少年犯罪で実名報道される基準は? 改正少年法で一部解禁

少年犯罪で実名報道される基準は? 改正少年法で一部解禁

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

2022年4月1日より、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

それに合わせて、20歳未満の者に対する刑事処分などのルールを定める「少年法」についても、18歳・19歳の者の取扱いを変更する改正法が施行されました。特に、18歳・19歳の者についての実名報道が解禁された点が注目されます。

今回は、改正少年法による規制内容の変更点や、18歳・19歳の犯罪行為に関する実名報道の基準などを解説します。

1. 「特定少年」とは?

2022年4月1日に施行された改正少年法では、引き続き20歳未満の者が「少年」と定義される一方で(少年法第2条第1項)、18歳・19歳の者は新たに「特定少年」と定義されました(同法第62条第1項)。

特定少年は、十分な刑事責任を問いづらい若年者である一方で、2022年4月1日以降は民法上の「成年」として取り扱われています。

そのため改正少年法では、特定少年に対して引き続き少年法を適用しつつ、一部の規制については成人の取扱いに近づけることでバランスが図られました。

2. 2022年の改正少年法により新設

特定少年に対する規制内容

特定少年に対しては、以下の各点について少年法の規制が緩和され、成人に近い形で取り扱われるようになりました。

(1)検察官送致を行うケースの拡大

少年が罪を犯したと疑われる場合、警察官・検察官は、事件を必ず家庭裁判所に送致することが義務付けられます(少年法第41条、第42条)。これを「全件送致主義」と言います。

事件の送致を受けた家庭裁判所は、特に重大な犯罪事件など、成人と同等の刑事手続きで少年の処分を判断すべきと思われる場合には、検察官に事件を差し戻す場合があります。これを「検察官送致(逆送)」と言います。

検察官送致が認められるのは、一部の少年事件に限られます。さらにその一部については、家庭裁判所による検察官送致が義務とされています。

改正少年法により、14歳以上18歳未満の少年(14歳未満は刑事責任無能力)と特定少年では、検察官送致の対象となる事件の範囲について、以下のとおり差が設けられました(少年法第20条、第62条)。

14歳以上18歳未満の少年 特定少年
検察官送致が認められる事件 死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件 すべての事件(調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき)
検察官送致が義務付けられる事件 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、犯行当時16歳以上の少年に係るもの ①故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、犯行当時16歳以上の少年に係るもの
②死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮に当たる罪の事件であって、犯行当時18歳以上の特定少年に係るもの

(2)保護処分についての特例

保護処分とは、犯罪等を行った少年の社会的更生を促す観点から、家庭裁判所が決定する処分です。18歳未満の少年と同様に、特定少年に対しても保護処分が行われることがあります。

ただし、18歳未満の少年に対する保護処分と特定少年に対する保護処分は、以下のとおり異なるものとされました(少年法第64条、第24条)。

14歳以上18歳未満の少年 特定少年
保護処分の内容 以下のいずれか

①保護観察所の保護観察に付する
②児童自立支援施設または児童養護施設に送致する
③少年院に送致する(処分決定時に14歳未満の少年については、特に必要と認める場合に限る)
※少年院の収容期間は、本人が23歳を超えない期間内で定める
以下のいずれか

①6か月の保護観察所の保護観察に付する
②2年の保護観察所の保護観察に付する
③少年院に送致する
※少年院の収容期間は、3年以内で定める
※罰金刑以下の罪の事件については、①のみ

なお、特定少年は民法上の成年であることを考慮して、将来罪を犯すおそれがあること(ぐ犯)を理由とする保護処分は行われません(同法第65条第1項第3号、第3条第1項第3号)。

(3)特定少年の実名報道の解禁

家庭裁判所の少年審判に付された者、または18歳未満の時に犯した罪によって公訴を提起された者については、本人であることを推知できるような記事や写真を出版物に掲載することが禁止されています(少年法第61条)。

従来は18歳・19歳の少年についての推知報道も禁止されていましたが、改正少年法では、18歳・19歳の特定少年が正式起訴された場合について、推知報道の禁止が適用除外とされました(「特定少年」の時に犯した罪に関しては、逆送されて起訴された場合(略式請求された場合は除きます)に限り、上記のような報道規制は解除されることになりました(改正法第68条)。)。

したがって、18歳・19歳の者が正式起訴されれば、報道機関は実名報道を行うことが可能となったのです。これにより、罪を犯した時点において18歳・19歳であった者については、起訴されることを条件に、実名や顔写真も含めた報道が可能となります。

3. 「特定少年」が実名報道される基準は?

特定少年である被疑者について実名報道するかどうかは、報道機関の裁量にゆだねられています。

基本的には、犯罪の残虐性や被害者の人数などに着目して、特に悪質な刑事事件について特定少年の実名報道が行われると考えられます。

しかし、各報道機関の方針によって取扱いに差が出る可能性も想定されるため、今後はいっそうジャーナリズムの在り方が問われることになるでしょう。

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