田中 佑樹 弁護士
たなか ゆうき

田中 佑樹弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所水戸支所

茨城県水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル7階

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は日程調整ができない場合もありますので予めご了承ください。

解決事例

交通事故

事例1

兼業主婦・後遺障害14級(約140万→約255万円の増額)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫の傷害を負ってしまったという事案です。

相談後

被害者 兼業主婦
賠償額 受任前 約140万円
     受任後 約255万円
部位別後遺障害 首
等級 14級
事故状況
自動車同士の衝突事故

【被害者請求】
本件では、通院治療継続中に保険会社から治療費の支払い打切を打診されていました。当方で立替払期間の延長交渉を行いましたが、ご依頼者が納得するまでの期間の治療の立替払には応じてもらうことができませんでした。

そこで、ご依頼者と協議し、主治医のご意見も踏まえ、さらにしばらくは健康保険を利用して事故負担で通院を継続することにしました。

そして、主治医のご意見を踏まえて症状固定日を決定し、後遺障害診断書を作成してもらい、被害者請求を行いました。当事務所で被害者請求を行った結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。



【交渉経緯】
後遺障害等級併合14級が認定されたことを踏まえ、相手方保険会社と交渉を開始しました。もっとも、保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額のうち、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、いずれの点も不十分な内容でした。

そこで、ご依頼者の各損害を裏付ける資料を当方で用意し、交渉を重ねました。その結果、当初の提示額約135万円から、最終的に約255万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。



【弁護士費用特約の利用】
本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。特に後遺障害に該当するケースであれば増額できる可能性は高まりますが、後遺障害に該当しないケースであっても、専門家の目からチェックすれば増額できる可能性があります。

私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

事例2

専業主婦・頸椎捻挫等(約350万→約480万)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頸椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。本件では、傷害の結果、後遺障害等級14級9号を認定されました。

当初はご本人で相手方保険会社と交渉を重ね、ある程度の増額はありましたが、裁判基準には及ばない額でした。

ご本人は相手方保険会社の提示額に疑問があり、当事務所にご相談に来られました。当事務所でご相談を伺ったところ、相手方保険会社が提示する賠償額のうち、特に休業損害の点が低額であることが分かりました。

相談後

被害者 専業主婦
賠償額 受任前 約350万円
    受任後 約480万円
部位別後遺障害 首
等級 14級9号
事故状況 自動車同士の衝突事故

当事務所で試算した結果、弁護士費用を考慮してもそれ以上の増額を見込むことができると判断し、ご依頼をいただくこととなりました。

当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。資料の開示後、当方にて裁判基準に照らして損害額を算定し直しました。

そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉した結果、受任から約2ヶ月で、示談に至りました。

一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。

また、本件ではいわゆる主婦の方が被害に遭われているのですが、主婦の休業損害は決して小さいものではなく、むしろ会社等にお勤めされている方よりも高額になることも少なくありません。この点を誤解され、「主婦だから休業損害が少ないのは仕方がない。」と諦めてしまっている方がいらっしゃいますが、決してそのようなことはありません。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例3

個人事業主・頸椎捻挫等(約220万→約320万)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

本件では、ご本人が整形外科への通院治療を継続し、後遺障害等級14級が認定されていました。

相談後

後遺障害等級14級が認定されたことを踏まえ、相手方保険会社と交渉を開始しました。

もっとも、本件では、事故態様に争いがあり、過失割合が争点となっていました。また、素因減額を争われたほか、休業損害の有無自体も争点となりました。

当事務所では、改めて事故態様を立証する刑事事件記録を取り寄せて検討したほか、持病と本件事故による治療との関連性、休業損害の有無に関する資料を収集・検討しました。

そして、被害者の方が本件事故によって被った損害を裏付ける資料を整理し、主張を粘り強く続けたところ、当初の提示額約220万円から、最終的に約320万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。

特に後遺障害に該当するケースであれば増額できる可能性は高まりますが、後遺障害に該当しないケースであっても、専門家の目からチェックすれば増額できるケースも決して少なくありません。

また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますからご安心ください。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例4

後遺障害併合12級・760万円→1000万円への増額

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車同士の衝突事故によって、てんかんの傷害を負ってしまったという事案です。

当事務所にご相談される前から、ご本人でも交通事故の損害賠償請求の問題についてお調べになり、交渉を続けていましたが、ご本人だけでは交渉をこれ以上進めることが難しいと感じ、当事務所にご相談にお越しになりました。

相談後

当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、保険会社が提示する賠償額に疑問があり、当事務所で対応することで増額できる可能性があることをお伝えしました。

当事務所にご依頼をいただいた後、すぐに資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。

そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約5ヶ月で、示談に至りました。

結果として、当初の提示額から200万円以上増額することができたことになります。

一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。

なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

なお、弁護士費用特約を利用することができないか、改めてご確認いただくようお勧めいたします。

交通事故の被害に遭われたご本人が加入していないケースでも、ご家族や同乗者、勤務先が加入していれば利用できるケースもあります。

事例5

会社員・骨折等(約900万円の獲得)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車にはねられてしまい、「骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談後

被害者 会社員
賠償額 受任前 ―
受任後 約900万円
部位別後遺障害 下肢
等級 12級
事故状況 歩行中、自動車にはねられてしまった

【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求

依頼者は、「骨折」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では、治療がほぼ終了する段階で相談をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害や神経症状が残る可能性があることを考えました。

もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、依頼者の訴える病状は正確に反映されておらず、治癒したとも考えられるような内容になっていました。

そこで、依頼者の方に同行し、主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。

もっとも、再度主治医の診断を受けた上で、被害者請求を行なった結果、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されました。

② 異議申立手続

依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

異議申立を行う際には、改めて医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。

そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当すると認定が変更されました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、当初の被害者請求において非該当と判断された一因として、依頼者の正確な病状が入通院先に伝わっておらず、正確な病状が反映されていなかったことが考えられます。

後遺障害等級認定手続は書面審理が中心であるため、依頼者の正確な病状を記載してもらうことが重要な要素となります。

本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

交通事故被害の十分な回復を図るためには、できる限り早い段階で適切な治療を受けるとともに、適切なアドバイスを受けることが大切といえます。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例6

幼児・醜状障害(約2300万円の解決)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、道路を横断中に自動車に轢過され、顔面の醜状障害等を負ってしまったという事案です。

ご相談者は、本件事故後、当初はご自分で相手方保険会社と交渉をしましたが、担当者と話し合っても埒があかずにお困りのご様子でした。

相談後

当事務所でご相談をうかがったところ、お怪我の具合が深刻であったことから、後遺障害等級の認定申請をすべきであると判断し、治療継続中の時点から受任し、代理交渉を行うこととしました。

当事務所では、後遺障害等級認定申請のサポート以外にも、休業損害に代わる費用の内払を求めるなどして、依頼者の方のサポートを継続しました。

後遺障害等級認定申請の結果、後遺障害等級7級と認定されたため、当該等級を前提に示談交渉に移行しました。

示談交渉では、後遺障害に伴う逸失利益と過失割合が争点となりましたが、何度も交渉を継続した結果、最終的に既払い金を除き2300万円を支払う内容で合意することができました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件のように、交通事故被害が大きい場合に限りませんが、治療が終了したり、後遺障害等級が認定されたりする前から弁護士に依頼した方がよいケースは数多くあります。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としております。

弁護士に依頼することで、治療継続段階から保険会社とスムーズに交渉を進めることが可能となり、結果として適正な解決を図ることが期待できます。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例7

会社員 後遺障害9級、1780万→3000万円への増額

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動二輪車に乗車中、自動車に衝突されたために、大腿骨骨折・尺骨茎状突起骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。

ご依頼者は、当事務所にご相談される前に一括対応によって後遺障害等級併合9級に認定されていました。

相談後

【保険会社からの損害賠償額の提示】
後遺障害等級認定後、保険会社からご依頼者宛に損害賠償額の提示がありましたが、ご依頼者から見ても不十分な金額であると考えられたため、まずはご依頼者ご本人で示談交渉をされました。しかしながら、若干の増額しか提示されなかったため当事務所にご相談されました。

当事務所も、ご依頼者からお預かりした資料を検討し、本件で実現されるべき損害賠償額は保険会社の提示額と相当程度開きがあることから、交通事故の専門家に相談して対応すべきであるとアドバイスしました。

その後、ご依頼者から当事務所に正式にご依頼をいただき、当事務所で代理交渉を行っていくこととなりました。

【逸失利益】
本件では、後遺障害による逸失利益が大きな争点となりました。保険会社は、労働能力喪失率や労働能力喪失期間について消極的な見解を示してきましたが、当事務所でカルテ等を取り寄せて検討したところ、裁判基準から減額すべき事情はないことを確認し、交渉を続けました。

その結果、最終的に保険会社も逸失利益の減額は困難であると判断し、当方の主張額で合意に至ることになりました。当初の提示額から約1,200万円の増額を実現することができました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案ではご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは後遺障害が残っていないケースであっても同様ですが、特に後遺障害等級が重大である方の場合にはなおさら当てはまることです。

また,私たちは増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますのでご安心ください。

弁護士に相談することで正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、示談書に承諾する前に、まずは私たちにご相談ください。

事例8

専業主婦・胸部骨折等(約40万→約150万、過失割合70%→0)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自転車同士の衝突事故によって、胸部骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談後

被害者 専業主婦
賠償額 受任前 約40万円
    受任後 約150万円
過失割合 受任前 70%
受任後 0%
事故状況 自転車同士の衝突事故

【交渉経緯】
本件では、自転車同士の交差点における衝突事故であり、事故態様及び過失割合が争点となりました。

交渉段階では、加害者側は、被害者側に非があるということを強調し、被害者の過失割合こそ大きいはずであるということを主張し続けました。

そこで、当事務所で事故態様を立証する刑事事件記録を取り寄せて検討し、加賀者の主張は刑事事件記録とも整合しないことを反論しました。

しかし、それでも加害者側は自分の非を認めようとしないばかりか、被害者側の慰謝料や休業損害についても闘う姿勢を示しました。

このままでは埒が明かないと判断し、依頼者様とご相談の上、訴訟を提起することにしました。

【訴訟経過】
訴訟では、刑事事件記録に基づいた主張だけでなく、事故現場までうかがい、改めて事故当時の状況を確認したりしました。その結果、加害者の主張の不合理性を確認することができ、訴訟ではこの点を強調しました。

また、休業損害等については、医療記録を踏まえて立証を重ねました。

その結果、最終的には交渉時の提示額から3倍超の金額で解決することができました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。

また、過失割合に争いがある場合、必ずしもプロである保険会社が指摘していることが正しいとも限りません。

保険会社の提案に疑問があった場合、すぐに鵜呑みにするのではなく、まずは正確な知識をみにつけることが大切です。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますからご安心ください。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。

交通事故被害に遭われた方は、まずはお気軽にご相談ください。

事例9

高齢者・死亡事故(約1800万円→約3000万円への増額)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車同士の衝突事故によって、乗車していた方が亡くなってしまったという事案です。

被害者のご遺族は、突然の不幸に見舞われた中、今後どのように対応したらよいのか分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。

相談後

被害者 高齢者
賠償額 受任前 約1800万円
受任後 約3000万円
部位別後遺障害 全身
等級 死亡
事故状況 自動車同士の衝突事故

本件では、被害者ご本人は高齢者の方であり、損害をどのように評価するのかという問題がありました。

高齢者の方は定年退職しており、稼働収入がないために交通事故被害に遭った場合の休業損害や逸失利益をどのように算定できるのかということが問題となります。

本件でも、加害者側の保険会社は、被害者ご本人の逸失利益に対して否定的な見解を示していました。しかしながら、ご遺族の方から伺ったところ、被害者ご本人は、生前は年金生活をするだけでなく、家族の面倒を見たりするなど、精力的な日々を過ごしていたとのことです。

そこで、当事務所では、被害者ご本人様の生活状況をできる限り再現しようと考え、ご遺族から詳細な聞き取りを行った上、生前のお住いをうかがい、生活状況の立証に努めました。

その結果、逸失利益を認めてもらうことに成功し、最終的には保険会社の当初提示額から約1000万円を増額させることができました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

高齢者の方が交通事故被害に遭われてしまった場合、一般の会社員等と比べて、休業損害や逸失利益をどのように評価するのかが問題となります。

本件でも、保険会社からは高齢者であるという理由で、休業損害や逸失利益に対して否定的な態度が示されていましたが、実際の生活状況等について丁寧に立証を重ねていくことで、最終的には相当額の逸失利益が認められ、約1000万円の増額に成功しました。

高齢者であるというだけで休業損害や逸失利益がすべて否定されるわけではありません。個別の事情によって損害の認定は異なります。ご本人やご家族が交通事故被害に遭われた場合には、まずはお気軽にご相談ください。

事例10

会社員・後遺障害11級(約470万→約1350万の増額)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自転車で走行中、自動車に衝突されてしまい、腰椎圧迫骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。

後遺障害等級11級を前提に、保険会社から提示された賠償金額は約470万円というものでした。ご相談者は、保険会社の提示金額に疑問があったため、当事務所にお越しになりました。

相談後

被害者 会社員
賠償額 受任前 約470万円
受任後 約1350万円
部位別後遺障害 脊椎(腰・背中)
等級 11級
事故状況 自転車で走行中に、自動車に衝突された

当事務所で保険会社の提示金額の内訳を検討したところ、明らかに後遺障害逸失利益の点を過小評価していることが判明しました。

もっとも、本件では過失割合も問題となるため、この点については慎重な検討が必要であることが予想されました。また、ご相談者の休業損害、逸失利益の算定にあたり、基礎収入をどのように算定するかも悩ましい問題がありました。

そこで、当事務所で受任し、ご相談者の医療記録のチェックのほか、刑事事件記録の取り寄せ、さらに基礎収入額が確認できる資料の収集を行いました。

また、逸失利益の算定における労働能力喪失率の検討にあたっては、ご相談者から詳細なご事情の聞き取り調査を行い、本件事故後にどのような影響が生じるのかを整理しました。

このような資料の収集・調査活動が功を奏し、最終的に当初提示額の2.8倍以上である1350万円で解決に至ることができました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件は、後遺障害における逸失利益の算定・過失割合の検討など、複数の争点が関わってくるケースでした。詳細に資料を検討することで、解決金額が変わってくるケースであったといえるかと思います。

交通事故に関わる多岐にわたる問題を、お一人で解決することは困難です。弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、交通事故への対応を適切に行うことができるだけでなく、保険会社との示談交渉もスムーズに行うことが可能となります。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

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