龍田 真人 弁護士
たつた まさひと

龍田 真人弁護士

大阪バディ法律事務所

大阪府大阪市北区西天満4-15-18 プラザ梅新1516

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解決事例

離婚・男女問題

事例1

暴行を受けたとの虚偽の主張を離婚原因として離婚調停を起こされた案件

依頼者: 30代 男性

相談前

依頼者は結婚11年目で3人の子どもがいましたが、妻が性格の不一致と依頼者から暴力を振るわれたと主張して離婚を求めてきました。また、暴力による慰謝料や財産分与、婚姻費用、面会交流が争点となりました。

相談後

【慰謝料】
相手方は、当方の暴力等を理由に慰謝料を請求していました。当方は、相手方が主張するような暴力等は一切なかったことを主張し、慰謝料の支払は無く解決できました。
【財産分与】
預金の一部について、相手方は特有財産であると主張していましたが、こちらの主張どおり、夫婦の共有財産であることを前提に解決しました。
【婚姻費用】
相手方は、別居前に渡していた生活費を基準に婚姻費用を請求していました。これに対し、当方は、現時点における収入を前提に算定表に基づく金額を主張し、結果として、算定表に基づく金額で調停が成立しました。

龍田 真人 弁護士からのコメント

離婚をする際には大きなストレスが発生することから、早期解決を望み不合理な要求を受け入れてしまいがちです。
今回の案件は弁護士にご依頼いただいた結果、相棒として二人三脚で問題解決に臨むことができ、結果として平等な解決結果を実現できました。

事例2

不倫相手からの慰謝料請求に対し200万円を減額した事案

依頼者: 30代 男性

相談前

依頼者は、相手方の夫に不倫がばれ、自宅の住所を教えるよう言われていました。妻に事実関係を知られることを懸念し、自宅に内容証明郵便等を送られることを未然に防ぎたいとの思いで当事務所に相談されました。
相手の夫には、依頼者と不倫相手のラインのやりとりを見られていたので、事実関係自体を争うことはせず、責任の程度や慰謝料額の交渉をしました。

相談後

依頼者と打ち合わせをし、相手方へ書面を送付し、不貞の事実関係自体は認め、真摯に反省を伝えたうえで、一定の金額を支払う方針をとりました。
金額についても十分に協議しました。依頼者としては、妻に不貞や紛争の事実を知られないことを最優先にしたいという考えであったため、相手方との紛争を早期に終結させることを目指しました。
そして、具体的な事実関係や、法的根拠を説明したうえで、100万円を支払うことを提案しました。
ちらの提案に対し、相手方もすぐに了承し、合意書を締結することができました。
今回のケースでは、妻に不貞の事実を知られたくないという依頼者の意向が強く、そのために相手方との紛争を早期に解決することが求められました。
とはいえ、相手方の求める金額を支払うことは、資力的にも叶わないことから、解決にあたり、法的に妥当な金額を提示しつつ、相手方を納得させる必要がありました。
結果として、相手方の請求額から200万円を減額したうえ、早期に解決をすることができました。

龍田 真人 弁護士からのコメント

不倫をしたこと自体は道徳的に責められるべきところですが、過大な不利益を被ることは避けなければなりません。当初から不倫をしたことを認め、誠実に反省の気持ちを伝えたことで約1か月という短期間でのスピード解決ができた事案です。

事例3

不倫相手から400万円の慰謝料を獲得した事案

依頼者: 40代 男性

相談前

依頼者は、妻と子ども二人と四人家族でした。以前から、妻の行動が気になっており、過去の携帯電話で残っていた不倫相手とのメールのやりとりを見つけ、不倫が発覚しました。
妻と不倫相手とは職場が同じで、確認すると、10年程前から関係がありました。
発覚後、妻と話をし、すべて認めたうえで謝罪をしました。
依頼者は、妻と離婚はしないものの、相手との関係を絶たせるとともに、不倫相手に対して慰謝料請求することを決意しました。

相談後

依頼を受ける際、慰謝料請求の内容は交渉方法等、依頼者の意向を聞きつつ、密に打ち合わせをしました。
不倫相手の住所を特定できたので、相手の住所宛に、弁護士名で不倫慰謝料を請求する内容の通知書を内容証明郵便で送付しました。
相手方は、通知書の記載内容から、責任を争うことは困難と考え、こちらの請求どおり支払うことを認め、数日後には全額の支払いを受けました。
送付した通知書では、メール等の客観的に確認できた事実関係を指摘し、不倫相手の責任や精神的苦痛の大きさを主張しました。相手方は、不倫関係にあることを素直に認め、通知書の記載内容から、自らの責任が重大であることを認識し、すぐに慰謝料全額を支払いました。

龍田 真人 弁護士からのコメント

不倫慰謝料を請求において、離婚しないケースの場合、相対的に慰謝料額が定額になりますが、今回の事案では、不貞期間が長期にわたることなど、不貞の当事者の責任が重大であることを主張し、結果として400万円の慰謝料を獲得することができました。

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