自首
「自首」とは、犯罪行為を行った者が、捜査機関に発覚する前に、自ら捜査機関に対して罪を申告し、処分を求めることです。刑法第42条では、自首が有効に認められた場合は「その刑を減軽することができる」と規定されています。
一方、「出頭」は、すでに犯罪の容疑をかけられている人が自ら捜査機関に出向くことをいいます。
被疑者が自ら自首・出頭して捜査に協力的な姿勢を示すことで、逃亡・証拠隠滅のおそれが否定され、逮捕されず在宅捜査で事件処理が進む可能性も高まります。
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