遺産相続は勝手に手続きを進めてもいい?
遺産相続は、基本的に相続人全員が集まって協議しなければなりません。しかし、もし勝手に進めた場合には、状況に応じた対応が必要となります。また、連絡が取れない相続人がいた場合には、いくつかの対処法があります。
本コラムでは、これらの対応・対処の方法を解説します。スムーズに相続を進められるよう、ぜひ参考にしてください。
1. 遺産相続の手続きを勝手に進めてもいい?
自分の親や配偶者などが亡くなったとき、問題になるのが遺産相続です。そもそも相続とは、亡くなった人(被相続人)が残した遺産をプラス・マイナスにかかわらず、すべて引き継ぐことを指します。遺産相続は、法定相続人の全員で遺産分割協議を行ったうえで進める必要があります。
(1)法定相続人とは?
相続できる立場の人は、民法で「法定相続人」として定められています。法定相続人には、まず配偶者が該当します。加えて、被相続人の血族から、以下の順位で法定相続人を決定します。
- 第1順位:子または孫などの直系卑属
- 第2順位:親または祖父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟またはその子どもなどの傍系血族
順位の高い方から見ていき、1人以上の該当者がいればその順位の全員が法定相続人となります。たとえば被相続人に子どもがおらず、父が死亡し、母が生きている場合には、配偶者と母が法定相続人となります。第2順位の時点で該当者がいたため、被相続人に第3順位の兄弟姉妹がいても、その人は法定相続人にはなれません。
(2)遺産分割協議とは?
民法では遺言書に記載のない遺産について、法定相続人全員が集まって話し合い「遺産分割協議」を行うことが定められています。誰がどのように遺産を相続するのかを決め、全員合意のうえで「遺産分割協議書」を作成します。しかし、もし法定相続人のうち1人でも遺産分割協議に参加しなければ、そこで決めた遺産分割の内容は無効です。
つまり、遺産相続は全員の合意を得なければならず、ほかの相続人に連絡せず遺産分割協議を進めることは、法的に認められていません。
(3)相続手続きを勝手に進めるとどうなる?
相続人がほかの相続人に連絡をせず、勝手に手続きを進めるといったケースは少なくありません。もし相続を勝手に進めた場合には、以下の対応が必要です。
①勝手に被相続人の預貯金から出金したケース
死亡した親の口座から、勝手に預金を使いこんでしまったなどのケースです。本来受け取れる分を超えて遺産を取得した相続人に対し、ほかの相続人は不当利得返還請求を行えます。それぞれの相続人が正規に受け取れる分となるよう、ほかの相続人へ財産を返還します。
②株式などの資産を勝手に売却したケース
預貯金と同じく、株式なども資産のひとつです。遺産分割が終わる前に、売却などの取引には利用できません。ほかの相続人に連絡もせず勝手に売却した場合には、売却額などから預貯金と同じく金銭として処理するのが妥当です。売却によって損害が発生している場合には、それを考慮してそれぞれの相続人が相続できる金額を決め、返還します。
③土地や建物などの不動産を勝手に相続登記し、売却したケース
不動産は、相続登記によって被相続人から相続人へと所有権を移します。全員の合意を得ていないにもかかわらず、勝手に相続登記を行った場合、その手続きは無効となります。抹消登記手続き請求を行い、正しい手順で登記をやり直します。不動産をすでに売却していた場合、ほかの相続人は自身の持ち分を取り返すことができます。売却の価格や費用を考慮して、相続分にあたる金銭を返還します。
なお、相続登記は勝手に行えないよう、手続きの際に遺言書や遺産分割協議書が必要です。それにもかかわらず、勝手にこれらの書類を用意して登記を行うことは、偽造などの犯罪行為にあたる可能性があります。刑事・民事上の責任を問われるおそれもあるため、遺産分割は必ず、法に定められた正規の手段で行いましょう。
2. 連絡が取れない相続人がいる場合は?
法定相続人が複数いる場合、疎遠なために相続人の居場所が分からない、あるいは連絡が取れない状況が起こりえます。その際には、以下の方法で相続人全員の状況を明らかにしましょう。
(1)戸籍附表を取得して住所を調べる
相続人の住民票を確認すれば、所在が明らかになるかもしれません。たとえば自身が被相続人の子どもで、同じ戸籍に入っている兄弟などであれば、その人の戸籍附票を取得できます。
戸籍附表は、これまでに住民票へ登録された移住先の住所がすべて書かれています。本籍地の役所へ申請することで取得可能です。確認できたら手紙などで連絡を取り、相続の手続きを進めましょう。
なお、戸籍附票は本人以外でも、配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫など)であれば請求ができます。
(2)不在者財産管理人の選任を申し立てる
もし相続人と連絡が取れなくても、その人を除いたまま行った遺産分割協議は無効となります。それを回避するには「不在者財産管理人」を利用する方法があります。戸籍附表などを使って住所を調べてもそこに住んでおらず、居場所が分からないといった場合に有効です。
不在者財産管理人とは、財産管理人がいないまま行方不明になっている人の代わりに財産を管理する代理人を指します。行方不明になった人が最後に住んでいた住所地または居所地にある家庭裁判所へ申し立てをすることで選任されます。不在者財産管理人になれるのは、相続による利害を持たない弁護士や司法書士、被相続人の親族などです。
(参考:「不在者財産管理人選任」(裁判所))
(3)失踪宣告を行う
連絡が取れない相続人に対しては「失踪宣告」を行う手もあります。失踪宣告とは、長期間行方不明になっている人を「死亡した」と見なす法的な手続きのことです。失踪には「普通失踪」と「特別失踪」の2パターンがあり、船に乗っていて沈没した場合などの特別な状況を除き、疎遠の場合には基本的に普通失踪と判断されます。
普通失踪の適用条件は、行方不明になってから7年を経過していることです。失踪宣告を受けた失踪者は、上記の7年を経過した日に死亡したものとされるため、遺産分割協議に参加せずとも問題にはなりません。なお、その人の子どもなど、代襲相続の対象者がいれば、相続人として参加が必要です。
(参考:「失踪宣告」(裁判所))
3. 遺産相続を弁護士に依頼するメリットは?
遺産相続は法定相続人を探したうえで、その全員を集めなければならないことも多く、場合によっては大きな手間や時間がかかります。そのため、仕事や家事と並行して調査や手続きを進めることは、日常生活をするなかで大きな負担になってしまいます。
そこでおすすめなのが弁護士への依頼です。遺産相続の煩雑な手続きを依頼することで、相続人に変わってほかの相続人と交渉してもらえます。また、家庭裁判所への遺産分割調停や審判申し立てといった面倒な手続きも代行できます。
遺産相続手続きの際、自分ではなかなか手が回らない、不安がある場合には、弁護士へ相談するとスムーズに進められるでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2023年11月15日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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