脅迫
「脅迫」とは、相手方又はその親族の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知する行為のことです。脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金とされており、未遂罪はありません(刑法第222条)。
また、言葉によるものだけでなく、殴るジェスチャーを繰り返すなどの行為も、害悪の告知とみなされて脅迫罪が成立します。手紙、電話、電子メール、ネット上の書き込みといった手段で、脅すような内容を伝えた場合も同様です。
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