齋藤 碧 弁護士
さいとう みどり

齋藤 碧弁護士

弁護士法人リーガルプラスかしま法律事務所

茨城県鹿嶋市宮中字東山321-1

注力分野
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備考

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解決事例

遺産相続

事例1

相続発生から10年が経過し、数次相続も発生していた相続問題で、弁護士が遺産目録を作成して遺産分割協議を行い、丁寧な交渉によりご依頼者の希望するかたちで解決した事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

約10年前に発生した夫の相続についてのご相談でした。

ご相談者のM.Sさんは、司法書士に相談の上、他の相続人に代償金を支払って、不動産を取得することをご希望で手続きを進めていました。しかしながら、連絡がつかずに生死不明な方がいたり、反対の意見を持ったまま亡くなった方がおり、数次相続が発生していたことから、弁護士に頼むほかないとのことで相談に来られました。

連絡がつかず生死不明な方、数次相続が発生している方がいらっしゃったことから、まずは現在の戸籍や住民票から、他の相続人の方の現状調査を行うことから進めることをアドバイスしました。

また、当事者同士では話し合いが難しい場合でも、弁護士が間に入ることによって考えが変わる場合があること、話し合いに応じてもらえない場合には調停、審判といった手続きをとることで解決ができることを説明しました。

相談後

生死不明な方、数次相続が発生している相続人の戸籍、住民票の取得を行いました。また、相続発生から約10年が経過しており、現在の預貯金の残高等がわからなくなっていたことから、改めて遺産の調査を行い、他の相続人に説明ができるよう遺産目録を作成しました。

弁護士から他の相続人に書面を送付し、遺産取得と代償金の支払いの意向を示して遺産分割協議の申入れを行い、また、電話で事情を説明して説得をしたところ、すべての相続人から応じていただくことができました。

齋藤 碧 弁護士からのコメント

ご相談者のM.Sさんは司法書士に相談し、どのような書面が必要かということはご存じでしたが、紛争性のある相続の場合、司法書士は他の相続人との遺産分割協議の代理人になることはできません。そのため、ご相談者がご自身で対応することの限界を感じていました。

当事務所で他の相続人に接触したところ、音信不通であった方からの必要書類の返送をいただくこと、反対の意見を持っていた相続人から数次相続により相続した方からも応じていただくことができました。

相続は複数の方が関与する手続きであるため、スムーズに進むかはその方々の考えやタイミングにも左右されるところが大きいですが、問題点に応じた対応をとることで解決することができます。

事例2

被相続人の預金の無断引出しと相手方に全て相続させる旨の遺言があったため遺留分を請求、相手が無視したため弁護士が訴訟を提起し、ご依頼者が不利にならないよう先手で対応、金銭支払いで和解した事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

被相続人である母の逝去を他の相続人であるきょうだいに秘匿されていたN.Iさんからのご相談でした。

相談者のN.Iさんが母の逝去後に調べたところ、N.Iさんの知らない間に、きょうだいの1人に遺産を全て相続させる旨の遺言が作成され、母の預金から使途不明な多額の引出しがあったことから、遺留分の請求をしたいということで当事務所にお越しになりました。

相談者のN.Iさんは、当事務所のご依頼前にご自身で遺留分減殺請求の通知をし(旧法の遺留分)、調停の申立てをされていましたが、相手方はこれを一切無視していました。

そこで、相手方に請求に応じる意思がないと判断し、訴訟による解決を図ることとしました。また、相手方のこれまでの対応から、訴訟中に遺産を処分してしまうおそれがあったことから、先行して保全手続きを行うことを提案しました。預金の引出しについては、当時の母の財産管理能力が重要であることから、医療機関への調査も提案しました。

相談後

医療機関に対し、当時の母の状況について調査を行ったところ、重度の認知症であり、入院中であったことが判明したことから、預金の引出しは母の意思に基づかない相手方による違法なものと判断し、これも含めて遺留分として相手方へ請求をすることにしました。

訴訟に先立って、不動産の処分禁止の仮処分を行い、相手方に遺産を処分されてしまうことを防止した上で、遺留分減殺請求の訴訟提起をしました。

当事者双方ともに、不動産を共有することは希望しなかったことから、相手方から現物ではなく金銭支払いを受ける内容で、訴訟での和解により解決しました。

齋藤 碧 弁護士からのコメント

被相続人と同居していない場合などは、ご自身が知らないうちに財産処分されていることがあります。そのような場合、被相続人の逝去後に金融機関や医療機関等から情報を収集し、調査・分析の上、相手方への請求内容を決める必要があります。当事務所では、多額の預金の引出しがあった時期の母の状態について、医療機関に対する医療照会、銀行に対する払戻請求書等の開示請求を行い、相手方による違法な預金引出しの証拠を得ることができました。

また、交渉や調停での解決意思がない相手方の場合、訴訟提起して裁判所に判断をしてもらうことや、強制執行の可能性も含めて対応することが必要です。相手方は、訴訟で裁判官が一定額の支払いが必要であると心証開示をしても、金銭支払いをすることも不動産を処分することもしたくないとのことで、和解に応じることを頑なに渋る態度を続けたため、訴訟中に不動産の仮差押えも追加で行いました。その結果、相手方もこのまま判決となり、強制執行されることのリスクを考え、金銭支払いをする和解に応じました。

事例3

ご依頼者の遺産隠匿を主張して遺産分割にまったく応じず徹底抗戦する他相続人に対し、弁護士が根拠に基づいた遺産分割案を提示、最終的に当方の提案に応じて調整成立した事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

父親が亡くなった方からのご相談でした。相続人はご相談者のきょうだいですが、きょうだいのうち1名とは従前から折り合いが悪く、相続人同士では全く話し合いができない状態でした。

また、きょうだいからは、ご相談者が父親の遺産を隠しているはずだと、いわれのない主張を受けていました。

そのため、遺産分割手続きを弁護士に任せたいということで、当事務所にお越しになられました。

相続人同士では冷静な話し合いができない場合には、弁護士が代理人として活動することによって、ご相談者の遺産分割手続きのストレスが軽減できます。

また、弁護士が代理人に就いても、他の相続人が話し合いに応じず、法律上無理な主張を通そうとしてくる場合には、審判手続きにより、裁判官から法律に則って遺産分割内容を決めてもらう方法があります。

相談後

ご相談者は父親と同居しておらず、遺産の全容を把握できていなかったことから、当事務所で遺産の調査を行いました。

他相続人に対し、遺産の内容と当方希望の遺産分割案を伝えましたが、遺産内容に疑問がある、遺産分割には応じられないとの回答があったことから、即座に調停を申し立てました。

調停中も、他相続人は、遺産の隠匿や自分が全ての遺産を取得する内容でなければ応じられないとの主張を繰り返したことから、審判に移行しました。

審判では、当方の希望以上の判断が示されましたが、他相続人が即時抗告を申し立てたことから、抗告審に移行しました。

抗告審では他相続人に弁護士が就き、最終的には、当方が当初から提案していた内容に応じるということになり、調停が成立しました。

齋藤 碧 弁護士からのコメント

他相続人は、ご相談者が遺産を隠匿したと主張していましたが、そのような事実はないばかりか、全く証拠もなかったことから、当事務所が調査した遺産内容を前提とした分割をすることになりました。

当方は、預貯金などを平等の割合で取得する遺産分割を行うことを提案していましたが、他相続人は、父親の仕事を手伝ったことなどを理由に寄与分を主張し、自分が全ての遺産を取得するべきであると主張して抗告審まで争いましたが、寄与分が認められるほどの労務提供及び貢献があるとは認められず、結果として、当方の当初からの提案に応じる内容で調停が成立しました。

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