今井 浩統 弁護士
いまい ひろのり

今井 浩統弁護士

弁護士法人リーガルプラス千葉法律事務所

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解決事例

遺産相続

事例1

隣接する遺産不動産に対立当事者が居住する事案において、ご依頼者の希望どおり遺産不動産すべての取得に成功し、相手方を立ち退かせることに成功した事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

遺産である土地上に遺産である建物が2軒あり、建物Aにはご依頼者の1人であるT.Yさんが被相続人と同居しており、建物Bには相手方らが居住しておりました。

相手方らは、一方的に遺産のほとんどを取得する旨宣言し、T.Yさんらは、相手方らから暴行を受ける等の被害に遭うこともあったため、当事者間では話し合いがおよそ不可能な状況でした。

また、建物Aに居住していたT.Yさんは高齢であったため、建物Aから退去した場合、新たに賃貸借契約を締結することが難しい状況にあり、建物Aを取得できなければ住居を失う可能性がありました。T.Yさんは、両当事者の関係性等から、その後の生活に支障をきたす恐れがあるなど、複雑な事情もあったことから、これら不動産の取得を希望していました。

相談後

不動産の一部には相手方も居住していたため、審判において不動産の全てを取得することは困難な事例でした。不動産を現物分割する等の方法は考えられましたが、相手方が暴力的な人物であったため、ご依頼者のT.Yさんに身体的危害を加えられる危険性が高く、当方にて全ての不動産を取得し、相手方に退去してもらう必要がありました。

T.Yさんは遺産相続に関する事実関係を理解しきれていなかったため、私と一緒に整理しながら法律関係を分析していきました。その中で、T.Yさんが正当な権利をどこまで主張すれば、どのような事態を招いてしまうのか、法的な権利関係のみならず、弁護士としての経験から事実上の問題点等も踏まえた打ち合わせを行い、解決までの方向性を決めました。

方針を打ち合わせたあと、相手方に書面を送付しましたが、弁護士に連絡はありませんでした。また、弁護士からの警告を無視してT.Yさんに直接接触を図る等されましたので、直ちに調停を申立てました。

本件については、T.Yさんの寄与分、相手方らによる貸金、30年にも渡る親族間でのトラブル等、多数の問題があったのですが、不動産の取得を優先しました。調停では当初の予定通りに進み、最終的にはT.Yさんが不動産のすべてを取得し、相手方らが代償金を受け取って退去することで合意が成立しました。

予測される相手方らの対応を踏まえ、詳細に打ち合わせができていたこともあり、調停はわずか4回の期日で成立しました。

今井 浩統 弁護士からのコメント

法的には実現困難であった不動産全ての取得及び相手方らの退去に成功したため、T.Yさんをはじめ、ご依頼者のみなさんには大変喜んでいただき、何度もお礼のお手紙をいただきました。私としては思ったとおりの解決ができたことも嬉しかったのですが、何よりもご依頼者のみなさんに喜んでいただけたことに一番の喜びを感じています。

事例2

特定の相続人を受取人とする生命保険金について、遺産に組み込もうとする相手方の主張に対応し、ご依頼者の希望通り解決した事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相続人は全員被相続人と生前交流があり、特にご依頼者のK.Mさんは、被相続人の世話をよくしていたこともあり、K.Mさんを受取人とする生命保険契約が存在していました。

被相続人の死後、相続人全員で被相続人の家の片付けや葬儀等を執り行いました。これに要した費用については遺産から支出することとし、預貯金を一度引き出す必要があったため、相続人全員の承諾のもと、ご依頼者(K.Mさん)名義の預金口座を作成し、管理することとしました。

その後、残った遺産を法定相続分に従って分割しようとしたところ、K.Mさん以外の相続人は、K.Mさんを受取人とする生命保険金も分割の対象にすべきと主張し、K.Mさん以外の相続人が弁護士を就けて調停を申し立てたため、K.Mさんは当事務所にご相談され、ご依頼いただくこととなりました。

相談後

相手方に弁護士が就いて調停を申し立てられ、初回調停期日直後にK.Mさんが遺産を管理する口座の差し押さえを行い、その理由が遺産を勝手に持ち出したというものでしたので、K.Mさんは大変ご立腹でした。しかし、もともと口座に保管されていた預金の一部は相手方に支払う予定のものでしたので、差押えに対する対応は行いませんでした。

こうした状況にご依頼者のK.Mさんは大変心配されましたが、その都度当職が今後の手続きや見通しについて説明し、ご安心いただけるよう配慮いたしました。

K.Mさんは大変真面目な方で、預かった遺産については全て領収書を保存しており、相手方への支払いはノートにメモをしていました。このため、当職は、相手方からどのような主張をされても困る点がなく、当初より全ての資料開示に応じ、丁寧に対応してきました。

そもそも相手方の身勝手な主張から始まったものでしたので、結局相手方の主張は認められず、審判となればより不利な判断がなされると理解した相手方が折れ、生命保険金を除いた残り遺産を法定相続分で分割する合意が成立しました。

今井 浩統 弁護士からのコメント

生命保険金については、その多くが遺産分割の対象には含まれません。「生命保険金を遺産分割の対象にするべき」等と主張されている場合には、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

事例3

法定相続分を超える無理筋な遺留分請求に対し、弁護士が毅然と交渉拒絶の姿勢を示したことで解決に至った事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご依頼者のT.Nさんは、お父様の相続の際、兄弟間で遺産分割調停を行い、法定相続分以上の支払いに応じていました。

その後お母様が亡くなった際、これを気にかけてのことか、お母様は遺言書を作成しており、遺産の大部分はT.Nさんが取得することとなっていました。これを知った相手方からは、度々当該遺言書が無効であるということや、T.Nさんに対する不満、金銭を請求する内容が記載された書面が届いていました。

このような経緯があったにもかかわらず、T.Nさんは相手方に対し、遺産の一部を支払いたいという意向を示しておりました。なお、当該支払予定額は、遺留分侵害額を上回るものでした。

ところが、相手方は法定相続分以上の支払いを求め、一切の話合いに応じなかったため、当事務所にご相談に来られ、ご依頼を受けることとなりました。

相談後

従前の経緯及び遺留分減殺請求の時効が経過していることからすると、相手方に対して支払いを提案することの必要性はありませんでしたが、ご依頼者のT.Nさんのご意向を尊重し、時効を援用しつつも一定金額の支払いを提案しました。

ところが相手方より従前と同様、T.Nさんに対する不満や法定相続分以上の請求があり、全く譲歩の姿勢が見られませんでした。このため、上記提案を撤回し、今後一切の交渉を拒絶する旨通知しました。

これ以降、相手方からの連絡がなくなり、本件は解決に至りました。

今井 浩統 弁護士からのコメント

本件のように、相手方の無理筋な行動に対しては、ときに毅然とした請求拒絶の意思表示も大切です。

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