遺産相続
【遺言・相続対策】紛争予防に配慮した提案、不動産登記や相続税等の税務も対応【家族信託】資産・預金の凍結防止【認知症でも相続対策可】意思能力に応じた相続対策を提案
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このような相談にご対応します
依頼内容
- 遺産分割協議
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
- 遺言
中野 博之 弁護士の遺産相続での強み
1. 紛争予防に配慮した遺言・相続対策を提案します
私は、これまでさまざまな相続紛争の解決に関わってきました。
これらの知見を、紛争予防に生かして、できるだけ将来の争いを予防するお手伝いをしていきたいと考えています。
ご依頼者の要望を伺ったうえで、将来の相続人から感謝されるような相続対策を提案します。
2. 不動産登記や相続税等の税務も対応
相続問題は、税金が密接に関連します。
私は、通知税理士ですので、税務相談や税理士業務も可能です。
また、相続、贈与や家族信託の対象財産に不動産が含まれていた場合には、不動産の所有権移転登記や信託登記も行う必要があります。
私は、これらの登記手続も承ります。
このように紛争予防や紛争解決にとどまらず、税対応、登記まで一括してお手伝いすることができますので安心してご相談ください。
3. 家族信託(民事信託)に注力
認知症になった場合、預金凍結や自宅が売却できなくなるなどの不利益が生じます。
家族信託とは、このような事態を避けるため、あらかじめ信頼できる子供など(受託者)に財産を預け活用してもらうという契約です。
預けた財産を、預けた人(委託者)のために使うのであれば、贈与税は発生しません。
また、委託者死亡後の財産の承継先を数次の相続時まで指定するという遺言ではできないことが実現可能です。
例えば、自分が死んだら妻に承継させ、妻死亡後は子、子の死亡後は孫に承継させるなど、妻子死亡後の財産の承継先まで指定可能です。
この家族信託は、委託者がお元気な間に受託者と信託契約を結び、将来の認知症などに備えるというものです。
しかし、委託者が認知症であったとしても、重度でなければ信託契約が可能な場合も多いため、お早めにご相談ください。
よくあるご質問
Q. 認知症になってしまうと相続対策は不可能でしょうか?
認知症の程度に応じた相続対策は可能です。
認知症になると、遺言、生前贈与等の相続対策ができなくなると言われています。これは、贈与契約等に必要な「意思能力」が無くなるためです。
しかし、必要とされる意思能力は、対象となる契約等の「行為の内容」に応じて変わります。
したがって、複雑な相続対策は理解できない人であっても、認知症の症状に応じて内容を簡素化した遺言、贈与であれば、問題なくできる場合があります。
お早めにご相談ください。
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