中野 博之 弁護士
なかの ひろし

中野 博之弁護士

あしたの獅子法律事務所

大阪府大阪市北区豊崎3-4-14 ショーレイビル7階

注力分野
対応体制
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備考

刑事、離婚、相続分野のみ初回30分の相談料無料です(その後30分5500円)。

解決事例

犯罪・刑事事件

事例1

強制性交罪で取調べを受けていたが、嫌疑不十分で不起訴処分に!

依頼者: 30代 男性

相談前

インターネットサイトで知り合った女性から、強制性交罪の被害届が出され、警察から呼び出された。逮捕は絶対に避けたいとのご依頼者の希望。

相談後

ホテルに無理矢理連れ込んだのか、性行為の合意があったのかがポイント。状況証拠もほとんどないなかで、合意がなかったとしたら不合理な相手の行動があったことを取調べで主張することにした。また、相手の感情の問題でもあるため、弁護士が相手と何度も面談し、依頼者が謝罪して示談金を支払うことで被害届け取り下げの合意をした。弁護士が取調べに同行したり、担当刑事と面談してこれらの事情を説明したりして、嫌疑不十分の不起訴処分を得ることができた。

中野 博之 弁護士からのコメント

逮捕等の身体拘束は絶対に避けたいという依頼者の希望により、単に有利な証拠を主張するだけではなく、示談も並行して進めて不起訴処分がされやすい状況を作り出し、ご希望どおりの解決ができた。

事例2

第一審実刑判決でも、諦めるのはまだ早い。控訴審で執行猶予!

依頼者: 60代 女性

相談前

別事務所に依頼した窃盗被告事件の第一審判決で、実刑となった。家族の生活のためにも実刑はなんとしても避けたい。

相談後

第一審で担当した別事務所の弁護士が示談を拒まれていた被害者3名と接触開始。そのうち1名とは、示談金を上乗せすることで被害届け取り下げに合意してもらうことができた。別の1名には、被害金額を提供して供託した。裁判では、これらの事情に加え、依頼者が深く反省して窃盗癖の治療を受けていること、依頼者の家族の生活が、依頼者に大きく依存していること等を主張した。その結果、執行猶予付き判決を得た。

中野 博之 弁護士からのコメント

示談などはアプローチの仕方によって結果が変わるので、第一審が厳しい判決であったとしても、弁護活動の余地は残されています。第一審判決後すぐにご相談いただいたため、示談を控訴審の判決に間に合わせることができました。早めにご相談ください。

事例3

勾留されてもあきらめない!準抗告申立てが認められ、翌日に釈放。

依頼者: 40代 男性

相談前

窃盗被疑事実で緊急逮捕され、勾留された日の午後にご連絡を受けて受任。

相談後

当日すぐに接見。被疑事実を認めているが、会社を何日も休むと解雇されるため、早く出勤したいとのご希望。被害弁償の意向もあるとのことなので、その場で、「釈放されても取調べには出頭する」旨の自筆書面を作成してもらい、それを添付して、翌朝一番に、勾留に対する準抗告(勾留の裁判に対する異議)を裁判所に申立て。その足で検察庁に向かい担当検事と面談し、窃盗罪の成立性や捜査の必要性について議論。それを踏まえて再度接見し、犯行状況の詳細を聴取し、被疑事実は窃盗罪が成立するか否かが微妙であることを確認。その日の午後に準抗告申立書について裁判官と面談し、窃盗罪が成立せず緊急逮捕自体が違法となりうること、身体拘束せずとも捜査ができること、身体拘束による依頼者の不利益が重大であることを説明。数時間後、準抗告が認められて釈放。

中野 博之 弁護士からのコメント

刑事弁護はスピードが命です。身体拘束が長引くと会社から解雇される可能性がある場合などでは、早期に釈放されるよう迅速に動きます。また、本人が事実を認めている場合であっても、必ずしも捜査機関が認定した犯罪の成立が認められるとは限りません。弁護人に正確な事実関係をお伝えください。

事例4

オレオレ詐欺(特殊詐欺)に加担。基本的に実刑だが、幸い執行猶予付き判決を得た

依頼者: 20代 男性

相談前

ツイッターに掲載されていた高報酬アルバイトに応募。知らない間に特殊詐欺の出し子にされ、被害者からキャッシュカードを受取り、数百万円を引き出して主犯に渡したとして逮捕。

相談後

家族から弁護の依頼があったため、逮捕された依頼者と接見し、事実確認。被害者に損害を与えたのは事実であったため、家族に被害弁償金を準備してもらったうえで、被害者と面談。迷惑料を上乗せして被害弁償することで、依頼者を「許す」旨の示談書を得た。これらを材料に保釈請求して、保釈された。保釈金は、保釈支援協会を利用した。
裁判では、証人として被害者も出廷したが、早期に被害弁償したため、依頼者を許す旨述べてくれた。これに加え、依頼者が深く反省して謝罪している点なども強調した結果、執行猶予付き判決を得た。

中野 博之 弁護士からのコメント

オレオレ詐欺(特殊詐欺)は出し子であっても実刑になる可能性が非常に高いが、早期に被害弁償して示談した結果、被害者の怒りも鎮まり、それが執行猶予付き判決に結びついた。

事例5

店舗で万引きして逮捕。すぐ謝罪、被害弁償した結果、前科どころか前歴も付かずに済んだ事案

依頼者: 60代 女性

相談前

店舗で万引きして逮捕。前科が付かないようにしたいとのご相談

相談後

依頼者に謝罪文を書いてもらい、すぐに店舗に謝りに行って弁償の意向を伝える。被害品は買い取ることにした。被害届取下げをお願いしたが、断られた。買い取った被害品を受領に店舗に赴いた際、被害者が深く後悔し謝罪していることを再度伝えたうえ、もう一度被害届取下げをお願いしたところ、社長と相談するとの返事を頂いた。担当者が社長を説得してくれて、被害届を取下げてもらうことができた。送検前の段階だったので、前科はおろか前歴も付かずに済んだ。

中野 博之 弁護士からのコメント

早期に誠意ある対応をすれば、被害者に許してもらい、前科はおろか前歴さえ付かずに済む場合もあるので、できるだけ早くご相談ください。

事例6

無意識に隣室の女性の部屋に侵入。起訴されたら解雇必至のところ、示談で不起訴処分獲得。

依頼者: 60代 男性

相談前

男性が、単身赴任の孤独感等のストレスからうつ病を発症し,処方された精神安定剤を服用したあとで飲酒したため記憶がなくなる。その時、隣室の女性の部屋に侵入したことが発覚し、逮捕。会社からは、起訴されたら解雇すると言い渡されたためご相談へ。

相談後

弁護士が被害者宅を訪問し、依頼者の謝罪の手紙を渡した。また、依頼者が部屋を退去すること、近隣の駅を使わないこと、引越代と慰謝料を支払うことを申し入れて、示談・被害届取下げを依頼したところ、被害者は、引越代や慰謝料の支払いは必要ないと述べ、被害届取下げに応じてくれた。これらの事情に加え、事件発生時の責任能力にも疑義がある旨検察官に申し入れた結果、不起訴処分を得た。

中野 博之 弁護士からのコメント

示談を成功させるには、初期対応が重要です。早期に謝罪したうえ、被害者の心の傷を和らげる手法を提案することで、不起訴処分が得られる可能性が高まります。

事例7

盗撮で逮捕。新聞報道までされてしまったが、不起訴処分を得た事案

依頼者: 20代 男性

相談前

盗撮で逮捕され、新聞報道までされてしまった。取調べで、別の盗撮事件まで発覚し、ご相談へ。

相談後

起訴されると、別の盗撮事件も明るみに出るため、できるだけ早く双方の被害者と示談交渉を行うことにした。その結果、報道された事件の被害者と示談が成立し、被害届は取下げてもらうことができた。もう一方の被害者とも示談して、被害届を出さないようにしてもらうことができた。その結果、不起訴処分を獲得。

中野 博之 弁護士からのコメント

性犯罪では、被害者の感情が処分に大きく影響します。できるだけ早く被害者に謝罪し、刑務所に行くことなく更生を図ることにつき理解を得ると良い結果につながります。

事例8

逮捕、勾留されたが、否認し続けて、嫌疑不十分で釈放、不起訴処分となった例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

重大被疑事件の被疑者として、逮捕された。被疑者本人は、事件への関与を否定。

相談後

国選弁護人が付いていたが、動きが遅いということでご家族から私選弁護人としての活動を依頼され受任。捜査機関は、関与を否定する被疑者本人の話を信用せず、毎日、犯人扱いして取調べ。これに対しては、犯人扱いして本人の話を聞かないことにつき、捜査機関に抗議書を提出して抗議した。また、連日の取調べで、やってもいないことをやったかのように思い込まされないように、何度も接見に行って、被疑者本人を励ました。その結果、勾留延長期間満了後、嫌疑不十分で釈放、不起訴処分となった。

中野 博之 弁護士からのコメント

長期の身体拘束と連日の取調べで、やってもいないことをやったかのように思い込まされることがあります。そうならないように励まして、真実だけを述べるように応援するのが弁護人の役割です。手遅れにならないよう、お早めにご相談ください。

事例9

盗撮で逮捕、勾留請求された。請求が認められると10日間身体拘束のところ、勾留請求却下を勝ち取り、釈放!

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

盗撮で逮捕、勾留請求されてしまった。勾留請求が認められると10日間身体拘束されてしまうため、夜間にご相談あり。

相談後

ご相談の翌朝、接見に行き、その足で裁判所へ行き、裁判官と面談。勾留は不要である旨主張し、勾留すべきでない旨の意見書も提出。勾留請求却下を勝ち取る。

中野 博之 弁護士からのコメント

逮捕されると、遅くとも3日以内に勾留請求されます。これが認められてしまうと、さらに10日間身体拘束されてしまいます。会社や学校への悪影響も大きいため、迅速に初動し、勾留を阻止する活動が非常に重要です。

事例10

捜査機関が判断を間違っていることもあります。新証拠提出により嫌疑不十分で不起訴となった例

依頼者: 50代 女性

相談前

車同士の衝突事故を起こし、歩行者に重傷を負わせて逮捕。その後釈放されたが、起訴する旨検事から言われた。

相談後

相談者のドライブレコーダーの画像をよく見ると、相手の車が赤信号を無視している可能性が高いことが判明。検事には終局処分(起訴するかどうかを検察内部で決定すること)を待ってほしい旨申入れ、現場の写真と車の位置関係から、相手の車が赤信号を無視している証拠を提出し、不起訴処分を求める意見書を提出した。その結果、嫌疑不十分で不起訴となった。

中野 博之 弁護士からのコメント

捜査機関が判断を間違っていることもあります。刑事事件は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

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