サイト規制法は他に、以下の行為についても同じ罰則を科しています(同法6条2号~4号、33条)。

  • 児童を人と性交等をさせるよう誘引する行為
  • 対償を供与することを示して、児童を自分の異性交際の相手方となるよう誘引する行為
  • 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引する行為

これらに違反した場合には100万円以下の罰金に処せられます(同法33条)。また、誘引し、その結果として性交等を行った場合には、上述の青少年保護育成条例等違反の罪、児童福祉法違反の罪、不同意わいせつ・不同意性交罪も成立し、「併合罪」として重く処罰されます(刑法45条、48条2項参照)。

(5)関連する犯罪

自分自身が未成年と性交をするに至らなかった場合でも、犯罪が成立してしまうケースもあります。

  1. 未成年者略取罪

    家出した未成年者を保護者に無断で自分の家に泊めた場合には、性行為等に至らなくても、未成年者略取罪が成立する可能性があります。刑罰は3か月以上7年以下の懲役です(刑法224条)。

  2. 児童福祉法違反の罪

    児童福祉法違反では、18歳未満の者を「児童」と定義し、児童に淫行させる行為を禁じています(同法34条1項6号)。

違反した場合には10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます(同法60条1項)。

3. 未成年との性行為に関する罪で逮捕された場合の流れ

(1)逮捕される場合と、起訴・判決に至る流れ

未成年との性行為が罪に問われる場合、逮捕・勾留され、起訴されて刑事裁判にかけられるという流れが想定されます。

ただし、逮捕・勾留は必ず行われるわけではありません。法律上、逮捕には、以下のように、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」(刑事訴訟法199条)が要求されています。

  • 罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること(逮捕の理由)
  • 逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあること(逮捕の必要性)

また、原則として、裁判官が上記の要件を審査して発付する令状(逮捕状)が必要です(令状主義。憲法33条参照)。

逮捕されると、警察で最大48時間、検察で最大24時間(合計で最大72時間)の身柄拘束が行われます(刑事訴訟法203条、205条)。

また、その後、検察官による勾留請求の手続きが行われることがあります。裁判官がそれを審査して勾留状(令状)を発付すると、さらに最大20日間、身柄拘束を受けることになります(同207条、208条)。

そして、起訴されれば、刑事裁判が行われ、判決が下されます。

(2)早期の身柄の解放、不起訴処分、無罪判決等を得るために「弁護士」のサポートを

日本では、起訴された場合の有罪率は99.9%と100%近いので、逮捕・勾留の有無にかかわらず、とにかく起訴を防ぐことが先決です。

そのためには、早期に弁護士に相談し、サポートを受けることが重要です。弁護士は、裁判官による勾留の決定に対する異議申立て(準抗告)の手続きや、取調べを受ける際の被疑者・被告人の黙秘権等についての説明やアドバイスを通じ、違法・不当な身柄拘束や取調べの防止、早期解放、不起訴処分の獲得のために動いてくれます。

また、起訴された場合にも、無罪、または執行猶予も含めた軽い判決を獲得するための立証活動を行ってくれます。さらに、相手側(保護者または未成年者本人)から慰謝料を請求される可能性もありますが、その対応を依頼することもできます。さらに、守秘義務を負っているため、秘密が他に漏れるリスクも極めて小さいといえます。

未成年者と性的関係を持ち、あるいは持った可能性があり、犯罪として処罰されるのではないかと不安に思う場合は、すみやかに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士JP編集部
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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2025年01月31日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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