初犯

「初犯」とは、一度も有罪の判決を受けたことのない者が罪を犯すことです。重大な犯罪や、法定刑の下限が懲役3年以上の犯罪では、初犯でも実刑になる可能性が高いとされています。たとえば、殺人罪や強盗罪などが該当します。

起訴された場合、前科がつくことになりますが、不起訴となれば前科がつかずに事件が終了します。初犯でも、刑事事件を起こした場合には早急に弁護士に相談することが重要です。

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