私選弁護人

「私選弁護人」とは、被疑者自身が費用を負担し、直接選任する弁護士のことです。一方、経済的な理由で弁護士費用を負担することが難しい場合、裁判所が弁護人を選任する「国選弁護人制度」も存在します。

私選弁護人を選任すると、弁護士費用の負担が発生しますが、逮捕後・勾留前の段階や身柄拘束されていない段階から、早期に弁護活動を開始できるメリットがあります。

知っておきたい!犯罪・刑事事件の基礎知識

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