死亡退職金を受け取る際の注意点。相続税と計算方法を解説
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死亡退職金を受け取る際の注意点。相続税と計算方法を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

会社に勤務していた方が亡くなった場合には、会社から死亡退職金というお金が支払われることがあります。死亡退職金は、勤務先の就業規則や退職金規程の内容によって、相続財産として扱われるかどうかが変わってきます。また、死亡退職金に対する相続税も特別な扱いがなされていますので正確に理解しておくことが大切です。

今回は、死亡退職金を受け取る際の注意点について解説します。

1. 死亡退職金とは

死亡退職金とはどのようなお金なのでしょうか。また、死亡退職金は、相続時にどのように扱われることになるのでしょうか。以下では、死亡退職金についての基本事項を説明します。

(1)死亡退職金とは

死亡退職金とは、死亡した被相続人の遺族に対して、被相続人の雇用主が支払う退職金のことをいいます。死亡退職金が支払われるかどうかは、被相続人が勤務していた会社の退職金規程によって異なりますが、退職金が支払われる企業では死亡退職金が支払われる場合が多いでしょう。

(2)死亡退職金の受取人

死亡退職金の受取人は、勤務先の就業規則や退職金規程で定められています。職場によって多少違いがあるかもしれませんが、一般的には、以下のような内容および優先順位になっています。

  1. 配偶者(内縁含む)
  2. 生計を一にしていた家族であり、子、父母、孫、祖父母の順
  3. 生計を一にしない、子、父母、孫、祖父母ならびに兄弟姉妹の順

(3)死亡退職金の相続時の扱い

死亡退職金の受取人が被相続人の勤務先の就業規則や退職金規程で定められていた場合には、死亡退職金は、相続財産ではなく受取人固有の財産となります。このような場合には、死亡退職金は、遺産分割の対象には含まれず、相続放棄をした相続人であっても死亡退職金を受け取ることができます。

他方、退職金規程によって受取人が定められていない場合には、死亡退職金は、相続財産に含まれることになります。そのため、この場合には、相続人による遺産分割が必要となります。

2. 死亡退職金に課される相続税について

以下では、死亡退職金に課税される相続税について説明します。

(1)死亡退職金には相続税が課税される

被相続人の死亡した日から3年以内に支給が確定した死亡退職金については、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。遺産分割においては、相続人固有の財産として相続財産から除外される死亡退職金であっても、相続税の課税の場面では、相続財産であるとみなされて、相続税が課税されることになります。

なお、実際に死亡退職金を受け取ったのが被相続人の死亡から3年以上経過していた場合であっても、3年以内に死亡退職金の支給が確定している場合には、相続税が課税されますので注意が必要です。

(2)死亡退職金には非課税限度額がある

相続人が死亡退職金を受け取ったとしても、その全額について相続税が課税されるわけではありません。死亡退職金には、以下のような非課税限度額がありますので、死亡退職金の金額が非課税枠を上回る場合に、相続税が課税されることになります。

死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

たとえば、会社員の夫が死亡し、相続人には妻と2人の子どもがいて、2000万円の死亡退職金が支払われたとします。この場合の非課税限度額は「500万円×3人=1500万円」となりますので、相続税の課税対象となる死亡退職金は500万円となります。

課税対象となる死亡退職金500万円にその他の遺産(現金、預貯金、不動産など)を加えて遺産総額を計算し、基礎控除額を控除した金額に相続税が課税されることになります。

3. 死亡退職金受け取りの手続き

これまで述べたとおり、被相続人が会社に在職中に亡くなった場合には、会社から死亡退職金を受け取れる場合があります。この場合には、被相続人の遺族は、被相続人が勤めていた会社に「死亡退職届」を提出する必要があります。死亡退職届の用紙は、会社で用意していますので、会社に連絡をしたうえで、書類の手配をお願いするとよいでしょう。

なお、死亡退職金の受け取り以外にも、被相続人が会社から借りた貸与品の返還などの手続きをしていかなければなりません。家族では、わからないこともあると思いますので、会社の担当者に確認をしながらその他の手続きを進めていくとよいでしょう。

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