脅迫罪とは|成立要件と強要罪・恐喝罪との違いについて解説

脅迫罪とは|成立要件と強要罪・恐喝罪との違いについて解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

日々の暮らしの中で、頭に血が上って相手に怒りをぶつけてしまうこともあるでしょう。しかし、度を超えて相手を脅すような言葉を発すると、脅迫罪で訴えられて罰せられる可能性があります。

本コラムでは、脅迫罪の成立要件を示し、強要罪や恐喝罪との違い、逮捕された場合の弁護活動について解説します。

1. 脅迫罪の成立要件

まずは、脅迫罪が成立する状況を明らかにしていきましょう。

(1)脅迫罪の成立要件とは

脅迫罪は刑法第222条によって規定され、条文に成立要件が明示されています。簡潔に述べると、「対象者」が「害悪の告知」を行うことが成立要件です。したがって脅迫罪を正しく知るには「対象者」と「害悪の告知」という2つのキーワードに関する理解が不可欠です。これらのキーワードについては、以下の項目で詳しく解説します。

なお、脅迫罪を犯した者には、2年以下の懲役刑か30万円以下の罰金刑が科せられます。

(参考:「刑法」第222条(e-Gov法令検索))

(2)脅迫罪が成立する対象者

脅迫罪は、脅されている本人あるいはその親族が対象者であるときにのみ成立します。そのため、親しい友人や最愛の恋人を殺すなどという脅しに対しては、原則として脅迫罪を適用できません。

(参考:「刑法」第222条(e-Gov法令検索))

(3)「害悪の告知」とは

相手に「生命・身体・自由・名誉・財産」という5つの対象のいずれかに害を与えると告げることが「害悪の告知」です。客観的に考えて相手が恐怖を抱くに違いないと判断されるような「害悪の告知」を行った時点で、脅迫罪が成立します。なお、脅迫を受けた相手が実際には恐怖心を持たなかったとしても脅迫罪が成立します。脅迫罪に未遂罪はないので注意しましょう。

(参考:「刑法」第222条(e-Gov法令検索))

(4)脅迫罪が成立する可能性が高いワード

ここからは、どのようなワードを使用すると脅迫罪に問われやすくなるのか、具体的に紹介します。

本人やその親族に向けて「生命」への危害を与えると受け取れる「殺す」などの言葉を発すると、高い確率で脅迫罪に問われるので要注意です。また、「殴る」「蹴る」「痛い目に合わせる」といった「身体」を傷つける表現も例として挙げられます。

さらに、「誘拐する」「監禁する」など「自由」の剝奪を意味する言葉にも注意しましょう。「会社にばらす」「ネットで拡散する」「世間に公表する」など「名誉」の毀損(きそん)につながる言葉、「財産を奪う」「破壊する」「放火する」など「財産」に危害を加える言葉も、脅迫罪が成立する可能性を高めます。

(5)脅迫罪が成立する告知の方法

言葉によるものだけでなく、殴るジェスチャーを繰り返すといった行為も、害悪の告知とみなされて脅迫罪が成立します。また、手紙、電話、電子メール、ネット上の書き込みといった手段で、脅すような内容を伝えた場合も同様です。また、匿名であっても脅迫罪が適用されます。

2. 強要罪や恐喝罪との違い

ここからは、脅迫罪と強要罪や恐喝罪との違い、それぞれの成立要件、刑罰、未遂罪の有無、時効などの観点から解説します。

(1)強要罪とは

強要罪は刑法第223条に定められています。その成立要件は、相手に対して脅迫や暴行を用いて、義務のないことをさせたり、権利の行使を妨害したりすることです。強要罪の刑罰には罰金刑の設定がありません。有罪の場合には3年以下の懲役刑が科せられます。また、脅迫罪とは異なり、強要罪には未遂罪があります。時効については脅迫罪も強要罪も3年です。

(参考:「刑法」第223条(e-Gov法令検索))

(2)恐喝罪とは

恐喝罪は刑法第249条に定められています。その成立要件は、相手を恐喝して財産を奪ったり、不法に利益を得たりすることです。脅迫行為だけでなく、相手の財産を奪うので刑罰も重くなり、有罪判決が下れば10年以下の懲役刑となります。脅迫罪にはない未遂罪があり、時効は7年です。

また、法務省が令和4年に行った検察統計調査によると、令和4年の起訴率は脅迫罪が34.6%、恐喝罪が24.9%となっています。

(参考:「刑法」第249条(e-Gov法令検索))

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「検察統計調査

3. 脅迫罪で逮捕された場合の弁護活動

脅迫罪で逮捕された場合には、自分一人で何とかしようとせずに、速やかに弁護士の力を借りるのが得策です。弁護士に依頼した場合に、主に行われる弁護活動は以下の3つです。

(1)示談成立のための交渉

逮捕されると携帯電話などの通信機器を取り上げられて、外部との連絡が取れない状況に陥ります。しかし、そのような状況でも弁護士を呼んで接見し、自分が極力不利にならないようにすることは可能です。弁護士に依頼すれば、自分の代わりに被害者側と接触し、示談を成立させるための交渉を、責任を持って進めてくれます。

(2)不起訴を目指す

弁護士が上手に交渉することによって示談が成立し、被害届を取り下げてもらえれば、不起訴となる可能性が高まります。また、どのような取り調べを受けたのか弁護士に報告することで、不利な供述調書を作成されないように対策を立ててもらえます。

さらに、逮捕後の勾留決定に対しては、弁護士を通して勾留決定が不服である旨について準抗告の申し立てが可能なので、勾留を回避できるかもしれません。

(3)減刑を目指す

起訴されてしまった場合であっても、執行猶予付きの判決や減刑を目指すための弁護士によるサポートを受けられます。

脅迫罪で逮捕されてしまった場合には、弁護士のサポートが重要です。脅迫罪に問われる可能性のある方は、逮捕という緊急時に備えて、信頼できる弁護士を見つけておきましょう。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

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