齋藤 碧 弁護士
さいとう みどり

齋藤 碧弁護士

弁護士法人リーガルプラスかしま法律事務所

茨城県鹿嶋市宮中字東山321-1

注力分野
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備考

電話相談(簡易回答)は、交通事故・遺留分・残業代請求のみとなります。

解決事例

交通事故

事例1

男性が育休中に事故に遭い、家事・育児が困難となるなか弁護士が家事労働者としての休業損害が認められるよう的確に交渉し、ほぼ満額の賠償を受けることができた事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご依頼者のK.Sさんは渋滞している道路で停車していたところ、後方から進行してきた車両に追突されました。この事故により頚椎捻挫・右手関節捻挫のケガを負いました。

相談後

ご依頼者のK.Sさんは、お子さんが幼かったことから、会社に勤務しながら家事や育児をしていました。配偶者が睡眠も取れないほど大変であったことから、交通事故に遭った日から育児休業を取得していました。しかし、交通事故により頚椎捻挫等を受傷してしまったことから、思うように家事と育児ができず、かえって配偶者に負担をかけることになってしまいました。

そこで、休業損害について適正な賠償を受けたいとのご希望があり、当事務所にご依頼されました。

交通事故前から家事と育児を担っていたこと、交通事故によるケガにより、家事と育児に支障が生じたことと、その具体的な支障の内容と程度について、K.Sさんにご説明をいただくとともに、勤務先にも育児休暇中であったことの証明をしてもらい、休業損害が認定されるよう証明書類を用意し、相手方保険会社と交渉をしました。


多くのご家庭では、女性が家事と育児を担っていることから、保険会社は男性に家事従事者としての休業損害を認めることに消極的ですが、育児休暇中である場合、一定程度の家事・育児を担っていることが推認されます。

ご依頼者のK.Sさんは、交通事故当日から育児休業期間に入っていたこともあり、交通事故の影響による家事・育児による休業損害をどのように証明していくかを考えなければなりませんでした。K.Sさんは、交通事故前から家事・育児に積極的に関与していたことから、K.Sさんに交通事故前後の家事・育児の実態をご説明いただき、それを弁護士が金銭換算し、相手方保険会社に休業損害として請求をしました。

その結果、相手方保険会社はK.Sさんのご説明から計算される休業損害のほぼ満額の支払いに応じました。

齋藤 碧 弁護士からのコメント

勤務先の仕事を休んでしまい、その分の給与の減収があったり、有給休暇を使用しているような場合には、休業損害が生じていることが明らかです。他方、育児休暇中であると、勤務先での仕事はそもそも休みであることから、休業損害は生じないのではないかとも思えます。

しかしながら、家事・育児をするために育児休暇を取得しているにもかかわらず、交通事故によるケガの影響で家事・育児ができなくなってしまったことは、相手方に対して請求が可能な損害です。被害者の方は、その損害をどのようにして相手方に対して証明するか、また、その損害額はどのように計算すべきかが分からないことが多いと思います。

被害者ご自身では証明や計算が難しい損害を請求したい場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

事例2

会社役員であり、役員報酬であることを理由に低額であった示談提案に対し、弁護士が的確な資料提出と主張・立証を行い、基礎収入を主張通りの労務対価額とした逸失利益が認められた事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご依頼者のG.Fさんは右折するために停車中、後方から進行してきた相手方運転の車両に追突されました。この事故によりG.Fさんは、頚椎捻挫等の傷害を負い、約6か月間に亘って治療を継続しましたが、頚部痛や手の痺れ等が残存し、頚部の神経症状について事前認定の結果第14級9号に認定されました。

G.Fさんは、相手方保険会社より示談提案書を受け取ったが、後遺障害等級がそもそも相当なのか分からないこと、後遺障害部分の提示が逸失利益と慰謝料を合わせても100万円に満たない低額な提示で納得できないということで、当事務所へご相談に来られ、ご依頼されました。

相談後

G.Fさんは痛みや痺れといった神経症状を訴えられていたことから、後遺障害等級14級9号の上位等級である12級13号の認定可能性の調査を行いました。12級13号と認定されるためには、その神経症状に画像上の異常所見等の他覚的所見による裏付けがあるか否かが重要です。

そのため、事故当初に撮影された頚部のMRI画像やカルテの取得を行い、医学的な画像鑑定を専門に行っている業者に対して調査を依頼しました。その結果、画像上交通事故を原因とする外傷性の異常所見は見られず、第14級9号が相当な認定結果であると考えられるため、これを前提として損害賠償請求を行うこととしました。

次に、G.Fさんは会社役員として役員報酬を得ており、治療期間中に短期間休業しても減収はありませんでした。役員報酬の会社の利益配当部分と労務提供の対価部分をどのような割合にするか、その金額の決め方は会社によって様々であることから、保険会社からそもそも逸失利益が発生しないとして争われることもあります。

G.Fさんは実際に労務提供を行っており、保険会社も逸失利益が発生することは認めていました。しかしながら、その労務対価部分の金額は男女・学歴計・全年齢の平均年収に過ぎないとして、実態とかけ離れた基礎収入の提示をしてきました。

そこで、交通事故紛争処理センターにあっせんの申立てをし、具体的な職務内容、保有資格、会社の規模・売上げ、役員報酬の決定方法等の詳細な資料を提出し、労務対価部分の金額は男性・大学卒・同年齢の平均収入を下らないことを主張・立証し、当方の主張通りの基礎収入を前提とした逸失利益が認められました。

労働能力喪失期間については、相手方保険会社は申立人が休業していたとしても減収がなく、休業損害が発生しなかったことを理由に労働能力喪失期間は2年までしか認めないと主張してきました。

しかし、G.Fさんは短期間の休業後、神経症状に耐えて就労を行ったことから休業損害が実際には発生しなかったものです。14級9号に認定された神経症状が残存しており、短期間で軽快する見込みもなかったことから、その労働能力喪失期間は裁判例で多く採用されている5年を下らないことを主張しました。

相手方保険会社が2年で改善するとの医学的な立証もできなかったことから、当方の主張通りの労働能力喪失期間を前提とした逸失利益が認められました。

齋藤 碧 弁護士からのコメント

法人役員の方が交通事故に遭われた場合、休業をしても役員報酬の減収がないことが多いことや、役員自身が報酬決定権限を持っている場合があることから、保険会社は休業損害や逸失利益を容易には認めてくれません。

そのため、実態を反映した賠償を受けるためには、過去の裁判例を参考にし、分析の上、交通事故前の職務内容、会社の規模・売上げ、役員報酬の決定方法等を主張し、相当な金額を算定し、かつ、数年分の信用性のある資料の提出をすることも必要となります。

本件では、ご依頼者のG.Fさんからの上記事情についての詳細な情報と資料のご提供をしていただけたことで、効果的な主張・立証ができたことから、交通事故紛争処理センターの斡旋担当者から当方の主張通りの認定をしてもらうことができました。

保険会社から「役員報酬だから」という理由だけで、減収があるのに休業損害を認めないとの提示や、低額な逸失利益の提示をされている方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

事例3

むちうち損傷で後遺障害非該当の事前認定を受けて弁護士が異議申立てを行い、改めて後遺障害等級第14級に認定され、示談金も大きく倍増した事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご依頼者のK.Bさんは、被害者車両の助手席に同乗し、赤信号で停車していたところ、後方からノーブレーキで進行してきた車両に追突されました。この事故によりK.Bさんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫といったケガを負い、半年にわたり整形外科でのリハビリ治療を受けましたが、首と腰の痛み、手の痺れが残ってしまいました。

K.Bさんは、後遺障害の申請を行いましたが非該当の結果となり、保険会社からは非該当を前提とした示談提案がありました。

K.Bさんは、後遺障害等級非該当の結果を争うことをご希望され、当事務所にご相談に来られました。

ご相談に来られた際、K.Bさんが後遺障害診断書をお持ちであったことから、内容を確認し、後遺障害等級第14級の認定可能性があると判断しました。

相談後

ご依頼を受けた後には、病院への医療照会、画像鑑定結果等の参考となる資料の収集を行いました。その上で、後遺障害等級認定に有用な資料を選別し、交通事故後の症状、治療状況等から後遺障害に認定されるべきことを主張し、異議申立てを行いました。

その結果、当初の非該当の結果がくつがえり、後遺障害等級第14級に認定されました。

頚椎捻挫や腰椎捻挫といったいわゆるむちうち損傷の場合、しっかり治療を受けていても、痛みや痺れが改善しないことがあります。それなのに、後遺障害等級認定の申請をしても非該当と判断されてしまうことがあります。

これは、頚椎捻挫や腰椎捻挫といったケガはレントゲンやMRIなどの画像上は異常がなく、痛みや痺れといった神経症状が第三者からは明らかではないことに大きな要因があります。

そのため、異議申立てにあたっては、目に見えない神経症状が存在することをどのようにして明らかにするかが重要となります。具体的には、交通事故時の衝撃の大きさを車両の損傷状態から説明したり、神経症状があるからこそ継続的に整形外科にできるだけ通院をして治療したのだということを通院日数やカルテの記載から主張することが考えられます。また、元々あった無症状のヘルニアなどが交通事故の衝撃により有症化することもありますので、他の医師に画像鑑定をお願いして、交通事故後の症状との関連を説明してもらうことも考えられます。

本件では画像鑑定をしましたが、レントゲンやMRIの画像上は異常が全くありませんでした。また、車両の損傷状態もそれほど酷いものではありませんでした。しかしながらK.Bさんは、症状固定の判断がされるまでの6か月間、毎日のように整形外科に通院してリハビリ治療を受けており、保険会社の治療費の支払対応が終わった後も自費で通院を継続していました。そのため、カルテを取り寄せて、治療経過が神経症状の存在をものがたっていると主張して、異議申立てを行いました。

その結果、後遺障害等級認定機関がカルテの記載から、K.Bさんには交通事故当初から神経症状が継続して存在し、治療状況も勘案した結果、後遺障害等級第14級に該当するとして判断を改めました。

その後の保険会社との交渉では、裁判基準の慰謝料、後遺障害逸失利益を主張し、K.Bさんのご意向に沿う金額で解決に至りました。

齋藤 碧 弁護士からのコメント

交通事故により同じようなケガをして、同じような痛みや痺れが残ってしまった被害者でも、その後遺障害等級認定結果が異なることがよくあります。

その違いが生じる要因としては、交通事故後の治療経過や必要な検査の実施の有無などが挙げられます。

本件では、ご相談時にK.Bさんが整形外科での十分な期間のリハビリ治療を継続していたことが分かったため、後遺障害等級認定の可能性が高いとの見立ての上、有用な資料の収集を行い、ご希望に沿う形で解決まで進むことができました。

本件とは逆に、治療経過からみて、弁護士が活動をしても後遺障害等級認定が厳しいこともあります。そのような事態にならないよう交通事故に遭った初期段階でご相談いただければ、適切な治療や検査を受けられるようアドバイスさせていただきます。

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