- 住所
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大阪府大阪市北区西天満4-15-18 プラザ梅新1516
- 交通手段
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・北新地駅徒歩5分
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交通事故
4750円の賠償を獲得した事案(高次脳機能障害等・後遺障害等級1級1号)
相談前
被害者が、片側一車線の道路を自転車で走行し、交差点を直進するため進入したところ、交差する道路から交差点に直進進入してきた普通乗用自動車に衝突され、自転車もろとも路上に転倒し、頭部を強打しました。そして、救急搬送され、そのまま入院となりました。ご家族から、大きな事故であり、解決まで不安が多い中で、ご本人の看護等に集中できるようにと、事故から間もない段階でご相談いただきました。
相談後
当初から重度の後遺障害が残ってしまうことが予想されたため、まずは適切な後遺障害認定を獲得できるよう準備をしていきました。結果として、想定どおりの後遺障害認定を獲得できました。
また、加害者側が50%以上の過失割合を主張してきたので、事故現場の状況等を詳細に主張し、当方の過失割合を15%にまで抑えることができました。
賠償金額について、将来の介護費用が争点となり、相手方は月額13万円程度であると主張してきましたが、必要となる介護費用の全項目について資料をもとに詳細に説明をし、平均寿命までの介護費用が認められました。
龍田 真人 弁護士からのコメント
今回の案件では、事故直後から重度の後遺障害が予想され、適切な後遺障害認定を獲得することが重要だと考えました。自賠責での後遺障害認定が、その後の示談交渉でも大きく影響します。
交通事故に遭われた場合、できる限り早期にご相談いただければ、後遺障害申請も含め、大阪バディ法律事務所が解決まで全力でサポートいたします。
物損事故において有利な過失割合で解決をした事案
相談前
交差点を過ぎた直後の自動車同士の接触事故でした。相手方も自分が当てられたとの認識であり、過失割合に大きな争いがあったことから、交渉が一向に進まずご相談いただきました。
相談後
本件は、片側二車線の道路において、相手方が交差点から右折進入した後、当方の走行車線に進入した際に起きた四輪車同士の接触事故でした。相手車両は先に右折を完了して二車線道路の右車線に入った後、依頼者が走行していた左側車線に入ってきました。このような事故態様から、同一方向に進行する進路変更者と後続直進車との事故に近い類型として、依頼者に有利な過失割合を主張しました。基本的な過失割合は、30対70と考えられる事案でしたが、ドライブレコーダーの映像を精査し、相手方車両が車線変更にあたり適切に指示器を出していなかった点等の相手方の不注意を書面で細かく説明し、交渉しました。
その結果、依頼者側の過失割合を10%に留めて、解決することができました。
龍田 真人 弁護士からのコメント
過失割合の争いでは、自らに有利な要素をいかに説得的に主張するかがポイントになります。こちらの過失割合を20%下げることができれば、相手から得られる金額が20%増えますし、相手へ賠償する額も20%下がりますので、交通事故の賠償においてはとても重要な要素といえます。
賠償金約355万円を獲得した事案(足関節脱臼骨折・後遺障害等級14級9号)
相談前
自転車に乗車していた被害者が、信号のない交差点で、加害者の運転する二輪車に衝突された出会い頭事故でした。後遺障害が残る可能性があると医師に言われ、治療の段階から依頼し、解決まで一任したいということでご相談いただきました。
相談後
本件は、通勤中の事故だったので、労災保険からの給付も受けられるようご案内しました。労災保険が絡む案件では、計算方法が複雑になり、計算方法の違いにより金額が異なるため、裁判実務の考え方に沿って、かつ有利な計算方法を採用しました。また、過失割合について、一時停止の有無が争点となりましたが、証拠上、相手方が一時停止した事実が認められないことから、こちらの過失割合を5%に抑えることができました。
龍田 真人 弁護士からのコメント
通勤中に交通事故に遭った場合には、通勤災害として労災保険を受給することができます。交通事故の適切な解決には、関連する様々な制度の知識が重要です。また、過失割合が争点となるケースでは、損害額が大きければ大きいほど、解決金額への影響も大きくなります。