逮捕後の72時間が勝負! 早期釈放を目指すには
逮捕後の72時間で警察や検察は被疑者の勾留の可否を決定します。この限られた時間内に被疑者やその家族は、弁護士への連絡などの必要な措置を講じなければなりません。
本コラムでは、逮捕後の72時間がなぜ重要なのか、早期釈放を目指すためには何をすべきなのかなどについて解説します。
1. 逮捕後のリミットは72時間
逮捕された後、被疑者の身柄の扱いについては刑事訴訟法で厳格なルールが定められています。逮捕後、最長72時間以内に警察および検察は被疑者を勾留あるいは釈放するか否かを決めなければなりません。
最初の身柄拘束期間は、被疑者を逮捕したのが警察か検察かによって異なります。警察が被疑者を逮捕した場合は、逮捕してから48時間以内に被疑者の取り調べや証拠収集などを行い、検察官へ送致するか否かを判断します。検察は警察の捜査資料の確認や独自の証拠収集などをさらに行い、被疑者が送致されてから24時間以内に勾留請求の可否を決定します。この場合には、被疑者は警察で48時間、検察で24時間の計72時間(3日間)拘束されます。
警察を介さずに検察官が直接、被疑者を逮捕した場合、検察は逮捕後48時間以内に勾留請求するか、釈放するかを決定します。ただし、検察官が被疑者を逮捕することはほとんどありません。
検察から裁判所に対し勾留請求された場合は、弁護士を通して裁判所に勾留を許可しないように働きかけたり、許可された勾留を撤回するように求めたりすることも可能です。
2. 「逮捕後72時間」の経過後に行われる「勾留」とは
逮捕後72時間が経過した場合には、検察による勾留請求の可能性が生じます。勾留とは、警察の留置所などで被疑者の身柄を拘禁することです。勾留は、被疑者が犯罪を行った疑いが強く、さらに以下の要件のいずれかに該当した場合には、検察が裁判所に請求して実施します。
- 住居が不定である
- 証拠隠滅の恐れがある
- 逃亡の恐れがある
上記の要件からもわかるように、勾留とは罪を犯した可能性が高い被疑者の身柄を拘束し、逃亡や証拠隠滅を防ぐために行われる措置です。組織的な犯行で証拠隠滅や口裏合わせなどが警戒される場合には、裁判所の命令で外部との連絡や面会が制限されることもあります(弁護士の接見は例外)。勾留期間中に警察や検察は、被疑者を起訴するか否かを決定するための捜査をさらに進めます。
(1)勾留期間
勾留期間は原則10日間ですが、必要に応じてさらに10日間延長できます。最初の72時間と合計すると、逮捕後の拘束時間は最長23日間に及ぶ可能性があります。
(2)勾留のデメリット
勾留の事実や勾留期間の長さは、被疑者にさまざまなデメリットをもたらします。勾留期間中は当然、学校や会社に行くことはできません。警察などから直接連絡が行かなくても、これほど長期間休むとなれば、何が起きたのか不思議がられ、逮捕・勾留されたことがバレてしまうかもしれません。
逮捕・勾留段階ではまだ罪が確定したわけではありませんが、犯罪者同然だと思う人も少なからずいます。会社や学校によっては、当事者を解雇・退学処分にする可能性もあります。勾留期間中には、自由な行動や連絡が制限されることも大きなデメリットです。
(3)在宅事件の場合
犯罪の疑いは残るものの、逃亡や証拠隠滅の可能性が低いと判断された場合、警察や検察は被疑者を釈放して在宅事件に切り替えることがあります。在宅事件の場合、警察は被疑者を拘束せずに捜査を進めるため、被疑者は普段通りの生活を送れます。
在宅事件のデメリットは、時間制限がないため、捜査が長期化する傾向が強いということです。しかし、日常生活に与える影響が少なく、周囲に事件のことを知られにくいことから、身柄拘束に比べて被疑者にかかる負担は小さいと考えられます。
3. 逮捕後の72時間で早期釈放を目指すなら弁護士に依頼しよう
警察に身柄を拘束される時間が長ければ長いほど、被疑者本人にかかる心身の負担も、社会的ダメージも大きくなります。早期釈放を目指すためには、逮捕後に可能な限り早く弁護士に依頼することが重要です。
弁護士は、被疑者の権利を守るために、警察や検察の取り調べに同席して不当な扱いを受けないか監視したり、被疑者の早期釈放や勾留処分の撤回などを請求したりできます。刑事事件において弁護士の力を借りる場合には、(逮捕期間中の当番弁護士を除けば)国選弁護人か私選弁護人かになりますが、可能であれば私選弁護士に依頼することをおすすめします。
(1)国選弁護人とは
国選弁護人とは、裁判所によって選任される弁護人で、無料で被疑者の弁護活動を行います。ただし、国選弁護人の場合、「被疑者や家族が弁護士を選べない」「刑事事件が得意ではない弁護士が選任されることもある」といったデメリットがあります。さらに、国選弁護人は勾留後でないと選任されないので、逮捕直後から早期釈放に向けて動くことができません。
(2)私選弁護人とは
私選弁護人は、被疑者や家族が自由に選んで依頼する弁護士です。私選弁護人に依頼する最大のメリットは、逮捕直後から弁護活動を開始できる点にあります。勾留を回避するために早くから対策に取り組めるので、在宅事件への移行や勾留の取り消しを勝ち取れる可能性が高まります。さらに、私選弁護人は、被疑者やその家族が実績や専門性、相性なども考慮して選べるので、信頼関係を築きやすい点もメリットです。
逮捕後72時間以内の早期釈放を目指すのであれば、国選弁護人の選任を待つことなく、なるべく早めに信頼できる弁護士へ相談することをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2024年05月18日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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